2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
美浜発電所三号機については、御指摘の竜巻防護対策も含め、関西電力自ら、溶接部の非破壊検査など所要の検査を実施した上で、原子力規制委員会による使用前検査に対応しているところと承知をしております。 引き続き、関西電力には原子力規制委員会の検査にしっかりと対応してもらいたいと考えており、経済産業省としても改めてその旨を指導したところであります。
美浜発電所三号機については、御指摘の竜巻防護対策も含め、関西電力自ら、溶接部の非破壊検査など所要の検査を実施した上で、原子力規制委員会による使用前検査に対応しているところと承知をしております。 引き続き、関西電力には原子力規制委員会の検査にしっかりと対応してもらいたいと考えており、経済産業省としても改めてその旨を指導したところであります。
原子力規制庁は、この工事に関しまして、記事にありました、溶接士の方が仕事をしておられた会社が実施した溶接部につきまして、現場に出向いて可能な限り溶接部の外観を確認をするということに加えまして、超音波探傷試験などの検査記録を全部確認をいたしました。その結果、指摘されているような溶接状況を疑わせるような状況は、これまで確認されておりません。
今治造船がJMUとの資本提携をしながら、自動溶接ロボット等の導入に加えまして、今治造船とJMUが共同設計をするとか生産の分担をするということで競争力を向上させるという狙いがございます。
御指摘いただきました関西電力大飯三号機における配管溶接部の亀裂に対する対応でございますけれども、これは、七月二十日から開始されました定期検査の過程の中において、同年八月三十一日に発見されたものというふうに承知しております。
関西電力は、大飯三号機につきまして、先ほど申し上げました、発見された配管溶接部の亀裂の対応によって、定期検査期間が一か月以上遅延するという見込みが出てまいりました。一か月のずれが生じた場合には、その以内に報告しなければならないものですから、同年の、二〇二〇年十月二十三日に、原子炉等規制法に基づきまして、運転計画の変更の中でこの期間の延長ということについて規制委員会の方に届け出たと承知しております。
他方、現在においてでございますが、定期検査中に発見されました配管溶接部の亀裂の対応、この安全対応をしなきゃいけなくなったものですから、この実施をしている最中でございまして、定期検査はいまだに継続中と承知しております。
○梶山国務大臣 御指摘の件は、四月十九日の福井県議会全員協議会において、県議会議員から関西電力に対し、新聞記事を基にして美浜三号機の竜巻対策工事はずさんな溶接工事であったのではないかという質疑がなされたものと承知をしております。 関西電力からは、その場で、記事の詳細を承知していないとした上で、しっかりと現場を確認し、機会があれば改めて回答したいと答えたと承知をしております。
その滋賀民報の三月二十八日付によれば、告発したのは美浜三号機の竜巻対策工事に従事した溶接工で、溶接四十年の熟練の方であります。これは実名で告発されておりまして、内容に自信と覚悟があるということでありまして、私の事務所でも報道記事だけではなく、昨年七月に直接話を伺うということでその方から伺って、この方が従事したのは美浜三号機の冷却水タンクの竜巻対策工事だということも確認いたしました。
○笠井委員 四月十九日の福井県議会全員協議会で、我が党の佐藤正雄議員は、美浜三号機の竜巻対策工事に従事した溶接工が納期を急がされてずさんな工事を強いられたと告発していることを取り上げました。関西電力は、佐藤議員に文書回答をいたしまして、告発した方が下請会社で溶接作業に従事していた事実を認めました。 大臣は、この件については御承知でしょうか。
個々に見れば、それぞれの事業者を我々が支援をして、船舶の性能を予測するシステムによって開発期間を短縮したりとか、造船の現場において複数が同時に動く溶接ロボットを導入したりとか、そのような取組は進んできていると認識しています。 一方、世界全体を見れば、中国、韓国は自国造船業に対する大規模な公的支援を行っておりまして、大手造船事業者の統合を進め、造船能力を大規模化しています。
今般の本法案を中心とした施策では、自動溶接ロボットの導入促進など、これまでの取組を継承、発展させ、いわゆるi―Shippingというのは個々の事業者を強化していく、そういう意味では引き続き生産性向上を一層進めるということもありますが、それだけではなかなか対抗し得ない、し切れないという部分で、今回、複数の事業者が一体となって大規模発注に対応できる体制を構築することで造船業の事業基盤の強化を図ってまいりたい
溶接科だとか建設機械科とか、フォークリフトの運転とか、そういうのもやっています。中には資格を取るようなこともできるというようなことだと思います。
若干、その関係で、当初通告をしておりました順番と順番を変えますけれども、労働安全また労働分野での産業安全ということでの観点から、金属アーク溶接の作業における健康障害防止措置の義務化、これも本年四月一日からの義務化でございまして、そのことについても現場の皆さんからお声をいただいているので、こちらで是非、経産省のスタンス、あっ、済みません、失礼しました、厚生労働省のお考え、対応策についてお伺いしたいと思
溶接ヒュームにつきましては、議員御指摘のとおり、労働者に健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、特定化学物質として、溶接ヒュームの濃度測定や有効な呼吸用保護具の使用など、健康障害防止に必要な措置を特定化学物質障害予防規則に規定をいたしまして、令和三年四月から施行をすることとしたところでございます。
溶接ヒュームのその関係でございますが、御指摘のありました溶接ヒュームの濃度測定ですが、今年度を経過措置期間というふうにしてございます。その期間中の濃度測定に要する費用の二分の一、単価二万円を上限とする補助事業を予定をしているところでございます。 それにいたしましても、周知も重要でございます。
今はそれは、設計にしろ現場にしろ、相当数が、例えば溶接一つ取りましても、今は自動溶接といいまして、普通の平板、普通のところはもう自動でやっちゃいます。曲がった箇所とかややこしいところだけ人間の技でございます。そんなことで三倍に上がっているんですが、先生から三倍上がった、いいと言っていただいているんですが、この程度という自戒の念もあります。
あれは造船工業のいわゆる構造力学だとか、いわゆる溶接の技術だとか、そういうものが丸々使えるようです。ああいうことをやることで、実はあれはちっちゃなオーナー会社が、もうこういう観覧車造りはやってももうからぬし、しんどいからやめちゃったんです。
現状、陸上にタンクを置いて、今、溶接型のタンクで保管をしているわけでありますが、この保管についても懸念を持っている方もおいでになるということであります。
つまり、最新型の例えばプレス機械とか、最新型の溶接機械、最新型のコピー機ということを入れることにより、能率が上がる、作業性が上がる、それはそうです、最新型ですから、法人税を減じていただけるのに、どうして固定資産税は最新型になればなるほど増税になるのか。これは評価額が上がるからです。 総務省、固定資産税の償却資産に対する課税の論拠を教えてください。
そのために、クレーンだとか今溶接だとか、そういったものの技能を身に付けさせてあげたいと。しかし、この技能講習が外国人対応になっていないと。実技は上手にできるんだけど、筆記試験に通らないんだと。だから、筆記試験にルビを振るとか多言語化するとか、そういうことをやってくれないかという御相談、具体的にいただいたんです。
労働安全衛生法では、クレーンや溶接、玉掛けといった一定の危険有害な業務に就く場合、技能講習を修了しなければならないこととなっております。これは、外国人であっても、日本人同様、技能講習を修了しなければこうした作業に従事することはできないことになっておりますが、外国人の技能講習の受講状況を教えていただけますでしょうか。
○山本香苗君 こうした技能講習を受けないで無資格でクレーンや溶接などの作業を行わせた場合に、安衛法の六十一条一項の違反になりますが、この違反件数はどのぐらいあって、そのうち外国人に関わる件数というのはどのぐらいあるか、把握されていますでしょうか。
一方で、物づくり企業にとってみれば、溶接の方が高齢化になって、そのところの技術を機械に任せたいと思ったときに、新しい機械をいきなり買うというのは難しいと思います。その試作を、例えば五十万、百万でそれを試しにやってもらって、よければ買いたいという、その五十万、百万がないというのが現場の小さな声であります。ここに手当てをしていくことによって生産性革命は加速をすると思います。
この試験、溶接、機械加工などの十九の区分に応じたそれぞれの試験を行うこととしてございます。実際にその試験としましては学科と実技から構成する試験を予定してございまして、そのレベルとしましては、技能実習の二号を修了した程度のレベルを予定しているところでございます。
○国務大臣(世耕弘成君) この業務の考え方については、分野別運営要領やガイドラインで定められているところでありますが、それによると、特定技能一号外国人は、分野別運用方針で業務を行うことが認められた溶接や機械加工などの業務区分のみの業務に従事することになりますけれども、例えば、同じような業務に従事している日本人が普通その仕事の流れの中で行う、例えば材料の運搬ですとか検査業務といった関連業務に付随的に従事
うちは、私のことを言うとあれですけど、うちのおやじは鉄工所だったので、鉄板というのは溶接するとひずむんですが、そのひずみ取りというのは職人じゃないとできないんだと、これ理屈じゃできないと。まさにそういう技術が日本を支えてきたわけですね。だから、それが生きる力になるわけですよ。
当時の製鉄の質と現在の製鉄の質が違うということ、それから、溶接線の数が今は非常に少なくなっているけれども、当時は、縦横に、ミカン割りとかいろいろなやり方をするんですけれども、そういう溶接線の構造物としては非常に条件が悪い。その中での脆化という問題があるということです。
しかも、切削とか、溶接とか、組立てとか、研磨とか要らなくなっちゃうんですから、日本のすり合わせというのが陳腐化するということになります。GEは、ついに日本にこのビジネスで上陸してきました。 資料にも書きましたけれども、日本の主な製造業というのはほとんどだめになりました。本当に悲しい感じで、全てが過去の栄光で、しかも新しいものもなかなか育っていない。有機ELなんかもまだ日本はつくれない状況ですよ。
一般論として、具体的な申請がなされた場合には、製造三分野においては、特定技能外国人の生活サポートなどの共通の規定に加え、特定技能外国人を受け入れる事業者の事業活動が製造三業種いずれかに当てはまること、それから、特定技能外国人の従事する内容が、それぞれの分野ごとに定めるメッキ、塗装、溶接といった業務区分に当てはまること、さらに、雇用形態が派遣でないことなど、分野別運用方針に規定される条件を満たすかどうかといった
漁船漁業の技能実習中に漁船が転覆し、海に投げ出された事案、農作業の技能実習中に熱中症により意識を失い、救急搬送されたが死亡した事案、足場設置作業中に落下した事案、フォークリフト運転中の横転事故により死亡した事案、溶接の技能実習中にクレーンでH鋼を移動させてきたところ、倒れたH鋼と他のH鋼との間に挟まれて死亡した事案、溶接の技能実習中に鉄板に挟まれて死亡した事案、このようなものです。
特定技能二号の外国人材は高い専門性を有する者であり、また、造船・舶用工業分野におきましては溶接業務のみを対象とすることから、多数の者の受入れは想定しておりません。 具体的には、造船・舶用工業分野において特定技能二号として受け入れることとなる外国人に対して、特定技能二号試験において熟練した技能を有することを確認することに加えまして、監督者としての実務経験を二年以上求めることとしております。
ところが、実際の現場では日本人の技能者は鉄骨の加工もやって組立てもやって溶接もやるといった多能工的なことが増えておりますけれども、まあこれが実際だと思いますけれども、技能実習生は一人の技能実習生に対して一つの作業しか認められていないと。