2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
更生保護施設における少年処遇の充実、自立準備ホームの活動基盤の整備について伺います。 もう言うまでもありませんが、少年院を出た少年の帰住先の調整というものが難航するケースがあります。少年の受入れ施設が少ないことが背景の一つにあります。
更生保護施設における少年処遇の充実、自立準備ホームの活動基盤の整備について伺います。 もう言うまでもありませんが、少年院を出た少年の帰住先の調整というものが難航するケースがあります。少年の受入れ施設が少ないことが背景の一つにあります。
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘のとおり、この自立準備ホーム、この制度は大変重要でございまして、民間の方々の御努力、このことに対してしっかりと継続して持続可能なようにしていくということは極めて大事であるというふうに思います。
自立準備ホームにおける課題と要望への、課題ということを更に伺いますが、刑務所出所者や少年院出院者が一時的に住むことのできる民間施設であります自立準備ホーム、こちらにおきましても、複雑な課題を抱える対象者に対する適切な処遇を確保する必要性が指摘されているところであります。
次、自立準備ホームに関してなんですけれども、これは引受人の話で、ここにも関わってくるんですけれども、居宅というか自宅に、もう真っすぐ独立していらっしゃる方というのは極めて少ないということなんです。これは、細かくその他の類型が分類されているわけではないので、これだけでは難しいと思いますけれども、一つの支援策として自立準備ホームがあります。もちろん施設もあります。
そうしますと、一つのカテゴリーだけでなくて、多様なニーズに応じた受皿が必要であろうというふうに考えておりまして、その一つの方策としまして、これまで更生保護施設が百三施設、全国にございますが、そこが一手引受けでそのような方の受皿となっておったところ、それでは足らないということと、多様性に欠けるというような観点から、委員御指摘のような自立準備ホームという仕組みが始まったということでございます。
○池田(真)委員 多様な方がいらっしゃるのであるからこそ、施設とかそういうメニューはあったとしても、居宅といったときに、自立準備ホームも、やはり御飯が出てきたりとかすると、実際に家事をするという、自立準備ホームからその後というのが本当に大変で、もう本当に大変なんですよね。
そこで、平成二十三年度からは、更生保護施設以外に、更なる緊急的な住居確保施策といたしまして、NPO法人等が運営する宿泊施設を自立準備ホームとして保護観察所に登録をし、刑務所出所者等の保護を委託する取組を始めているところでございます。 しかし、近年は、更生保護施設退所後や満期釈放後の住居確保でありますとか、増加する複雑な問題性を抱える刑務所出所者等の受入れが課題となっております。
次に、住居の確保という点でございますけれども、これは、先ほども申し上げましたとおり、更生保護施設や自立準備ホームなどに委託をいたしまして、帰住先のない者につきまして年間約九千人から一万人を保護しているところでございますが、しかし、なお、このような者は三千人以上存在しているということでございますので、引き続き、更生保護施設の受入れ、処遇機能の充実を図るとともに、自立準備ホームの開拓や積極的な活用により
そこで、この更生保護施設の受入れ体制の充実でありますとか、あるいは自立準備ホーム、こういったものの更なる確保を図っていくことが非常に重要だろうと思いますが、どのように取り組むのか、お聞きをしたいと思います。
法務省におきましては、刑務所出所後に帰住先がない者につきまして、民間が運営する更生保護施設や自立準備ホームに委託をし、宿泊や食事の供与のほか生活指導等を行っているところでございます。
法務省では、刑務所出所後に帰るべき場所がない者について、民間が運営する更生保護施設や自立準備ホームに保護の委託を行っているところではございますが、これら施設等における受入れを促進するなどして、引き続き、帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る者の減少を図ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(今福章二君) 各県に一つずつ以上は自立準備ホームは今登録されております。今全てを読み上げるのはちょっと恐縮でございますので、多いところで、一番多いところは福岡の二十七などとなってございます。 以上です。
そこで、法務省といたしましては、更生保護施設の機能の強化や自立準備ホーム等の社会における受皿を拡充するとともに、厚生労働省の事業として都道府県が設置しております地域生活定着支援センターと連携し、出所後速やかに社会福祉施設への入所や生活保護の受給などの福祉サービスを受けることができるよう必要な調整を行う取組を進めております。
数値目標達成に向けまして、仕事の確保という観点から、刑務所出所後の就労に役立つよう、社会のニーズに合った職業訓練、それから受刑者の特性に応じた指導、支援の強化、協力雇用主の一層の確保と刑務所出所者等就労奨励金の支給等を実施しておりますし、また、居場所の確保、住む場所の確保という観点から、矯正施設、保護観察所、地域生活定着支援センター等が連携した生活環境の調整支援、さらには更生保護施設の機能強化や自立準備ホーム
これは、更生保護の専門施設でない、例えばホームレスの方が入所するような施設だとか、例えば一般の障害者や高齢者が入所する施設の空き部屋等を代替施設として位置づける、これは、登録して事業者に行ってもらう、こういう自立準備ホームという制度があるわけですよ。これは今、二百八十五事業者が登録しているわけですけれども。
まずもって、保護局で把握している数でございますと、更生保護施設あるいは自立準備ホームというところに結局受け入れるという者がございますが、統計上はその多くが不明ということで、帰住先がない、あるいはわからないということになってございます。
保護局長の心意気としましては、数百人から一千人程度の自立準備ホームによる受け入れの拡充を二〇二〇年までに目指したいと考えておりますます。 以上です。
自立準備ホームへの予算の執行の関係でございます。自立準備ホームへの宿泊等の委託の関係では、仮釈放者につきましては保護観察ということになります。満期釈放者等については更生緊急保護という手続によることになります。
それでは、冒頭申し上げました再犯防止につきまして、前回、いわゆる自立準備ホームに対し更生委託費が件数ごと、つまり施設に入居している人ごと、定額支給されているということを確認いたしました。この自立準備ホームというのは、一部屋に大人数を一緒に住まわせるところであったり、また一軒家を借りて出所者に個室を割り当てているところなど様々あるようでございます。
刑務所出所者等のうち住居のない者についてでございますが、その行き先として更生保護施設、福祉施設、医療施設等がありますが、さらにそのほかに最近ではNPO法人等が運営する施設をいわゆる自立準備ホームとして登録していただいております。その登録事業者数は二百八十九事業者となっております。
○矢倉克夫君 先ほど自立準備ホームという形で御説明あったと思いますが、もし今データがありましたら、平成二十三年にその制度を発足されたと思いますが、その当初の登録数から今はどれくらい数が伸びているのか、数値を挙げていただければと思います。
先ほどお答え申し上げましたように、保護観察所の長が自立準備ホームに宿泊等を委託する場合がございます。その場合に、件数ごとに更生保護委託費を支給することができるということになってございまして、その予算額として本年度は三億七千五百万円の予算措置を講じているところでございます。 なお、その自立準備ホームの登録事業者数、今、登録事業者数を獲得する、増やすということに力を注いでおるわけでございます。
帰ってきたら、同居する引受人とトラブルを起こして家を追い出された保護観察対象者が突然来たので、夜の宿泊場所を確保するために、更生保護施設と自立準備ホームを調整して、緊急に更生保護施設に入所した。そして五時半に、受刑者の生活環境調整のために、引受人である父のもとを家庭訪問した。
それから、住居でいいますと、更生保護施設と、ここだけではなかなか確保できないものですから、ここ数年、自立準備ホームというのをつくりまして、これが非常にふえていっています。しかし、そこまでなかなか手が回っていないというのが現実ですが。 それから、各団体、保護司会があります、更生保護協会があります、更生保護女性会、BBS会、更生保護施設もありますし、サポートセンターなどもあります。
そうすると、それに代わる何か施設といったものをやはり確保しなければいけないと思っておりまして、そこで自立準備ホームという制度があります。これについて伺いたいと思うんですが、この自立準備ホームの取組をなされるようになったその経緯、また問題意識をお聞かせいただきたいと思います。
それで、やっぱりそれに代わるものとして何か緊急的に考えなきゃいけないと、こういうことで、平成二十三年度からNPO法人やあるいは社会福祉法人等が運営する施設の空き部屋等々を活用して、自立準備ホームということで緊急的な住居確保あるいは自立支援対策に充てていこうということを始めております。 それで、現在、全国各地の保護観察所で自立準備ホームの開拓に取り組んでおります。
平成二十四年における保護観察開始時の住居の状況を見ますと、まず仮釈放者でございますが、両親や配偶者等の親族の元に帰住する者が約六〇%、数で八千七百五十四人を占めるほか、更生保護施設に帰住する者が約二八%、四千七十四人、その他、単身居住の者が三%、雇用主の家に帰住する者が二%、それから自立準備ホームを含む更生保護施設以外の施設に帰住する者も〇・三%、三十九人おります。
まず、現状について少し申し上げますと、帰住先につきましては、本人や保護者の希望を参酌して、更生保護官署と連携して確保に努めておりますけれども、適当な引受人がいない在院者につきましては、少年を受け入れてくれる更生保護施設や自立準備ホームへの帰住について調整等を実施しております。
また、自立準備ホームやボランティア団体のBBS会が活動をいたしておりました。やはり、刑期を終えた方を社会全体で自立を助けるためには、一般の、また民間の企業の方の力も大きな存在であると言われているわけでございます。
自立準備ホームもいろいろございまして、非常に熱心に就労支援とか生活指導をやっていただいているところもございます。先ほど申し上げましたように、社会福祉法人が経営しておられるところなどは、また福祉的なサービスにつなぐとか、非常に熱心にやっていただいております。
○横路委員 あと、居住という点で、最近、自立準備ホーム、これも全国で随分ふえていますよね。ただ、自立準備ホームの場合、住居を提供するということが中心になっていますが、例えば就労支援とかいうような観点はどうなっているのか。多分、出所して更生保護施設に入る人よりは軽い人でしょう、自立の可能性のある方が自立準備ホームに入るんじゃないですか。多分そういう扱いになっているんだと思います。
さらに、その更生保護施設以外にも帰る先を、受け皿を確保するということで、平成二十三年度から、例えば、社会福祉法人とかNPO法人などで宿泊施設を持っているところにつきまして、自立準備ホームということで、一定の要件のもとで登録させていただいて、そこへ宿泊を委託する業務を始めておりまして、昨年度で申し上げますと、千二百人について宿泊の委託をしているというところでございます。
少年院を仮退院した者に限らず保護観察対象者等、自立準備ホームで、宿泊ということで預かっていただいた場合、食事つきで一日当たり四千七百十三円、月額で大体十四万円余りをお支払いしているということでございます。
して社会復帰を助けるということで設けられておりますけれども、この更生保護施設だけでは足らず、社会の中に多様な受け皿を確保する方策として、二〇一一年の四月から緊急的住居確保・自立支援対策というのが開始されまして、あらかじめ保護観察所に登録した民間法人や団体などが、保護観察所が宿泊場所の供与と自立のための生活の指導のほか必要に応じて食事の供与を委託する施設というのをやりたいと手を挙げたところに、自立準備ホーム
同じ子供たちの生活支援や就業支援を行っている厚労省所管の自立援助ホームと、自立準備ホームでは、一人当たり六万円ほど差があるということだろうというふうに思います。 実は、少年院を仮退院した子供たち等々、幼少のころから家庭愛、家族愛に飢えている子供たちが多いというふうに聞いております。
○谷垣国務大臣 今おっしゃったダルクに限りませんが、NPO法人等の民間団体に対して宿泊場所の提供を委託する制度、自立準備ホームの取り組みを法務省としては実施しておりまして、宿泊場所の提供等に要する費用を委託費として支弁しております。これが平成二十三年度からです。
それから、再犯防止のための住居と就労の確保になりますと、自立準備ホームであるとかハローワーク、自治体との連携強化ということで、そことのいろんな連絡が、これも年間四十五回程度増えると。こういうお話を伺いました。 全体として、この仕事の種類と量が増えて、しかも非常に困難、専門性の必要な事案が増えているということが見て取れるわけですね。
それから、平成二十三年度からは、緊急的住居確保・自立支援対策ということで、NPO法人、自立準備ホームというような通称で呼んでおりますが、そういうNPO法人等への委託を実施いたしまして、こちらの方は平成二十四年度で約千二百人が帰住をいたしました。