1952-06-14 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第90号
源泉徴收もあり、すべての給與所得に関し処理した過去の記録からとりました資料としては、これは白根局長がそれはあやまちであると言えば、私は率直にあやまちだと認めますが、残念ながらそれらの内容におきまして、信憑力を疑わざるを得ないような事態も残つております。でありますから、志気高揚などということは前提條件ではない。
源泉徴收もあり、すべての給與所得に関し処理した過去の記録からとりました資料としては、これは白根局長がそれはあやまちであると言えば、私は率直にあやまちだと認めますが、残念ながらそれらの内容におきまして、信憑力を疑わざるを得ないような事態も残つております。でありますから、志気高揚などということは前提條件ではない。
これはそういう給與方法をすれば端数がないのかもしれませんが、現実に給與したもの、これは源泉徴收もあります。でありますから、どのような面から見たつて確定的な数字が出ておらなければならないのが、二日か三日で変更されるに至りましては、どうも残念ながらこういう資料につきまして、私はその信憑性を疑つては申訳ない。
○政府委員(荻田保君) この市町村民税につきましては、去年の所得税というものが基礎になるわけでございますが、これは先ほど申上げました申告納税のほうが大部減つておりますが、そのカヴァーを源泉徴收のほうにしておりまから、大体とんとんくらいじやないかと思います。
○政府委員(伊藤繁樹君) 逆に言えば非常に巧妙にやつたということが言えるわけでございますが、納税額といたしましては、我々給與の支拂にはすべて源泉徴收いたしまして、これを役所のほうから税務署のほうに別途納入いたしております。それと全く同じ手続をこの場合についてもとつた、こういうことでございます。
それからそういう面につきましては、税金を成るべく安くして特に所得税の際に、そういう掛金をした者には、生命保険の源泉徴收の所得税をうんと安くして、年金制度を奨励するという方法は私は考えられ、又当然考えられなければならんのじやないか。
最後に附則の関係は、税法との関係でございまして、原則といたしまして無記名の公社債に準じた取扱いをするというために、所得税法及び租税特別措置法の改正が行われているわけでありまして、例えて申しますと、この收益に対しましては二〇%の源泉徴收をするということ、それから支拂いの手続といたしましては、支拂調書に代えまして配当受領の告知を以てすることができるということ、それを海外支拂手段によつて取得した受益証券の
この「別に相互に合意される場合を除く外、」というのは下にかかりまして、「所得税及び社会保障のための納付金の源泉徴收及び納付の義務」にはかからないのであります。従いまして所得税の源泉徴收に関する義務は、そのまま一番最後の「日本国の法令で定めるところによらなければならない。」ということにかかるのでありまして、御質問のようなことはないのだと思います。
○立花委員 そういたしますと、市町村民税の源泉徴收は、場合によつては源泉徴收をやらなくてもいいというふうにこの條文上はなると思うのですが、そういう場合があるわけですか。
そのほかこまかい点を申し上げますと、軍とかあるいはPXが現地で労務を調達する場合に、その雇用する労務者に対して、所得税の源泉徴收義務を負うことに規定はなつておりますが、北大西洋当事国間の協定にはその規定はございません。
改正の第四点は、源泉徴收制度を拡大して、新たに医師の社会保險診療收入、弁護士などが法人から受ける報酬、並びに制限納税義務者が支拂を受ける持許権使用料等に対して源泉徴收ウ行うこととすると共に、従来の源泉徴收税率を引下げたことであります。改正の第五点は、近く行われる外国との租税協定とも関連して制限納税義務者に対する課税所得の範囲を拡張したことであります。
第四は、日本経済再建のために重要な工業所有権等に対しては、源泉徴收の所得税を一〇%に軽減し、またこの源泉徴收の期日を明年一月まで延期するのであります。第五には、賠償指定施設が解除された後、評価増のため法人に利益が生じたときは法人税の納期限を延期する特例を認めることであります。第六は、航空機用揮発油に対しては揮発油税を免除することであります。
○深澤委員 これは大体において私はいいと思うのですが、ただ一点外国の技術導入のために、工業所有権の使用料について一般の源泉徴收二〇%を一〇%にするというところに問題があるのであります。
先般所得税法の改正法案が出ました際に、外国技術等を使用するものに対する使用料に対して、源泉徴收をするということにつきまして、租税特別措置法では緩和の措置をとるという言明を得たのでありますが、現在その出ました法案を見ますと、重要産業につきましては所得税法にかかわらず、この源泉徴收の率二〇%というものを、今年の十二月三十一日まで延期するという法律案になつておるのであります。
で、これは法人の滞納もありますし、源泉徴收の勤労所得の滞納もありますし、事業所得税のものもある。併しこれは八百億円の滞納というのは、昭和二十二、三年頃からの分がずつと溜り溜つておりまして、最近のものは余りございません。
内訳を申しますると、勤労所得を主とした源泉徴收のほうでは百七、八十億円を見込まれる、又收益の悪いという法人におきましても、この三月期の決算が、收益率は相当悪くなつておりますが、利益金額というものは余り動かないということであります。
次に、外国技術の導入に資するために、制限納税義務者である個人または法人が、日本経済の再建のため緊要な工業所有権等の提供により支拂いを受ける使用料については、その源泉徴收の税率を、一般の場合の二〇%から一〇%に軽減するとともに、その源泉徴収の実施の時期は、本年末まで延期することといたしております。
ただ私その中に実は過納になります原因が二つございまして、一つは政府の調査なり決定が、一遍したが間違つたために緩和になつてあと訂正処分で返す場合と、それからそうじやなくて、制度上源泉徴收或いは予定申告で一応前年の実績通りとつている、それがその通り行かないので法制上当然返す。
それから娘ももらう、こういうふうな恰好にして全部使用人というような、事業に対する使用人というようにして給料を拂つて、それは皆源泉徴收をやる、こういうのがいいというのですね。給與所得のように控除にやつてしまうというのじやないのですね。
○菊川孝夫君 次に今回の改正の要綱の中の「源泉徴收所得の範囲の拡張と税率の引下げ、」こういう欄の三項目でありますが、「証券投資信託に属する株式の配当に対しては、原泉徴收を行わないものとすること。」
次に源泉徴收制度を拡大して、新たに源泉徴收を行うことと、従来の原稿料等についての二〇%の税率を一五%に引下げることといたしております。そのほか、近く行われる外国との租税協定の締結とも関連しまして、制限納税義務者に対する課税所得の範囲を拡張しようとしております。 次に、法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
これがために勤労所得にかかるところの源泉徴收所得とのつり合いがとれないのが、問題になつておるのであります。勤労者の政党と称する政党の方々は、むしろこの点を鋭く究明せらるべきであろうと思うのであります。むしろわれわれは税務行政の面において、この点を今後究明して是正をいたすべきだと思うのであります。
社会保險制度によります收入の源泉徴收、これはとり過ぎになるという巷間の声が非常に多いのでありまして、とり過ぎにならない程度に行政措置をしていただきたい、こう思うのでありますが、ただいまのお見通しとしまして、具体的にいえば五万円なり六万円なり、あるいは四万円になるというような考え方になるでしようが、どの程度が適当であるとお考えになつておりますか。
これはシヤウプ勧告の強い要望によるところに、その根拠があると思うのでありますが、今日勤労者が税金を天引きに源泉徴收されるということは、その生活上に非常な苦痛を感ずるのであります。従つて従前のごとく勤労控除を一五%から二五%に復活させる用意があるかどうか。その点についてまず主税局長にお伺いしたいと思います。
青色申告の問題でありますが、今度の改正で、専従者の控除を認めたのでありますが、私はざらに事業主に対しても給与を与えて、給与の源泉徴收をする必要があるのではないか。今日の経営の状態は、家計と企業会計と分離するその点は、法人と個人の場合は、現在の法律ではあまり明確にしていない。こういう意味合いから、事業主に対しても源泉徴收をする方がいい。すなわち事業経費と認めることが妥当だ。