2005-02-28 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
そうしますと、給与所得層からの源泉徴収所得税が九兆七千億、すなわち、七割を超えています。まさに我が国の所得税の屋台骨を支えているのは給与所得者ですよ、サラリーマン。そして、この所得税から今回さらに増税をするという意味では、トーゴーサンピンで捕捉率においてある意味で割を食っている給与所得層が、さらに割を食って二重の割食いになるのではないですか、これは。
そうしますと、給与所得層からの源泉徴収所得税が九兆七千億、すなわち、七割を超えています。まさに我が国の所得税の屋台骨を支えているのは給与所得者ですよ、サラリーマン。そして、この所得税から今回さらに増税をするという意味では、トーゴーサンピンで捕捉率においてある意味で割を食っている給与所得層が、さらに割を食って二重の割食いになるのではないですか、これは。
暫定補正に計上した税収見積もりは、税目別に納付期日を精査して行っており、源泉徴収所得税は各月の十日、法人税は月末納付であるため、六月八日までの暫定補正に計上することはできない。暫定予算期間の消費税収入のほとんどは平成元年度の歳入に入ることになっている。
これは急にはいかぬことでしょうけれども、やはりよほど慎重に対処しないと、いまの答弁でいけば源泉徴収義務者、たとえは悪いけれども、税金を集めなければならない税務署がそういうことがあったならば、その機関の長、税務署長がその課税漏れをしておった源泉徴収所得税を納めなければならない、大体そういうことを説明されたわけです。いいですか。
しかし、仮にそれが給与であるということがはっきりいたしまして、会計検査院との連絡、協議が行われながら進めたいと思っておりますが、そういうことに相なれば、やはりその源泉徴収所得税を納めていただこうという形で、従来から私どもといたしましては、役所に対しましても、あるいは官庁に対しましても、公団に対しましても、指導とかあるいは調査という形でやっておるわけでございますが、自主納付という形であれば各人ごとのその
時間がございませんので、もう一つ、それに関連して申し上げたいと思うのでありますが、この百十二条に関連し、さらに百十九条「源泉徴収所得税等」という中において、その最後の方に「手続開始前六月間の会社の使用人の給料並びに更生手続開始前の原因に基いて生じた会社の使用人の預り金及び身元保証金の返還請求権も、」という条項があるわけでございますが、これをこの中に入れて、下請ないし下請関連企業の人たちに対して及び会社
たとえば四十二ページの「徴収不足一事項百万円以上のもの」の中には、税務署管内として京橋、「国際興業株式会社が二十二年十二月小佐野某に支佛つた賞與の性質を有する給與七、九七〇、八五九円に対する源泉徴収所得税を、同会社から徴収しなかつたことに困るもの」その他、東京都斎藤某とか株式会社パピリオとかいうことで、具体的に書かれているわけです。この本は御存じですね。
○高木(文)政府委員 源泉徴収の制度は、所得税法の百八十三条に「居住者に対し国内において」「給与等の支払をする者は、」いついつまでに源泉徴収所得税を徴収して納付しなければならないという規定がございますが、これが現行所得税法上の根拠規定でございます。
一つは、いわば私どもムード論と言っておるのでございますが、源泉徴収所得税の納税義務者であるサラリーマンにとってみますと、毎月の給与を支給されるときに、税額をいきなり源泉で徴収される。したがって、申告ということがございませんので、どっちかといいますと、税額をかなり一〇〇%に近く把握されておるという意識があると思います。
すなわち、わが国の所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権の使用料等につきましては、原則として二〇%の税率で源泉徴収所得税が課されることになっております。
まず、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。 わが国の所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。
まず、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。わが国の所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。
まず、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。 わが国の所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。
まず第一に、わが国の税法によりますと、外国人または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料につきましては、原則として二〇%の税率で源泉徴収所得税が課されることになっておりますが、この税率を協定上の最高限度である一五%及び一〇%と定めることといたしております。
すなわち、非居住者または外国の法人が取得する配当、利子、使用料等の所得に対しては、原則として二〇%の税率で源泉徴収所得税が課せられておりますが、今回の協定の締結に伴い、ドイツ人、ドイツ法人に対する配当については一五%とし、親子会社間の配当、利子及び工業所有権等の使用料については一〇%に、それぞれ軽減しようとするものであります。
まず、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。 わが国の所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。
まず、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。 わが国の所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当、利子及び工業所有権等の使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。
本案は、最近における所得水準の上昇及び所得階級区分の異動並びに課税最低限の引き上げ等に伴い、所得税の減免及び源泉徴収所得税の徴収猶予を受けることができる災害被害者の所得限度額を引き上げるものであります。
ところで、お急ぎのようですから、ほんの二、三点だけにいたしますけれども、源泉徴収所得税の場合には、徴収猶予なんですね。これは減免ということをしないのですか。そうして、それはなぜですか。