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70件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2005-02-28 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号

そうしますと、給与所得層からの源泉徴収所得税が九兆七千億、すなわち、七割を超えています。まさに我が国の所得税の屋台骨を支えているのは給与所得者ですよ、サラリーマン。そして、この所得税から今回さらに増税をするという意味では、トーゴーサンピンで捕捉率においてある意味で割を食っている給与所得層が、さらに割を食って二重の割食いになるのではないですか、これは。

古本伸一郎

1980-03-19 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

これは急にはいかぬことでしょうけれども、やはりよほど慎重に対処しないと、いまの答弁でいけば源泉徴収義務者、たとえは悪いけれども、税金を集めなければならない税務署がそういうことがあったならば、その機関の長、税務署長がその課税漏れをしておった源泉徴収所得税を納めなければならない、大体そういうことを説明されたわけです。いいですか。

田中昭二

1979-10-11 第88回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第2号

しかし、仮にそれが給与であるということがはっきりいたしまして、会計検査院との連絡、協議が行われながら進めたいと思っておりますが、そういうことに相なれば、やはりその源泉徴収所得税を納めていただこうという形で、従来から私どもといたしましては、役所に対しましても、あるいは官庁に対しましても、公団に対しましても、指導とかあるいは調査という形でやっておるわけでございますが、自主納付という形であれば各人ごとのその

矢島錦一郎

1979-05-25 第87回国会 衆議院 運輸委員会 第11号

時間がございませんので、もう一つ、それに関連して申し上げたいと思うのでありますが、この百十二条に関連し、さらに百十九条「源泉徴収所得税等」という中において、その最後の方に「手続開始前六月間の会社使用人の給料並びに更生手続開始前の原因に基いて生じた会社使用人預り金及び身元保証金返還請求権も、」という条項があるわけでございますが、これをこの中に入れて、下請ないし下請関連企業人たちに対して及び会社

佐野進

1977-06-08 第80回国会 衆議院 決算委員会 第26号

たとえば四十二ページの「徴収不足事項百万円以上のもの」の中には、税務署管内として京橋、「国際興業株式会社が二十二年十二月小佐野某支佛つた賞與の性質を有する給與七、九七〇、八五九円に対する源泉徴収所得税を、同会社から徴収しなかつたことに困るもの」その他、東京都斎藤某とか株式会社パピリオとかいうことで、具体的に書かれているわけです。この本は御存じですね。  

春田重昭

1969-03-11 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

一つは、いわば私どもムード論と言っておるのでございますが、源泉徴収所得税納税義務者であるサラリーマンにとってみますと、毎月の給与を支給されるときに、税額をいきなり源泉で徴収される。したがって、申告ということがございませんので、どっちかといいますと、税額をかなり一〇〇%に近く把握されておるという意識があると思います。

川村博太郎

1968-05-17 第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第33号

まず、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。  わが国所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。  

倉成正

1968-03-14 第58回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

まず、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。わが国所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。

二木謙吾

1967-06-06 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第16号

まず、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。  わが国所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。

米田正文

1966-06-08 第51回国会 参議院 本会議 第32号

すなわち、非居住者または外国法人が取得する配当利子使用料等所得に対しては、原則として二〇%の税率源泉徴収所得税が課せられておりますが、今回の協定の締結に伴い、ドイツ人ドイツ法人に対する配当については一五%とし、親子会社間の配当利子及び工業所有権等使用料については一〇%に、それぞれ軽減しようとするものであります。  

青柳秀夫

1966-05-13 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第41号

まず、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。  わが国所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。  

藤井勝志

1966-04-27 第51回国会 参議院 大蔵委員会 第21号

まず、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料に対する源泉徴収所得税に関する事項であります。  わが国所得税法によりますと、非居住者または外国法人の取得する配当利子及び工業所有権等使用料につきましては、二〇%の税率により源泉徴収所得税を徴収することになっております。

竹中恒夫