2019-03-20 第198回国会 参議院 法務委員会 第4号
○国務大臣(山下貴司君) これ、刑事司法手続を離れた者ということになりますと、例えば満期出所者であるとか、あるいはそういったもう刑事手続の対象とはならないというところでございます。こういった方々にも、本来であれば関係機関等と連携しつつ息の長い支援を実施するための取組というのは大切であり、可能な限りで進めているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) これ、刑事司法手続を離れた者ということになりますと、例えば満期出所者であるとか、あるいはそういったもう刑事手続の対象とはならないというところでございます。こういった方々にも、本来であれば関係機関等と連携しつつ息の長い支援を実施するための取組というのは大切であり、可能な限りで進めているところでございます。
こういったところもしっかりと踏まえた上で、この満期出所者に対する対策を打っていただきたいと思います。 もうすぐ時間ですので、最後の質問とさせていただきます。
満期出所者による再犯が多いという現状につきましては、委員御指摘のとおりでございます。再犯防止を推進する上で、満期出所者に対する取組が重要ということになってまいります。 そこで、法務省におきましては、これまでも保護観察所が行う更生緊急保護の枠組みを通じた更生保護施設への宿泊保護等の委託など、満期出所者に対する支援を実施してきたところではございます。
今後、再犯防止推進計画を策定するに当たりましては、これまでの再犯防止に向けた総合対策によります一連の取組の成果や課題等を考慮しまして、再犯防止推進法の趣旨をも十分踏まえながらやっていきたいと思っておりますが、具体的には、不起訴処分となりました者や満期出所者等をも含む刑事手続のあらゆる段階における指導、支援、それから医療・福祉的支援を必要とする高齢者、障害者の社会復帰支援、地方公共団体と連携した再犯防止施策
再犯防止推進法は、不起訴処分となるなどした者を対象とするいわゆる入り口支援、あるいは、満期出所者を含む刑務所出所者などを対象としますいわゆる出口支援など、刑事司法のあらゆる段階におきまして再犯防止に関する施策を講じることを求めるとともに、国、地方公共団体、民間協力者のより一層緊密な連携を求めて、国だけではなく、地方公共団体においても地方再犯防止推進計画を定めるべき努力義務を設けるなどしておりますので
また、本法案第二十一条の指導についても、矯正施設における処遇を経ないで社会内において指導を受ける対象者は、保護観察付執行猶予者を、一定期間の矯正施設における処遇に引き続き社会内で指導を受ける対象者は仮釈放された者を意味するものと考えられますが、家裁送致前の少年や起訴猶予処分を受けた者や満期出所者にも一定の法的な指導がなされるように解釈できます。
また、平成二十三年の調査になりますが、出所後三カ月未満で再犯をした者の内訳を見ますと、帰るべき場所のない満期出所者が五一・四%を占めております。この調査時における帰るべき場所のない満期出所者の数は出所者全体の約二三%であることに照らしますと、これらの者は、出所後、短期間で再犯に及ぶリスクが高いことがうかがわれます。
しかし、聞くところによると、保護観察が付されない満期出所者の場合は、こうした刑務情報が保護観察所には伝わらないというふうに伺いました。
実際に、この白書によりますと、性犯罪で懲役刑が確定した千七百九十一人を対象に実施した調査では、刑務所と仮釈放後の保護観察所の両方でプログラムを受講した人の出所後三年間の再犯率というのは、両方ともそのプログラムを受けなかった満期出所者の約五分の一にとどまった、こういった成果というか結果というものも挙げられております。
その中で、社会内処遇、今、どのような効果が認められるか、そういうデータがあるかというお尋ねだと思いますが、端的に言いまして、刑務所出所後、保護観察を受けたかどうかで区別するデータとして、満期出所者と仮釈放で出た者のいわゆる五年内再入率、出所後五年以内で刑務所にまた再犯で再入したかどうかを示すデータでございますが、これは、薬物事犯者、覚せい剤取締法違反の満期釈放者ですが、六〇・二%であったのに対して、
仮釈放等保護観察対象者ということであれば、やはり保護観察に影響しますので保護観察所、あるいは、施設に入っている者は更生保護施設等の担当者が病院等に連絡をしたりして探しておりますが、ただ、満期出所者もいるということを考えますと、保護観察だけで全て手当てできるかというと、ちょっとそれは難しいかなと思います。
なお、委員御指摘の満期出所者につきましては、保護観察の対象にはならないことから、更生保護法におきまして更生緊急保護として応急的な保護措置を保護観察所の長が行うことができるということで、原則として六か月以内で関係施設、特に自立準備ホームを中心とした施設に宿泊等の委託をするという運用が行われてございます。 以上であります。
これだけのことをやっていただいていますが、まだ満期出所者で例えば年間七千人近くが帰住先がはっきり決まっていないというふうな者もおりまして、更に更生保護施設における刑務所出所者の受入れの拡大といったものが大きな課題になっております。
というのは、仮釈放と満期出所者の再犯率というのは、やはり圧倒的に違うんですよね。少年ばかりじゃなく、一般でも大体二割ぐらい違うんじゃないでしょうか。
私は、情報公開が必ずしもよいとは思っておりませんが、ただ、満期出所者にも更生プログラムを受ける機会をつけるなど、何らかのアプローチが必要ではないかと考えております。 出所後の性犯罪前歴者への取り組みにつきどのようにお考えか、教えてください。
満期出所者の方につきましては、当然のことながら、保護観察を実施できませんので、この性犯罪プログラムのようなものは現状においては実施していないというのが実情でございます。
今の制度からいうと、満期出所者について、出所後のフォローアップがなかなかできるようなシステムになっていません、出所するまでにいろいろな状況があるとは思いますが、そのあたりのところがどうなっているか、改めて矯正局としても取り組む課題ではないかという感じは持っています。
ところが、そういう拘束に耐えられないのか、出るということだったものですから、保護観察所長がもうしばらくここにおれと言って引きとめたようでございますけれども、結局、満期出所者だったものですから、保護観察所長の説得は強制力を持たなかった、その結果、大阪へと出てしまってこういう大事故につながったというのが大体この事件の推移のようでございます。
満期出所者の人たちが多いんです。うちがあって、家族がいて、仕事があって、引受人がいる人たちはダルクに来る必要ないです。来ないです、大体。しかし、そういう人たちが刑務所の中では薬物離脱教育に参加できない人たちです。
いきなり満期出所者が社会に放り出されるという状況よりも、むしろ社会内処遇の充実によって、つまり仮釈放を積極化することによってむしろ再犯リスクを少なくしていくという方向、これはもちろんハイリスク者とそうでない人との間のめり張りの付いた運用も求められるところであります。 次に、仮釈放については、許可基準の問題がございます。
○江田五月君 交番制度についても監視が行き届いてすばらしいと言っていいのかどうか、そもそも監視が本当に行き届いているのかどうか、空き交番が山ほどあると、まあこれをなくするとやっていますが、これも問題ありますし、それから制度としても、今のような満期出所者に対するケアのシステムがないというのは欠陥だろうと私は思っております。
ダルクに来るのは満期出所者です。保護観察がつかない人たちです。 満期出所者の人たちというのはどういうものかというと、再犯する、刑務所を何回も出入りしますね、それから刑務所での態度も余りよくない、仕事もない、戻る場所もない、この人たちがダルクに登場するんです。したがって、刑務所で再犯防止プログラムにのれない人たちがダルクに来るんです。ちょっと意外だと思います。
二〇〇四年版の犯罪白書によりますと、覚せい剤取締法違反の受刑者は、全受刑者の四分の一を占め、満期出所者の約六割、仮出所者の五割弱が五年以内に再び服役するなど、他の犯罪に比べて再犯率が高いことが指摘されています。 ダルクは薬物依存者の再犯を断ち切るために大変意義のある活動をしていると思いますが、現状において、刑務所、保護観察所はダルクとはどのような連携または協力をしているのか。
矯正福祉の概念という新しい概念を打ち立てて、満期出所者についても、やはりそういう処遇というのを国としてきちっと考えるべきだ、我々民間も一生懸命やっているし、国には頼らないで頑張っていこうと思っているけれども、こういうものは本来国がやるべきなんだ、そういう思いを私は感じたわけでございます。 本当に、覚せい剤、薬物犯罪というのは、全受刑者の四分の一ですね。
現在、満期出所者に対しましては、更生緊急保護の制度が設けられております。この制度は、刑の執行を終了した者などを対象として、その更生を図る観点から、これらの者がその親族からの援助や福祉施設からの十分な保護を受けられない場合に緊急に保護を行う、すなわち、原則として六カ月間、特に必要があるときはさらに六カ月間、計一年ですが、当面の金品を与える、または宿泊場所を与える、こういうものでございます。
更生保護法人が満期出所者を一時滞留するのに、全国で百一か所ありますが、利用されておるわけでございます。これは本人が希望した場合のみでございまして、しかも、期間も六か月まで、延長しても一年という限られた期間しか預かれない。
原則として、国としては、まあ悪い言葉ではありますが手を出せない状態なわけですが、しかし再犯防止、犯罪を減らすためにはその満期出所者の再犯率を下げる、そのためには職を、職業をつくり出すといいますか、民間に協力者がいらっしゃるんですけれども、なかなか世間は厳しゅうございますから協力者が多くはありません。