2019-03-20 第198回国会 参議院 法務委員会 第4号
○国務大臣(山下貴司君) これ、刑事司法手続を離れた者ということになりますと、例えば満期出所者であるとか、あるいはそういったもう刑事手続の対象とはならないというところでございます。こういった方々にも、本来であれば関係機関等と連携しつつ息の長い支援を実施するための取組というのは大切であり、可能な限りで進めているところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) これ、刑事司法手続を離れた者ということになりますと、例えば満期出所者であるとか、あるいはそういったもう刑事手続の対象とはならないというところでございます。こういった方々にも、本来であれば関係機関等と連携しつつ息の長い支援を実施するための取組というのは大切であり、可能な限りで進めているところでございます。
こういったところもしっかりと踏まえた上で、この満期出所者に対する対策を打っていただきたいと思います。 もうすぐ時間ですので、最後の質問とさせていただきます。
満期出所者による再犯が多いという現状につきましては、委員御指摘のとおりでございます。再犯防止を推進する上で、満期出所者に対する取組が重要ということになってまいります。 そこで、法務省におきましては、これまでも保護観察所が行う更生緊急保護の枠組みを通じた更生保護施設への宿泊保護等の委託など、満期出所者に対する支援を実施してきたところではございます。
今後、再犯防止推進計画を策定するに当たりましては、これまでの再犯防止に向けた総合対策によります一連の取組の成果や課題等を考慮しまして、再犯防止推進法の趣旨をも十分踏まえながらやっていきたいと思っておりますが、具体的には、不起訴処分となりました者や満期出所者等をも含む刑事手続のあらゆる段階における指導、支援、それから医療・福祉的支援を必要とする高齢者、障害者の社会復帰支援、地方公共団体と連携した再犯防止施策
再犯防止推進法は、不起訴処分となるなどした者を対象とするいわゆる入り口支援、あるいは、満期出所者を含む刑務所出所者などを対象としますいわゆる出口支援など、刑事司法のあらゆる段階におきまして再犯防止に関する施策を講じることを求めるとともに、国、地方公共団体、民間協力者のより一層緊密な連携を求めて、国だけではなく、地方公共団体においても地方再犯防止推進計画を定めるべき努力義務を設けるなどしておりますので
また、本法案第二十一条の指導についても、矯正施設における処遇を経ないで社会内において指導を受ける対象者は、保護観察付執行猶予者を、一定期間の矯正施設における処遇に引き続き社会内で指導を受ける対象者は仮釈放された者を意味するものと考えられますが、家裁送致前の少年や起訴猶予処分を受けた者や満期出所者にも一定の法的な指導がなされるように解釈できます。
また、平成二十三年の調査になりますが、出所後三カ月未満で再犯をした者の内訳を見ますと、帰るべき場所のない満期出所者が五一・四%を占めております。この調査時における帰るべき場所のない満期出所者の数は出所者全体の約二三%であることに照らしますと、これらの者は、出所後、短期間で再犯に及ぶリスクが高いことがうかがわれます。
しかし、聞くところによると、保護観察が付されない満期出所者の場合は、こうした刑務情報が保護観察所には伝わらないというふうに伺いました。
実際に、この白書によりますと、性犯罪で懲役刑が確定した千七百九十一人を対象に実施した調査では、刑務所と仮釈放後の保護観察所の両方でプログラムを受講した人の出所後三年間の再犯率というのは、両方ともそのプログラムを受けなかった満期出所者の約五分の一にとどまった、こういった成果というか結果というものも挙げられております。
その中で、社会内処遇、今、どのような効果が認められるか、そういうデータがあるかというお尋ねだと思いますが、端的に言いまして、刑務所出所後、保護観察を受けたかどうかで区別するデータとして、満期出所者と仮釈放で出た者のいわゆる五年内再入率、出所後五年以内で刑務所にまた再犯で再入したかどうかを示すデータでございますが、これは、薬物事犯者、覚せい剤取締法違反の満期釈放者ですが、六〇・二%であったのに対して、
仮釈放等保護観察対象者ということであれば、やはり保護観察に影響しますので保護観察所、あるいは、施設に入っている者は更生保護施設等の担当者が病院等に連絡をしたりして探しておりますが、ただ、満期出所者もいるということを考えますと、保護観察だけで全て手当てできるかというと、ちょっとそれは難しいかなと思います。
私は、そちらのお世話係で、衛生係というのをやっておりましたけれども、この人たちは、大体満期出所で、身寄りもなくて、更生保護施設にも入れなくてというような方々なので、恐らくまた再犯を繰り返すのではないかなと。そういった累犯受刑者の方々の対策をするには、根本的に生活を立て直すような、例えば研修とか職業訓練であったりとか、こういったものの改善が必要です。
なお、特別調整につきましてはあくまでも本人が特別調整を希望していることが前提となりますことから、調整を希望しない受刑者等につきましては、特別調整の対象とはならず、満期出所後の帰住先等を提供することが困難な実情にあります。 以上であります。
娘友花里を殺した犯人は、強盗強姦、強盗致傷等で懲役七年の刑を二回、娘友花里を殺したときには、その一カ月半前の九月一日に、二度目の七年の刑を終えて、満期出所してきておりました。出所から逮捕に至るまでの二カ月半の間に、住居侵入、強盗強姦、強盗強姦未遂、強盗致傷、監禁、窃盗、窃盗未遂、強盗殺人や建造物侵入、建造物等放火、死体損壊、一部を書いただけで、こんなにいっぱい、立て続けに凶悪犯罪を重ねていました。
なお、委員御指摘の満期出所者につきましては、保護観察の対象にはならないことから、更生保護法におきまして更生緊急保護として応急的な保護措置を保護観察所の長が行うことができるということで、原則として六か月以内で関係施設、特に自立準備ホームを中心とした施設に宿泊等の委託をするという運用が行われてございます。 以上であります。
先ほども一部もう既に御説明あったんですけれども、事前に法務省からいただいた資料によると、平成二十五年に、刑事施設を出所して、そのうち適当な住居、居住先がない満期出所となった者の割合、要するに、出所はしたはいいけれども定まった住所がない人の割合というのは大体二四%いるというふうにお伺いもしております。
○横路委員 就労支援や住居の確保など、仮出所や仮退院した人々、それから保護観察のつかない起訴猶予者とか、あるいは満期出所の更生緊急保護などの人々に対する中心的な役割を果たすのはどこなのかというと、保護観察所なんですね。保護観察官の大きな役割だと思います。それはもちろん、支えている保護司がたくさんおられるわけですが。
これだけのことをやっていただいていますが、まだ満期出所者で例えば年間七千人近くが帰住先がはっきり決まっていないというふうな者もおりまして、更に更生保護施設における刑務所出所者の受入れの拡大といったものが大きな課題になっております。
というのは、仮釈放と満期出所者の再犯率というのは、やはり圧倒的に違うんですよね。少年ばかりじゃなく、一般でも大体二割ぐらい違うんじゃないでしょうか。
そのうちの半分ぐらいが満期出所ということで、その中の七千人ぐらいの方がなかなか帰住先がないという方がおられるというふうに聞いております。更生保護施設では仮釈放者も当然受け入れているわけでございまして、必ずしもこの数で十分受入れができているという現状にはないというのが実情でございます。
私は、情報公開が必ずしもよいとは思っておりませんが、ただ、満期出所者にも更生プログラムを受ける機会をつけるなど、何らかのアプローチが必要ではないかと考えております。 出所後の性犯罪前歴者への取り組みにつきどのようにお考えか、教えてください。
満期出所者の方につきましては、当然のことながら、保護観察を実施できませんので、この性犯罪プログラムのようなものは現状においては実施していないというのが実情でございます。
ただ、これは以前、滝法務大臣に対してお伺いしたと思うんですけれども、例えば大阪のあの心斎橋事件、要するに、覚醒剤で満期出所して、半月で結局、仕事がなくて、男女を刺殺してしまったというような、満期後の、公的監督が及ばない後の再犯防止ということは、さっき検討されているというようにはお話があったんですけれども、少なくとも、この法律ではカバーされないわけですね。
○柴山委員 やはり、満期出所した後のフォローアップ、刑務所出所者の住居や就労の確保、こういった社会復帰の支援対策、こういうものが大切だ、それを充実させるということを先日の所信表明でもおっしゃられていたかと思います。今おっしゃったような、やはり継続的にコンタクトをとるということも必要だと思います。 しかし、一般論として、言うはやすく行うはかたしなんです。
仮釈放、つまり品行がよくて情状が軽いということから仮釈放なんだろうと思いますけれども、それでも四三%、満期出所に至っては何と六三%が再入ですよ。犯したということじゃないんです。また戻ってくるんです。まともに就職できず、しゃばと刑務所の往復を繰り返すというのは、この類型の犯罪者のお決まりコースと言っても過言ではありません。 滝大臣は、十二日の記者会見でこのように述べておられます。
ところが、そういう拘束に耐えられないのか、出るということだったものですから、保護観察所長がもうしばらくここにおれと言って引きとめたようでございますけれども、結局、満期出所者だったものですから、保護観察所長の説得は強制力を持たなかった、その結果、大阪へと出てしまってこういう大事故につながったというのが大体この事件の推移のようでございます。