2007-06-01 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第25号
では、近年、戦後だけでもいいです、湯河さん、楠見さん、片柳さん、森本さん、それから、今の上野理事長の前任の角道さん、この皆さん方は、どなたが次官経験者で、どなたが次官経験者じゃないんでしょうか。
では、近年、戦後だけでもいいです、湯河さん、楠見さん、片柳さん、森本さん、それから、今の上野理事長の前任の角道さん、この皆さん方は、どなたが次官経験者で、どなたが次官経験者じゃないんでしょうか。
そのときにおきましては、たしか当時の湯河長官ですか、答弁に立ちましていろいろな質問に答えまして、つまり、米を専売品的な立場で政府が直接管理していくんだ、こう答弁でしたか提案理由の説明でしたか、あるわけであります。それは次官おわかりだと思います。
皆様方の先輩の亡くなられた湯河元威農政課長さん、それから今日、全国拓植連の会長をしておられる平川守さん、あるいはその当時有名な大蔵省の石渡荘太郎国税課長あるいは松隈秀雄事務官等々にまつわる話が本に書いてあるわけであります。そこで、昭和八年の場合は、減反政策という声がありはしたわけでありますが、とにかく政府は手持ち米を格安で貧しい人々に放出をしたわけであります。
食管制度の原則というのは、これは食糧管理法ができたとき湯河長官が言っているでしょう、米の専売制のようなものだ、こういうことを言っているわけなんです。われわれはいままで食管制度の根幹というのは全量買い上げだ、二重価格制だ、政府の直接管理だ、この三本というのは食管の根幹である、こう言ってきたわけなんです。
○松沢(俊)委員 昭和十七年の井野農林大臣の食管法の提案理由の説明によれば、生産されたる米麦は必ず政府がこれを買うという体制を明らかにしたんだ、こういうことを言っておりますし、当時の平野力三委員の質問で、三条の「命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ」というこの解釈は、農家の飯米以外のものを全部売り渡せ、要するにこういう意味なのかどうか、こういうことに対しましては、これは当時の湯河食糧管理局長も、これはさようでございます
また平野力三委員は「第三条の命令を以て定むるものを全部政府に売渡すべしと云う此の解釈は、農家の飯米以外のものを全部売渡せ、斯う云うことに解釈して宜しいのですか」こう質問しているのに対して湯河食糧管理局長官は「大体左様でございます」と、こういうふうに答弁しているわけです。ということは、食管法が制定された当時の立法精神というのは、農家からは全量、米を買い上げるというのがたてまえになっている。
さらにまたその当時におきまして、湯河食糧管理局長官ですか、この湯河さんの説明を聞きましても、此ノ管理法ノ建前ト致シマシテ、茲ニ米麦トゴザイマスノハ、寧口内地ニ於テ生産サレタ米麦デ、是ハ三条、四条ノ規定ニ依リマシテ政府が謂ハバ専売的ニ之ヲ買入売渡ヲ致シマス、」こう言っている。これほど非常に強く、政府が全部を買わなければいけない、こういうことが立法のときに明らかにされている。
「第三条ノ命令ヲ以テ定ムルモノヲ全部政府ニ売渡スベシト云フ此ノ解釈ハ、農家ノ飯米以外ノモノヲ全部売渡セ、斯ウ云フコトニ解釈シテ宜シイノデスカ」これに対しまして、当時の食糧管理局長官の湯河政府委員は、「大体左様デゴザイマス、米ニ付キマシテハ只今自家用保有米制度ヲ米穀管理ノ制度デ認メテ居リマスガ、之ヲ除キマシテ其ノ他ノモノヲ政府ニ売渡スベシ、斯ウ云フコトニナルノデゴザイマス、」このように当時はっきりと法律
○国務大臣(三浦一雄君) 第一に調査会の機構の問題でございますが、御承知の通り、従前は農林中央金庫の理事長をしておられた湯河君が入っておりましたが、このたびなくなりまして、農協中央会の一楽君が後任として入っております。それから今の運賃の問題でございますが、われわれの入手しております情報によりますと、運賃構成の要素をだんだん変えてくるような御意見が多い。
それから、農林関係は湯河元威さん、通産関係は岡松成太郎さん、新聞関係は朝日新聞の土屋清氏、産経の小暮光三氏、日本経済の友光正昭氏、評論界といたしまして今井一男氏、それから財界関係といたしまして日本興業銀行の中山素平氏、それから、財界と申しますか、経済界として経団連の堀越禎三氏、主婦代表といたしまして主婦連の春野鶴子氏、それから、組合関係の代表といたしまして、元国鉄労働組合におりました、元代議士の菊川孝夫氏
それが、前の農林中金の理事長であるところの湯河君と、その不当だとされておるところのある会社の社長との、公聴会における参考人の意見の食い違いがあつて、まだ問題が解決していない。その真相は、かつて参議院に立候補した農林中金の幹部の人の選挙運動等に使われたごとき疑いがあるというのがもっはらの評判なんです。
○参考人(楠見義男君) この点も、この前申し上げたように、一体どちらの証書を信用するかというような趣旨の御質問に対して、私といたしましては、湯河証人の証言を信用いたしますということをお答え申し上げたのでありますが、その根拠としては、中農水の債務を日本農工が引き受けるに当りまして、高橋さんみずからがお見えになって、そうして懇請書をお渡しになった。その懇請書の原本も私の力は持っております。
それとも農林中金の理事長として、そうして湯河さんの申された証言を引用しようとされておるのですか。それは対立しておるのですよ。
○参考人(楠見義男君) これは再々申し上げますように、どちらの証言をお前は信用するかと言えば、私は湯河さんの証言を信用いたします。しかも、それについてはある程度私どもも確信を持てるような資料もある。こういうことから、そういうことを申し上げて参っておるんでありまして、私はあくまで湯河さんの証言を信用して進んで参りたいと考えております。
ところが湯河の証言を認めれば、高橋の全財産が没収される。どっちか食い違っている。条件は一致しないのです。どっちもどっちの言い分で並行線にきているのだから、結果においては農中金が一億八千万円負担しなければならぬ。しかもその負担の中には五千五百万円を相手方に渡さなければならぬ。だから一致しておりませんから、どちらをとるかですよ。それは、はっきりしている。
当時の事情は、湯河証人の証言された通りと私も存じます。ただ、今、本名政務次官からお話がございましたように、結果的に見て、はなはだ遺憾であったということは、私もそういうふうに感じております。
ところが私どもは湯河さんの証言された点、これは現実に高橋さんが湯河さんのところにおみえになりまして、中央農水産の問題についても一同が責任の重きを苦慮して、再建整備に最善の努力をしたい、こういうのをお出しになっておられるわけなんでございます。一体どちらの証言を私どもは信用するかという問題になってくると思うのでございまするが、私は経緯にかんがみまして、湯河証言をとりたいと考えておるわけでございます。
○証人(湯河元威君) その事実はございます。
○島清君 湯河さんどうですか。
○証人(湯河元威君) ございません。
元農林中央金庫理事長湯河元威君、尤農林中央金庫理事山下利義君、元全国購買農業協同組合連合会会長理事田中順吉君、元中央農水産株式会社社長高橋武美君を証人として出頭を求めることにいたしました。また証人出頭要求の手続につきましては、委員長及び理事に一任する、こういうことに申し合せができましたが、以上の通りに決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○証人(湯河元威君) 私ですか。
○大谷贇雄君 先ほど湯河さんのお話では、山下さんが会社の社長になって行かれたときに、全購連から渡した四千万円の金がなかったというお話でございましたが、これは奇々怪々なことでありますが、それはどういう事情でありましょうか。これは湯河さん並びに田中さん並びに社長である高橋さんから承わりたいと思います。
○証人(湯河元威君) そうです。
それは十分に、お前の聞こうとすることはこういう事実だからして、湯河さんなら湯河さんに来てもらえば十分に答え得るのだということの例がなきゃいかんはずです。
各種公務員任命につき同意または事後の承認を求めるの件については、保留になっておりましたが、お手元に配付の印刷物にあります通り、日本銀行政策委員会委員原邦造君が任期満了につき、その後任として同君を、鉄道建設審議会委員佐藤博夫君、平山孝君、今里廣記君、関桂三君、島田孝一君及び山崎匡輔君が任期満了につき、その後任として右各君を、同委員湯河元威君及び迫静二君が任期満了につき、その後任として楠見義男君、酒井杏之助君
記 (七月二十六日任 期満了による再 任) 佐藤 博夫 (同 )平山 孝 (同 )今里 広記 (同 )関 桂三 (七月二十六日任 期満了の湯河元 威の後任) 楠見 義男 (同 日程 期満了の迫 静 二の後任 )酒井杏之助 (七月二十六日任 期満了による再 任
鉄道建設審議会委員佐藤博夫、平山孝、今里廣記、關桂三、島田孝一及び山崎匡輔の六君は、本年七月二十六日任期満了となりましたので再任いたしたく、また、同日任期満了となりました湯河元威、迫静二の両君の後任といたしまして、楠見義男、酒井杏之助の両君を任命いたしたく、鉄道敷設法第六条第二項の規定によりまして両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。