2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
次に、港湾の自動化政策、制度導入の港湾労働者雇用への影響についてお伺いします。 AIターミナル構想などによる港湾の自動化政策や制度導入について、人を支援するのが目的との国土交通省からの説明ですが、港湾現場からは、現在の港湾労働者の仕事や雇用を奪う仕組みとなるのではないかとの不安の声が相当数届いています。
次に、港湾の自動化政策、制度導入の港湾労働者雇用への影響についてお伺いします。 AIターミナル構想などによる港湾の自動化政策や制度導入について、人を支援するのが目的との国土交通省からの説明ですが、港湾現場からは、現在の港湾労働者の仕事や雇用を奪う仕組みとなるのではないかとの不安の声が相当数届いています。
それから、港湾労働法関係付加金でございますが、これは、港湾労働法に基づきまして、港湾労働者雇用センターが雇用する労働者に対して不就労時の補償、手当等を支給するために使われております。
委員会におきましては、港湾労働者雇用安定センターの派遣業務廃止に伴う雇用対策、港湾労働者派遣制度における派遣料金等の基準設定のあり方、本法適用港湾拡大の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田委員より反対の意見が述べられました。
○大島慶久君 次に、港湾労働者雇用安定センターの労働者派遣業務の廃止から港湾労働者派遣制度の導入までの間、港湾運送の波動性にはどのように対応するおつもりなのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○大脇雅子君 港湾労働者雇用安定計画についてお尋ねをいたします。 この安定計画には港湾労働者派遣制度の一元的運営を明記することになっておりますが、その意図と具体的な内容を確認させてください。
○大島慶久君 次に、港湾労働者雇用安定センターの行う労働者派遣制度はもっと早い時期に廃止すべきではなかったのかな、こういう感じがいたしますが、その点はいかがでしょうか。
第二に、現在労働大臣が六大港について指定している港湾労働者雇用安定センターの業務として、港湾労働者派遣制度に関する情報の収集提供やあっせんの業務、港湾労働者の苦情処理等の相談援助の業務を追加することにより港湾労働者派遣制度の適正な運営を図るとともに、同センターが実施している労働者派遣業務を廃止することとしております。
その主な質疑事項は、港湾労働者派遣制度導入による雇用秩序維持対策の必要性、港湾労働者雇用安定センターの労働者派遣業務の廃止に伴う同センターの派遣労働者の雇用確保の必要性、港湾労働者雇用安定センターにおける労働者派遣契約の締結についての一元的あっせんの必要性などでありました。 同日討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
○長勢政務次官 御指摘のとおりでございまして、昨年の六月に、港湾労働部会の報告書を取りまとめる段階では、港湾労働者雇用安定センターが港湾運送事業者から雇用されている労働者を出向で受け入れて、その方をセンターが派遣するという方式も想定して提示さしていただいて御議論をいただいたところでございます。
現行の港湾労働法におきましては、事業主が企業外の労働力を利用する場合には、まず港湾労働者雇用安定センターに労働者の派遣を求めなければならないということになっております。これは、港湾労働者雇用安定センターに雇用されている労働者の雇用の安定を図るとともに、港湾労働者雇用安定センターが実施している特別の需給調整機能が有効に機能するように、そのための趣旨の条文でございます。
○長勢政務次官 港湾労働者雇用安定センターの労働者派遣業務が廃止されることによって離職を余儀なくされる方々に対して十分な雇用の安定を図っていくということは極めて重要な問題というふうに労働省といたしましても受けとめておるところでございます。
第二に、現在労働大臣が六大港について指定している港湾労働者雇用安定センターの業務として、港湾労働者派遣制度に関する情報の収集提供やあっせんの業務、港湾労働者の苦情処理等の相談援助の業務を追加することにより港湾労働者派遣制度の適正な運営を図るとともに、同センターが実施している労働者派遣業務を廃止することとしております。
先生御指摘のように、港湾労働法の中では指定法人として港湾労働者雇用安定センターというのを設けておりますけれども、御承知のように港湾労働で港の方の作業は大変に、作業量はその時々によって多かったり少なかったりその波動性がかなりございます。
次に、労働省関係では、職場における喫煙対策、港湾労働者雇用安定センターの運営の見直し、労働時間短縮における小規模事業者への配慮などでありました。 以上、御報告申し上げます。
大変恐縮でございますが、仕事の上で承知している範囲で一般的に申し上げますと、私どもの関係で港湾労働者雇用安定センターというものがあるんですけれども、常用労働者の賃金等も参考にしながら決めておるところですけれども、月給にいたしまして三十万強、また賞与等も四十五万強出ております。
しかし、御案内のように、この港湾労働者雇用安定センターというものをつくったときは、いわゆる暴力団の資金源を断つということもありましたし、人権を守るという視点もありましたし、その意味では、多額の国費はつぎ込んできましたけれども、それなりに大きな成果も上げてきたと思っております。歴史的な使命というものは果たしてきたと思うのですね。
この業務を行います港湾労働者雇用安定センターにおきます事務職員の数、これにつきましては、現在、本部七名、支部二十八名の計三十五名が在籍いたしております。このうち、労働省職員のOBにつきましては、本部三名、支部十四名、計十七名となっております。
○征矢政府委員 平成七年度の港湾労働者雇用対策費補助金の予算額でございますが、これは人件費、一般運営費あるいは事業費含めまして約二億九千九百万円でございます。
神戸港港湾労働者雇用安定センター、港湾用の職安があるのですが、そこでもいわゆる派遣率、つまりどれだけ求人と求職があるのかという関係を見ますと、三九%しか仕事ができてない、そういう状況です。 それから、常用港湾労働者が約六千七百名ぐらいいらっしゃいます。
また、今、日雇いの御指摘がございましたけれども、港湾運送における事業の波動性に対応するための企業外の労働力、やや持って回った言い方をしてございますが、先生、今御指摘ございました日雇い労働者あるいは現在の法律で派遣を認めていただいてやっております港湾労働者雇用安定センター、そういったものを合わせました広義の日雇いと申しましょうか、そういったものに依存する割合というものが、平成元年の平均でございますと二
○説明員(若木文男君) ちょっと私の説明が不十分でございましたけれども、全体の必要とします労働力に対してどの程度、先ほど申し上げました企業外の労働力、厳密に申しますと港湾労働者雇用安定センターというのが設置されておりまして、そこから公的に派遣をするという形でいたしておりますその方と、それから、例外的に認められております日雇いの方、この数を合わせたもの、それに依存する割合ということでございます。
○田辺(淳)政府委員 船員雇用促進センターが船員を雇用して行う船員労務供給事業は、指定法人が労働者を雇用してこれを他人に使用させるという点では、港湾労働者雇用安定センターの行う労働者派遣事業と共通するものがございまして、この改正に当たってもその仕組みを参考といたしました。
その主な内容は、第一に、労働大臣は港湾ごとに港湾雇用安定等計画を策定すること、第二に、港湾労働者の雇用改善等に係る関係者の責務を定めるとともに、事業主による雇用管理者の選任、公共職業安定所長の雇用管理改善勧告等について定めるほか、日雇い労働者の雇い入れについては原則として公共職業安定所の紹介によらなければならないこととすること、第三に、港湾労働者の雇用の安定等を図ることを目的とする公益法人を港湾労働者雇用安定
○中西珠子君 御指定になる港湾労働者雇用安定センターというのは公益法人で中身も非常にいいところであると思うんですけれども、その運営に当たりましては労働者の意見とか労働組合の意見というものを反映していただきたいと思うんですが、この点はいかがですか。
○政府委員(佐藤仁彦君) 港湾労働者雇用安定センターがいかなる労働者を雇用するかは同センターが定める採用基準によって決まるものであるというふうに考えます。
○中西珠子君 ほかにも質問があるんですけれども、今港湾労働者雇用安定センターから派遣する労働者についてのお話になりましたのでお聞きするんですが、この港湾労働者雇用安定センターというのは民法法人ということで、それで政令で指定する港湾ごとに一つ指定するとなっていますね。 ただ一つ指定するという理由はどういうところにあるのか。
修正の要旨は、第一に、事業主が、その常時雇用する労働者以外の者を港湾運送の業務に従事させようとするときに、港湾労働者雇用安定センターに対し、労働者派遣を求める「努力義務」を、事業主の「義務」に改めること。 第二に、公共職業安定所長に対する港湾労働者の雇用の届け出義務に違反した事業主等に対し、罰則を科すること。
められる事業主に対し、勧告を行うことができることとし、当該勧告を受けた事業主は、雇用管理に関する計画を作成すること、 第四に、事業主が港湾運送の業務に従事させるために日雇い労働者を雇い入れるときは、原則として公共職業安定所の紹介によらなければならないこととするほか、港湾労働者の雇用に関する届け出等所要の措置を講ずること、 第五に、港湾労働者の雇用の安定等を図ることを目的として設立された公益法人を港湾労働者雇用安定
○伊藤(忠)委員 港湾労働者雇用安定センターとしては、各港湾において財団法人港湾労働安定協会を指定する予定だと聞いておりますが、財団法人港湾労働安定協会は現在各港湾ごとに組織されておりません。
○佐藤(仁)政府委員 現在の登録日雇い港湾労働者が港湾労働者雇用安定センターに移行した場合、その所得はどうなるかというお尋ねでございますが、まず平均として申し上げたいと存じますが、登録日雇い港湾労働者の昭和六十一年度における平均月収は二十一万五千円となっております。他方、港湾労働者雇用安定センターに雇用される港湾労働者の平均月収は、若干ながらこれを上回るものと見込んでおります。
○吉井委員 では次に、港湾労働者雇用安定センターについてお尋ねをしたいと思います。 労働大臣が指定する港湾労働者雇用安定センターは、国が主体で運営するのか、それとも民間が主体で運営するのか。またそれは民間だとしますと、国はこれにどうかかわっていくのか、お尋ねをしたいと思います。