1973-04-18 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第18号
○紺野委員 それについて、六十七条の臨時の時間外労働ということについて、青函連絡船の渡島丸懲戒解雇事件で、札幌高裁でこういう判決を下しているわけですね。
○紺野委員 それについて、六十七条の臨時の時間外労働ということについて、青函連絡船の渡島丸懲戒解雇事件で、札幌高裁でこういう判決を下しているわけですね。
渡島丸という貨物船がございます。この渡島丸は、十一月の八時四十分に有川岸壁に着岸する船なんです。この船は、私は船内まで入って見たわけでございますけれども、やはりいま四時間ちょっとぐらい青森-函館間かかっておりますね。その間に組合員は、仕事を終わった者がそれぞれ休憩時間に集会を持ちまして、あなたのほうからは船長の業務命令というものが出ている。
ただいま渡島丸の問題について詳しいお話がありましたが、私は実はこのことについては全然聞いておりません。もしもお話のとおりだとすれば、これは何かその間に誤解があったのじゃないかというふうに考えますので、これはひとつ速記録を現地当局に送りまして、よく取り調べさせまして、もしもやった処分について間違いがあるというなら、決してこれを撤回するにやぶさかでない次第であります。
また今御指摘になりました幾日ですかの渡島丸の件につきましては、具体的に調べておりませんが、どうして積めないかというようなことは聞いたりしたことはあると思いますが、無理に出て行け、出港しろといつたようなことはないと確信いたします。
そして十二日の渡島丸の運航の時間は、そういう見方からいたしますと、渡島丸が午前の十時五十五分に出港すると同時に、石狩丸が青森から十一時に出港し、日高が十一時二十分に出港し、第六青函丸が函館から十二時四十五分に出港し、第八青函丸が十三時十五分に青森から、十一青函が十三時二十分に函館からというぐあいに、続々として渡鳥の出港と同時に行動を開始しているのであります。
そういう影響力が渡島丸の船長にあつたと、私は断言してもよろしいのではないかと考える。これは当然起きる下僚の精神状態だと私は考えます。それと一緒に、上司の人で、下僚の精神状態を十分に察知している人間と察知していない人間とによつては、部下を扱う巧拙の上に、あるいは仕事の巧拙の上に、大きな影響を与えるものであるということも私は考えてみたいのであります。
もう一つは渡島丸という貨物船がありまして、これが青森へその日の十六時に着いておるわけです。この渡島丸が函館を出て非常に難航し、コースを変更して、山の陰に津軽ですか、北上ですか、進路を変更して、ようよう青森に着いておるわけなのです、その状態を青森のさん橋長はよくつかんで、これをも参考にしたと言つておるわけです。
ただ渡島丸を改造しまして、昨年の十月であつたと思いましたが、完成しました分は、それを改良したものでありまして、これは相当うまく動いております。将来はそういうものにもつと改良を加えれば、もつとよくなるのではないかと思います。 それから新鶴見のカー・リターダーにつきましては、私どもの持つております貨車は、車輪の幅の種類が非常に多いのであります。それで圧搾空気による圧力が幾分不足する。