2021-04-21 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
さらに、建物費は、農家ごとの算定ではなくて、あくまで全国の平均値でありますので、建築基準法に基づき建築された現在の畜舎に対して、今後、新法により建築される畜舎がどれほどを占めるかにもよりますけれども、当面は建築基準法に基づき建築された畜舎がほとんどを占めておりますので、新制度で建築された畜舎がマルキンの大きな減額要素にはならないと考えております。
さらに、建物費は、農家ごとの算定ではなくて、あくまで全国の平均値でありますので、建築基準法に基づき建築された現在の畜舎に対して、今後、新法により建築される畜舎がどれほどを占めるかにもよりますけれども、当面は建築基準法に基づき建築された畜舎がほとんどを占めておりますので、新制度で建築された畜舎がマルキンの大きな減額要素にはならないと考えております。
そういうことがよく分からないので、そこをもう一度お答えいただきたいのが一点と、併せて伺いたいのは、仮にコストが下がったとしたら、コストと販売価格の差額によって様々な補助制度をつくっています、典型がマルキンですが、こういったマルキンの計算において、標準的生産費や、それに基づいて算出される給付金の減額要素としてカウントされるおそれがあるのではないかと思うんですが、そういうことはあるんでしょうか、ないんでしょうか
○玉木委員 大きな減額要素にはならないという大臣の明確な答弁でしたけれども、小さな減額要素にもならないように、ここはやはり心配している人もいるので、給付金の減額要素とならないように、是非そこは配慮いただきたいと思っております。労務単価なんかが、建てる人のいろいろなものが上がっているので、やはりそういったものも見て判断をすべきだと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
課徴金減免制度のあり方につきましても、現在、その報告書の中で御議論されておりまして、例えば、公正取引委員会が承知していない事実についてそういうことを申告された場合に、そういうものを例えば課徴金の減額要素にすべきではないか、これはまさに課徴金減免制度の、制度の根幹にかかわる話でありますが、事後にそういうことを報告されるということと類似をしているのではないかというようなことも議論されております。
例えば減額要素として考慮をされるのか、いかがでしょうか。
そこは、別の労働省の問題、労働政策の問題として考えていかなければならない問題かもしれませんが、年金計算上の問題として、そこに女性だからということを要素にした減額要素はない。 したがって、実態的には、受け取る年金額が少ないということは、これは認めざるを得ませんけれども、それは、計算上、不平等でそういう計算を出したのではない、このように申し上げておきたいと思います。
こういう減額要素があるわけでございますが、例えば為替による不用額というものを考えましても、これは百三十五円がどう推移するかというのも問題でございますが、過去に契約をいたしましたその契約のときに用いた為替と、企業が実際に部材等を輸 入しますときに用いる為替、この差がどうなるかという問題がかなりの部分を占めておりまして、この辺を予測することが大変難しいということでございます。
だから、その権威性は何によるかわかりませんが、私はその権威性よりもあなた方が出している算定方式の権威性を大事にしたいから、補正の各指標というものを明らかにして、総合点は別としても、そこの中に決定的にマイナスの指標が一つあったとすればそれは減額要素になるのか、あるいは家賃改定の場合にこの地区を考え直さなきゃならないのかというふうな状況も出てくると思うんです。
それから、直接的ではございませんが、現在、特別交付税の配分に当たりましては、収益の大きい団体は一つの減額要素として特別交付税から差し引きしております。そして、そこで浮いたものを収益のない団体に配分するという形で全国的なレベルでの均てん化を進めております。
このような扱いは、昭和三十八年、現在の共済組合制度がスタートしたときからそういう扱いをしておりまして、考え方として、交付税法十六条の規定で、一律的な基準財政需要額の算定が個々の団体について基準財政需要額の算定過大になっている場合にはこれを減額要素として扱うという規定がありまして、その規定を適用して減額をしているわけであります。
する、かような事態になるわけでございますが、地方財政の方から申し上げますと、今回の措置は御案内のとおり、臨特によりまして後年度補正もするというので、将来の地方財政といたしましての影響はない、ただし、もしも五十四年度までにそのままにいたしておれば、三角立てばそのときは交付税の精算減というかっこうにもなってくるような事情もございまして、私どもといたしましては、将来にわたって地方財政全体といたしまして減額要素
プラスアルファをおやめにならないところについては、従前どおり特別交付税で減額要素として立てますから、その影響は当然残ってくると、こういうことだろうと思います。 私どもがいま次官通達の中で健全化計画ということで地方の方にお示しをいたしましたのは、これは私どもは健全化計画をつくらなければどうこうするぞというものではございません。
さらに地方債の許可に当たりまして、単独事業等、そういう財源を狩っているところにはその起債を認めないということによって、その枠がほかの地方団体に回る、あるいは特別交付税について減額要素に考えて、そこにやらないで済む金がほかに回ると、こういう形でこれからも強化をしてまいりたいと思っておりますが、基本的にはいろいろこれについての考え方があろうかと思います。
たとえば、公営競技の収益金、こういったものを一部公営企業金融公庫等に納付をしていただくということによって公営企業資金の金利を引き下げるというような方策をとると同時に、ギャンブル収入の非常に多い団体につきましては、特別交付税で減額要素にして、できるだけそういう団体に特別交付税が配られないような配慮をするとか、あるいは地方債にいたしましても、枠に一定の限度がございますので、こういった収入のないところへ優先的
ただ、幾らをプラスするかの計算過程において減額要素を働かせるということです。それは財源超過額ですとか、あるいはギャンブルですとか、その他のたくさん減額項目がありますが、その減額項目のうちの一つとしていまのプラスアルファ額を書いているわけです。
したがって、先ほども先生御指摘ございましたように、非常に多額のギャンブル収入をお持ちのところについては、地方債の発行について制限を加えるとか、あるいは特別交付税の配分のときに減額要素に立てるとかいうようなことは、これまでもやってきておるところでございます。
昨年からこの出しましたプラスアルファについて報告を求めまして、それの九割に相当する額を算出いたしまして、それを交付税の計算上いわゆる減額要素として取り扱っておりまして、現在明確に減額要素として取り扱っておりますのは、競馬競輪収入の一定額とプラスアルファ、これを取り扱っておりますが、現実に算出をいたしました特別財政需要額、それとそれとをある程度相殺をしていく、そして特別交付税の額を算定するというやり方
それからプラスアルファの問題につきましては、特別交付税の際に昨年からよけいはっきりさせたわけでございますが、実支給額の九割だけは減額要素として、それだけ財政的に余裕があるものとみなして措置をいたしておりますことは御承知のとおりでございます。
○参考人(宮地直邦君) いまの共益費の中に入っている費用が一部関係市町村のいわゆる公費負担になります場合におきましては、一般論といたしましては、われわれのほうにおきましてはそれだけ共益費の減額要素になることは当然だと思っております。
それから減額要素として出てきたものからマイナスを立てる。これには超過財源というものがあるわけですが、普通交付税の超過財源もその一つであります。競馬、競輪あるいは水利使用料というものが入っております。それらの減額部分、それから今度は災害等そういうものにかかわりない部分、つまり減額要素の外におく部分がございます。それからその他特殊事情、こういうような形で大体計算されておるわけであります。