2015-04-22 第189回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第4号
○国務大臣(石破茂君) これは財務、総務の管轄でございまして、私がお答えするのは必ずしも適切ではないと思いますが、これは委員も百も万も御案内のとおりで、グリーン化特例につきましては、環境性能に優れた車の普及を図る観点から、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく燃費基準に対する達成度に応じて減税率を定めているというものでございます。
○国務大臣(石破茂君) これは財務、総務の管轄でございまして、私がお答えするのは必ずしも適切ではないと思いますが、これは委員も百も万も御案内のとおりで、グリーン化特例につきましては、環境性能に優れた車の普及を図る観点から、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく燃費基準に対する達成度に応じて減税率を定めているというものでございます。
これらは、いずれも環境性能に優れた車の普及を図る観点から、エネルギーの使用の合理化に関する法律、いわゆる省エネ法に基づく燃費基準に対する達成度に応じて減税率を定めるものであります。
あわせて、それぞれの項目について、ここには減税率という書き方だけしておりますけれども、ここで省いた項目がありまして、実は、そもそも本則税率というのと暫定税率というのがこれ以外にも実はありまして書き切れないんです、という状況に今なっております。
自動車取得税のエコカー減税及び自動車税のグリーン化特例は、経済産業省及び国土交通省が所管する、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく燃費基準の達成度に応じて減税率が定められております。 また、自動車ごとの燃費値については、メーカーの申請に基づき決定されるものではなく、国土交通省が同法律に基づき厳格な手続のもとに算定しているものと承知をしております。
それで、これの、例えば、私はそこに一番下にピンクで線を引いていますけど、実は法人税減税九・六兆円、減税率四・五%、これが隠されているんです。これと財源確保法案と抱き合わせで今度通そうとしていますね、皆さん方、通したいと思っている。税制関連法案、法人税率の四・五%引下げ。
例えば減税率という率があったとしますと、これも明らかに、低い三百万円の方々が減税率が六・九%、そうすると二千万円の方の減税率が一一%、こういうふうに計算上出てくるんですね。 こういう傾向というものは、それが一体納税者にどのような税に対する思いをもたらすかというふうな部分というのは、どういうふうに課税をする側は考えておられますか。
今回のエコカー減税については、今、近藤政務官から御答弁いただいたように、次世代自動車という位置づけでハイブリッド車等は免税にしているということでありまして、ほかの車については燃費基準に合わせてその減税率を決めるということなんですね。 実は、軽自動車というのは日本特有の制度でありまして、昭和三十年代に、国民に車を普及させるという意味で軽自動車という一つのジャンルをつくったわけです。
そういったことを考えて、今回の予算の中では住宅減税というものを主にやらせていただいた、減税率は過去最大だと思いますが、やらせていただきましたし、また、省エネ技術とか新エネ技術というものを、いろいろなものをやっていくためにつくられる設備投資につきましては、即時償却、一発で初年度で全額償却できるというような形で促進するなど、例を挙げればほかにもあろうと思いますが、今そういった形でやらせていただく。
○富樫練三君 そうすると、さっき奄美の方は一・五倍の運賃だと申し上げましたけれども、減税率からいえば沖縄の方はマイナス五〇%で奄美の方はマイナス二五%、これはもう全然違いますよね。ですから、先ほども質問ありましたけれども、沖縄の方を引き上げろと言うんではなくて、これは、奄美の今のこういう産業全体が先ほど示しましたようなこういう事態になっているんですね。
年収八百万円ではわずか千五百円の減税、年収の〇・〇一九%の減税率です。一方、年収四千万円の層ならば五十五万円の減税です。減税率は一・三八%になります。 実はこの傾向はどういう世帯でも当てはまるのであります。夫婦子一人の場合、年収七百万円世帯が、差し引きでいきます、減税額が千八百五十円、八百万円から一千百万円までは六千円、率でいいますと、年収七百万円の世帯で、減税率は〇・〇二六%であります。
もう一つは、所得税と個人住民税とで減税上限額、つまり減税率に格差をつけて、低中所得者層に有利になるようにするやり方があると思います。 今、大蔵大臣はどういう方法で減税をされようとしていられるのか、基本的なお考えを伺いたいと思います。
この定率について、率を所得別にやるのかどうかというのは今やられていると思うのですが、ただ、所得層別に減税率を別々にするのは実務的にはなかなか困難だというお話が大蔵大臣からございました。私も、多分そうだろうと思うのですね。 そうすると、一律に一五とか二〇とか、幾つにするか知りませんけれども、そういうことになる。
○宮澤国務大臣 御指摘のように、小渕総理から減税率を異ならしめることはできないかということを私承っておりまして、いろいろ事務当局で検討を実はいたしております。
所得税につきましては、大部分は総理大臣が御答弁になられましたが、その中で、中堅所得者層に配慮するために階層別に減税率の差をつけることができるかどうかというお尋ねがございました。
第二に、個人所得課税について、最高税率を五〇%へ引き下げた上で定率減税とする、さらに中堅所得者層へ配慮して階層別に減税率に差をつける考えもあると伝えられているが、どうか。
その際、中堅所得者層に配慮するために階層別に減税率の差をつけることにつきましては、源泉徴収義務者等の負担、税務執行上の困難についてどのように対処するかという問題がございまして、なお引き続き検討をさせていただきます。 いずれにいたしましても、課税最低限三百六十一万円の現行税制に比べ、すべての納税者に減税が行われることにいたします。
この資産の移動によって譲渡益に課税される、本来私は六兆円前提で二兆円ぐらいの譲渡益課税が出てくるんじゃないかとはじいたんですが、先ほど谷局長によりますと八千四百億だということで、減税率が少ないので、私はNTTは二兆円の減税の特例措置を受けるんだと概算していたんですが、それより半分以下であって多少は安心したわけであります。
ただ、申し上げたいのは、前回と今回とある意味では二段階で所得課税の改正を行っておりますので、四百万の層でございますと七〇%ぐらいの減税率になります。そして一千万のクラスですと三六%の減税率でございまして、そういう意味では低所得者層に大変厚い減税をこの二回の改革で行ったというふうに御理解をいただきたいと思います。
それから次に、これは別に日経新聞が言っているわけじゃないんですが、所得税、個人住民税、相続税の減税率、相続税は平成六年度の減税になるわけですけれども、これが特別減税がないと仮定した場合に何%程度に見込まれるのか、つまり、全体として減税率は何%になるのかということを教えていただきたいと思います。
それをきちっとそのときどきに手当てをしておかなくちゃならない、当たり前のことをやったわけで、そこだけ取り出して減税率が大きいという議論をなさっても話は通じないわけです。 いずれにせよ、大蔵省によっても増税になる部分が大きくある、大蔵省の計算でも七割ぐらいは増税になると私は思います。
それが、七百、八百、千と上がっていくわけですが、一千万の方ですと三六・八%の減税率、減税幅であります。負担率でいけば一一・九%という負担をしていただいているわけでありまして、一・六と一一・九をごらんいただければ、いかに累進率といいますか、所得が上がれば高い比率で御負担をいただいているかということもぜひ改めて御認識、御理解をいただきたい。