1986-03-27 第104回国会 参議院 文教委員会 第3号
○参考人(中小路清雄君) 議決機関化の方向をとるべきであるというふうに言っているんですが、私はやっぱり満場一致が望ましいと思います、可能な限り。
○参考人(中小路清雄君) 議決機関化の方向をとるべきであるというふうに言っているんですが、私はやっぱり満場一致が望ましいと思います、可能な限り。
○参考人(中小路清雄君) だから、人事権についての具申というのは、当然法的に措置されるべきものとしてあるわけですから、大事について具申をされるというようなことは今までもありましたし、このことを私どもは否定したことはありません。ただ、その具申の際には、やっぱり教職員の実態というものをよく知り、そしてその裏づけというものが十分あることが望ましいのではないかというふうに思っています。
この間、小委員懇談会において、政府より学級編制基準及び教職員配置基準の改善状況、学級規模の現状、児童・生徒数の今後の推移、学級編制及び教職員配置等の実態調査等について説明を聴取するとともに、協議懇談を重ね、去る十一月二十一日には、小委員会を開き、 日本経済新聞社編集委員兼論説委員黒羽亮一君 都道府県教育長協議会幹事長児玉工君 全日本中学校長会会長谷合良治君 日本教職員組合書記長中小路清雄君
この間、小委員懇談会において、政府より学級編制基準及び教職員配置基準の改善状況、学級規模の現状、児童・生徒数の今後の推移、学級編制及び教職員配置等の実態調査等について説明を聴取するとともに、協議懇談を重ね、去る十一月二十一日には、小委員会を開き、日本経済新聞社編集委員兼論説委員黒羽亮一君、都道府県教育長協議会幹事長児玉工君、全日本中学校長会会長谷合良治君、日本教職員組合書記長中小路清雄君、全国都市教育長協議会副会長長谷川喜三郎君
説委員) 黒羽 亮一君 参 考 人 (都道府県教育 長協議会幹事 長) 児玉 工君 参 考 人 (全日本中学校 長会会長) 谷合 良治君 参 考 人 (日本教職員組 合書記長) 中小路清雄君
御出席願いました参考人は、日本経済新聞社編集委員兼論説委員黒羽亮一君、都道府県教育長協議会幹事長児玉工君、全日本中学校長会会長谷合良治君、日本教職員組合書記長中小路清雄君、全国都市教育長協議会副会長長谷川喜三郎君、以上五名の方々でございます。 参考人各位には、御多用中のところ本小委員会に御出席いただき、まことにありがとうございます。
議 長 河野 謙三君 副 議 長 前田佳都男君 ————— 事務局側 事 務 総 長 岸田 實君 事 務 次 長 植木 正張君 議 事 部 長 鈴木 源三君 委 員 部 長 川上 路夫君 記 録 部 長 江上七夫介君 警 務 部 長 指宿 清雄君
なお、本件と事実としては基本的に同一であります先ほどお話に出ました境野清雄からの丹波及び西村貞蔵両名に対する業務上横領告発事件は、昭和三十七年に出されておりますが、この事件につきましても、捜査の結果、昭和三十九年十月二十三日に嫌疑不十分として不起訴処分に付されている。
そこで、近江絹絲の問題は、自民党の元参議院議員でありました境野清雄氏が告発をされました事件は不起訴になりまして、それに対して境野氏から検察審査会の申し立てがございまして、昭和四十年十七号事件として大阪検察審査会のほうで審理を重ねております。
○政府委員(津田實君) ただいまお尋ねの点は、昭和三十七年十月五日、境野清雄という者から告発がありました丹波秀伯、西村貞蔵に対する業務上横領事件、それから三十八年十一月四日同じく境野告発人から告発されました高見重雄に対する商法違反事件をさすものと思うのであります。
○田中(彰)委員 副総裁、あなたにちょっと申し上げておきますが、昨日、日本専売公社販売部指導課というのですか、課長代理の中西文宣、この人と、それから指導課長の佐々本清雄さんですか、この人にちょっと私、来てもらいまして、実は品物を渡しておるので、ここにきょう持ってこられないのですが、これは新潟県下の選挙に関して、だれが見ても違反行為に該当するものが、たばこの販売店に全部かけられている。
政界献金が介在するから、あなたはこの事件については捜査当局に対して強硬な——ほんとういえばあなたがなぜ一年半もこんな事件をほうっておくのだ、告発した境野清雄氏は憤慨しておりますよ。おれが併発して一年半になるのに——それはなるほど起訴、不起訴の決定は検察庁にある。
これは法務大臣も御承知のように、近江絹絲事件というのは昭和三十七年の十月に近江絹絲の株主境野清雄氏が告発をした事件、その告発の中身は、これまた法務大臣御承知でございましょう、近江絹絲の前社長の丹波秀伯さんが経理担当重役の西村さんと結託をいたしまして、昭和三十二年の七月から三十六年の六月にかけて一億二千七十万円の横領をしておる。
御承知のように、この事件につきましては、昨年の十月五日、近江絹絲株式会社の株主の境野清雄氏から当社の元取締役丹羽秀伯、西村貞蔵の両氏に対しまして業務上横領の告発がなされたのでございます。
問題は、いわゆる近江絹絲紡績株式会社横領事件の告発の問題でありますが、告発人は境野清雄、被告発人は丹波秀伯、同じく西村貞蔵、告発人は近江絹絲紡績株式会社の株主であります。被告発人は近江絹絲紡績株式会社の取締役であります。
それは、昭和三十七年六月二十二日、大阪地方検察庁に告訴されました告訴事件でありますが、告訴人は、元参議院議員並びに自民党群馬県支部長境野清雄氏、被告訴人は、近江絹綜会長丹波秀伯氏。その質問は、一、近江絹絲使い込み事件につき、中央から圧力をかけられて一年間も捜査が停滞しておるといわれるが、その点はどうかということであります。
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) ただいまメーデー事件の審理方式についてお尋ねがございましたが、この事件は東京地方裁判所の第十一部におきまして、昭和二十八年二月以来審理中の事件で、現在もなお審理継続中の事件でございます。従いまして当最高裁判所の方で将来この事件をいかに審理するつもりかというような点について調査したことはございません。
竹内 壽平君 法務省人権擁護 局長 鈴木 才藏君 ――――― 最高裁判所長官 代理者 (事務次長) 内藤 頼博君 最高裁判所長官 代理者 (総務局総務課 長) 海部 安昌君 最高裁判所長官 代理者 (人事局長) 守田 直君 最高裁判所長官 代理者 (刑事局長) 江里口清雄君
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) ただいまの御意見全く同感でございまして、裁判所といたしましては判決の宣告だけでも欠席で言い渡すことができるように、ということの改正を希望いたしております。また裁判官の会同等におきましても刑事裁判官からそういう意見が常に出されるのでございます。
判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 関根 小郷君 判 事 (最高裁判所事 務総局人事局 長) 守田 直君 判 事 (最高裁判所事 務総局刑事局 長) 江里口清雄君
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) 仕事の幅とおっしゃいますが、従来からこの浄書ということに関連いたしましては、裁判官側では、これは書記官の職務範囲に入るのだということをだれも疑わなかったのでございます。
―――――――――――― 最高裁判所長官 代理者 (事務総長) 横田 正俊君 最高裁判所長官 代理者 (総務局長) 関根 小郷君 最高裁判所長官 代理者 (人事局長) 守田 直君 最高裁判所長官 代理者 (人事局給与課 長) 西山 要君 最高裁判所長官 代理者 (刑事局長) 江里口清雄君
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) ただいまのお話し、実は私ども報告もございませんし、聞いておらないのでございます。あるいはそういうことがございますれば、十分調査いたしたいと存じます。
判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 關根 小郷君 判 事 (最高裁判所事 務総局人事局 長) 守田 直君 判 事 (最高裁判所事 務総局刑事局 長) 江里口清雄君
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) 保釈決定、あるいは保釈不許可決定が何件あるかという点は、これは統計に表われておりませんので、現在わかりません。
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) 逮捕状の請求の数でございますか。
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) 相当ございます、それは……。
最高裁判所長官 代理者 (総務局総務課 長) 海部 安昌君 最高裁判所長官 代理者 (人事局長) 守田 直君 最高裁判所長官 代理者 (人事局任用課 長) 池田 正亮君 最高裁判所長官 代理者 (人事局給与課 長) 西山 要君 最高裁判所長官 代理者 (刑事局長) 江里口清雄君
判 事 (最高裁判所事 務総局総務局総 務課長) 海部 安昌君 判 事 (最高裁判所事 務総局人事局 長) 守田 直君 判 事 (最高裁判所事 務総局刑事局 長) 江里口清雄君
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) 正確な数字を今手元に持っておりませんが、決定をいたしました中の約一五%は、起訴相当である、従って、検察官の不起訴処分が不当である、こういう議決をいたしております。
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) 結審と申しますと……。
○最高裁判所長官代理者(江里口清雄君) 承知いたしました。