2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
これに加えまして、改正法案では相続財産の清算手続に関する期間を実質的に短縮することとしており、制度の利便性の向上も図っているところでございます。 また、相続財産管理人の選任は清算手続を伴うものでございまして、相続人全員が相続放棄をしたケースでは、相続財産に属する特定の土地の管理のみを行いたいケースには負担が重くて利用がしづらいという指摘がございました。
これに加えまして、改正法案では相続財産の清算手続に関する期間を実質的に短縮することとしており、制度の利便性の向上も図っているところでございます。 また、相続財産管理人の選任は清算手続を伴うものでございまして、相続人全員が相続放棄をしたケースでは、相続財産に属する特定の土地の管理のみを行いたいケースには負担が重くて利用がしづらいという指摘がございました。
したがいまして、相続放棄をした法定相続人は相続財産を一切取得することができず、法定相続人全員が相続の放棄をした場合において、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することとされているものでございます。このようにして、国庫に帰属する土地につきましては特に土地の性状等を考慮した要件は設けられておらず、この点で相続土地国庫帰属制度とは違いがあるものでございます。
その意味で、相続放棄をするかどうかは、土地のみならず相続財産の全体を見て決定されるものと考えられますので、相続土地国庫帰属制度の内容いかんによって直ちに相続の放棄が増加するというような関係にはなく、それによって、相続人があることが明らかでない場合の清算手続の利用が増加し、この手続による国庫帰属件数が増加するという関係にも必ずしもないとは考えているところでございます。
相続放棄の場合は、相続人全員による放棄でございますし、積極財産、消極財産、全て含めての放棄で、その積極財産による、債権者等による清算手続が終わって残余財産があれば、土地があれば国庫に帰属するという形が取れますが、今回、法改正で実現しようとしております相続土地国庫帰属制度は、相続したほかに価値ある財産は相続した上で、不要な土地のみを手放してこれを国庫に帰属させるということでございますので、そこはやはり
○小出政府参考人 相続放棄により、清算手続を経てもなお残余財産がある場合、その土地は国庫に帰属することになりまして、境界が明らかでない土地も含まれ得るものでございます。 そのような境界が明らかでない土地がどうなるかということでございますが、それは、そのような土地として、管理部局である財務省の方で適切に管理されるものと考えております。
法定相続人全員が相続の放棄をした場合には、相続人のあることが明らかでないものとして相続財産は相続財産法人となりますが、所要の清算手続を経てもなお相続財産に残余の土地があるときは、その土地は国庫に帰属することとなります。このような土地には、境界が明らかでない土地も含まれ得るものと考えております。
なお、平成二十四年九月十日に解散をした日本振興銀行の清算法人である日本振興清算は、平成二十九年五月二日に清算手続を結了いたしております。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金融の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
そこで、この遺留金問題の解決に向けた方策の一つとして、まずはこの清算手続を簡易化して、簡単にして、予納金の額をできるだけ下げていくということが考えられます。 前回、予算委員会で質疑をさせていただいてから約二年が経過をいたします。
委員御指摘の、相続人のあることが明らかでない場合における相続財産管理制度につきましては、現在問題になっております所有者不明土地の管理、これについても活用されておりますが、手続が開始されてから清算が完了するまでに十カ月以上を要することとされておりまして、またコストもかかるといったことから、この清算手続の期間を短縮化するなど、より合理的なものとすべきであるという指摘がございます。
日本年金機構としては、この会社の清算手続の進捗状況を注視しているところでありまして、今後も債権の回収には努力をしていくという方針だと聞いております。 厚労省としても、そうした全体の進捗状況、また日本年金機構の対応、これをしっかりと把握しながら対応について注視をしてまいりたいと考えております。
○足立信也君 SAY企画、会社の清算手続中なのでという理由でした。 これは、先ほども言いましたが、国民の財産ですよ。これは何とかしっかり取り戻すことをしないと、責任放棄に近いですよ。やりっ放し、しかもこれ契約違反だし、やっちゃいけない契約ですよ、C等級。
工事が完了して清算手続に入るまでにかなりの時間がかかります。 ところが、最近ふえておりますのが、同意取得に参加された農家の方が高齢で亡くなられる。ところが、東京とか福岡にお住まいの子供さんが、農業も農地も、また家も財産も放棄して、結局、例えば百人おった同意取得の農家が、どんどん周りが死んでいくものですから、今大変不安になっておられます。
また、株式会社SAY企画の解散公告を受けまして、その約一億六千万円の未回収金につきましては、既に日本年金機構からSAY企画の代表清算人に対しまして債権申出書を送付したところでございまして、現在機構におきまして今後の清算手続の中で回収にしっかり努力したいというふうに考えてございます。
平成二十四年九月十日に解散をいたしました日本振興銀行の清算法人である日本振興清算は、平成二十九年五月二日に清算手続を結了いたしております。 次に、預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び政府保証つき借入れ等の残高につきまして申し上げます。
地方独立行政法人法の制定当初は、法人の解散に関する規定のみが置かれておりまして、その規定を用いて合併を行うことは可能でございましたけれども、この場合には、解散により消滅する法人の清算手続でございますとか合併により存続する法人への承継手続、これが煩雑でございましたので、事業の承継等に時間がかかるなど、円滑な移行が困難でございました。
あわせて、清算手続を進めていく際に、地方自治体から保証協会に対して損失補償が行われる債権が含まれる場合、保証協会が代位弁済を実施して求償権を放棄するためには、個別に地方議会の議決が必要になるんですけれども、この際に、社名が公表されたり、またタイムリーな手続に至らない、阻害をするというような問題があって、なかなかそういった整理そのものを進めていくことを困難にしているということで、既に各省庁から地方自治体
次に、お配りしました最後の表の下の方の話なんですけれども、金融機関が債務超過となった場合の処理なんですけれども、これは法的ベイルインの話を前回も申し上げましたが、破綻金融機関の株主と無担保債権者に損失を負担させるというのが法的ベイルインの基本的な考え方でございまして、さらにその場合、過失負担の順位を清算手続に沿って事前にルール化しておいて、透明性あるいは予見可能性を高めるというのが法的ベイルインの国際的
ただ、徳洲会グループについては、徳田ファミリーへの報酬の支払いが多額であることや、あるいは、徳田虎雄氏が代表を務めていた政党、自由連合、ここに無担保で百二億円もの融資をして、そして七十一億円が焦げついている、利子まで合わせると七十七億円の債務超過に陥って、この自由連合の清算手続そのものが宙に浮いてしまっている、こういった報道もなされており、徳田ファミリーによる病院の経営の私物化ということが指摘をされているんです
○平野国務大臣 既存の法人が、もし一たん解散しまして、清算手続を完了した上で、新たに被災地の復興産業集積区域内に新法人を設立した場合などには、新規立地促進税制の対象となり得るというのが見解ですけれども、今の委員の御指摘の中では、必ずしも解散をしていない、一時的に工場を別なところに移して、そしてまたもとに戻ってくる場合どうするかということでございますね。
今お話の中に出てまいりましたが、発行会社がもし会社として清算手続に入らざるを得ないようなときということも、一応仕組みとしては整えてございまして、商品券を発行される会社につきましては、その未使用残高に応じて発行保証金を積み立てておいていただくという仕組みを整えています。そういった中から、払い戻しの要求があったときにはきちんとお支払いできるような環境を整えるということもさせていただいております。
それで、海鉱発ペルー株式会社は清算をいたしまして、海鉱発フリエダ株式会社というのも現在清算手続中でございます。 いずれも鉱山開発の段階まで進めなかったというのはこれ大変残念なことなんですけれども、先ほど来お話があるように、この銅山も含めて鉱山というのは、大変奥地にあったり、実際出ても取り出すのに道がなかったりとか、それから実際銅はあってもその濃度が低かったりとか、いろんな問題があります。
直接陳述の聴取から現在まで二カ月以上かかりましたけれども、これにつきましては、審判記録、異議申し立て書、直接陳述、そして審判官が作成した審決案を公正取引委員会が調査して審決を行うものでございますので、本件につきましては、被審人の数が八十社と多かったこと、それから直接陳述の申し出を行った被審人の数も多かったこと、そして、直接陳述の後、被審人の中で特別清算手続が終了して排除措置を命ずる必要があるとは認められない
では、続きまして、みすず監査法人が自主解散の宣言をしたということで、これから清算手続に入っていくというふうに考えておりますが、この清算手続についてお聞かせ願いたいというふうに思っております。
みすず監査法人が清算手続に入ることを先般決定しているわけでございますが、一般的に、清算を行いました場合には、公認会計士法三十四条の二十二というのがございまして、これは非常に複雑な準用規定でございまして、読みにくいところでございますが、これにおきまして、会社法の規定等も準用しているところでございます。
四月一日以降は、関係法令に従いまして、清算手続に入っていると聞いております。