1977-05-12 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第12号
これらにつきましては、これが従来どおり交付税で財源措置された場合と実質的に異同を生じないようにするという意味で、たとえば義務教育施設整備事業債でありますとか、清掃施設整備事業債などにつきましては、従来の事業費補正で算入されていたものを起債の充当率のアップという形で振りかえたわけですから、その振りかえ額は同じく全額元利償還を行うという考え方に立っております。
これらにつきましては、これが従来どおり交付税で財源措置された場合と実質的に異同を生じないようにするという意味で、たとえば義務教育施設整備事業債でありますとか、清掃施設整備事業債などにつきましては、従来の事業費補正で算入されていたものを起債の充当率のアップという形で振りかえたわけですから、その振りかえ額は同じく全額元利償還を行うという考え方に立っております。
五番目に、義務教育施設整備事業債、義務教育施設用地取得事業債、清掃施設整備事業債、公害防止事業債に係る元利償還金につきましては、縁故資金に係る分をもその対象にするとともに、算入率の引き上げを図っていただきたいと思うのであります。 第六番目、保育所建設事業、都市公園設置事業につきましても、事業費補正の対象としていただきたい。
正確に申し上げますというと、昭和三十七年度以降にこの清掃施設整備事業について起こしました起債額、これの中で、本体部分はもう政府資金でございますので、その二分の一を基準財政需要額で見ることになっておるわけでございます。元利償還分の結局二分の一は交付税で見ます。
これで清掃施設整備事業の進捗状況から第三次計画が必要となったのかどうか、非常に仕事がおくれてきて、そうしてこういうふうになったのか、予算がなくてできなかったのか、この第三次計画ということについてその内容等をお聞かせ願いたい。
○皆川説明員 清掃施設整備事業の五カ年計画における国庫補助金の金額につきましては、先ほど厚生省のほうからも御答弁がありましたように、実はきまっていないわけでございます。
第七は、清掃施設整備事業費でございます。その総額は一億六千二百万円でありまして、四十二年度の一億一千五百万円に比べまして、四一%の増加となっております。この内容はし尿消化槽及びごみ焼却場の整備に必要な事業費の補助でございます。 第八は、工業用水道整備事業費でありますが、その総額は十九億六千八百万円でありまして、四十二年度の十五億一千万円に比べまして三〇%の増加となっております。
( 第四二号) 各種医療保険制度の一本化促進に関する陳情書 (第五〇号) 医療費支払いの審査方法等法制化に関する陳情 書 (第五一号) 重症心身障害者(児)収容施設等の整備拡充に 関する陳情書 (第五二号) 失業対策事業改善に関する陳情書 (第五三 号) 成人病予防対策に関する陳情書 (第五四号) 予防接種費全額国庫負担に関する陳情書 (第 五五号) 清掃施設整備事業
それから下水道及び清掃施設整備事業でございますが、これも全体のワクとしては四十一億九千万円ということになっておりますが、各既成市街地あるいは東京都区部というふうな、区分けはまだはっきりいたしておらないのでございます。次の清掃施設の整備事業についても同じことでございます。
第八は、清掃施設整備事業でありますが、その総額は五億七千万円でありまして、三十九年度五億三千万円に比べ七%の増加となっております。 第九は、工業川水道整備事業でありますが、その総額は二十一億一千万円でありまして、三十九年度の二十五億円に比べ一六%の減少となっております。
第八は、清掃施設整備事業費でありますが、その総額は五億七千万円でありまして、三十九年度五億三千万円に比べ、七%の増加となっております。 第九は、工業用水道整備事業費でありますが、その総額は二十一億一千万円でありまして、三十九年度二十五億円に比べ、二八%の減少となっております。
第八は、清掃施設整備事業費でございますが、その総額が五億三千万円、三十八年度の二億三千万円に比べまして、一三一%の増加となっております。 次に第九といたしまして、工業用水道整備事業費でございますが、その総額は二十五億円でございまして、三十八年度の十五億二千万円に比べまして、六四%の増加となっております。
次は、清掃施設整備事業でございまして、二億三千万、七割方前年度に比較いたしまして増になっております。市街地の環境をすみやかに整備するための屎尿消化槽の整備にこの事業が充てられるわけでございます。 次は、工業用水道整備事業でございまして、これは十五億二千万がその総額でございますが、前年度に比較いたしまして約二割の増でございます。
その部分について、厚生大臣は、そうした結末処理場の部分と、さらに清掃施設整備事業、それらの計画を一体に含めた整備五カ年計画をつくりまして閣議の決定を求め、さらに国がその決定された計画を実施するについて必要な措置を講じようというものでございまして、建設省及び厚生省両省の共同提案にかかるものでございます。 次は、新住宅市街地開発法案。