2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
三 相続人申告登記、住所等の変更登記をはじめとする新たに創設する職権的登記について、登記申請義務が課される者の負担軽減を図るため、添付書面の簡略化に努めるほか、登録免許税を非課税とする措置等について検討を行うとともに、併せて、所有者不明土地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免や添付書面の簡略化について必要な措置を検討すること。
三 相続人申告登記、住所等の変更登記をはじめとする新たに創設する職権的登記について、登記申請義務が課される者の負担軽減を図るため、添付書面の簡略化に努めるほか、登録免許税を非課税とする措置等について検討を行うとともに、併せて、所有者不明土地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免や添付書面の簡略化について必要な措置を検討すること。
具体的には、相続人申告登記の申出は特定の相続人が単独で行うことが可能でありますし、申出に当たっての添付書面につきましても簡略化が図られております。これを活用することによって、相続人の手続的な負担は大幅に軽減されることとなると考えております。 以上を含めまして、相続人の手続負担の軽減につきましては実務上も引き続き取組を続けてまいりたいと考えております。
相続人申告登記は、所有権の登記名義人の相続人からの申出を受けた登記官が職権により登記をすることを想定した制度でございまして、申出の具体的な在り方や添付書面の詳細などについては、今後省令で定めることとなります。
具体的には、この相続人申告登記の申出につきましては、特定の相続人が単独で行うことが可能である上、委員御指摘がございましたが、申出に当たっての添付書面につきましても、相続登記の申請の場合とは異なり、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本の提出が不要となるなど簡略化が図られることを想定しており、申請義務の履行に際しての相続人の手続的な負担が大幅に軽減されることとなります。
この相続人申告登記を経由した場合とそうでない場合の違いでございますが、これも繰り返し申し上げておりますとおり、相続人申告登記は、相続による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が発生したことと、当該登記名義人の法定相続人と見られる者を報告的に公示するにとどまるものでございますので、遺産分割が成立した場合における登記手続においては、相続人申告登記の申出をしているか否かにかかわらず、添付書面
○政府参考人(小出邦夫君) 相続人申告登記の添付書面の在り方につきましては、これ、そもそも相続人申告登記、相続の発生や法定相続人と見られる者を公示するものでありまして、法定相続人による権利移転を公示するものではございませんので、その申出に当たっての添付書面としては、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本を提出するまでの必要はなく、相続人であるという関係が分かる限度での資料を添付していただくことを
三 相続人申告登記、住所等の変更登記をはじめとする新たに創設する職権的登記について、登記申請義務が課される者の負担軽減を図るため、添付書面の簡略化に努めるほか、登録免許税を非課税とする措置等について検討を行うとともに、併せて、所有者不明土地等問題の解決に向けて相続登記の登録免許税の減免や添付書面の簡略化について必要な措置を検討すること。
また、申出人の手続的な負担を軽減するために、申出の際の添付書面は相続人であることが証明できる最低限のものとしてもらいたいと考えていますが、具体的にどのような書面を添付することを考えているのか、また、数次相続が発生している場合はどうなのか、法務当局の見解を問います。
また、相続人申告登記の添付書面でございますけれども、これは、相続の発生や法定相続人と見られる者を報告的に公示するにとどまり、相続人による権利移転を公示するものではございませんので、その申出に当たっての添付書面としては、申出をする相続人が被相続人の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足り、通常の相続登記の申請の場合のように、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍の除籍簿あるいは
他方で、個別具体的な事案に応じて、入力内容についての相談を受け、入力内容を具体的に教授する行為は、司法書士法第三条第一項第五号の事務に該当するおそれがあるとした上で、商業登記の申請書に添付すべき書面は、株式会社の機関設計等に応じて異なるのが一般的であり、個別具体的な事案に応じて必要となる添付書面やその内容について相談を受けることは、司法書士法に違反するおそれがある旨を明らかにしております。
第二に、法令に基づく申請に際し省略できる添付書面等に、マイナンバー法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報が記載された書面等が含まれることを明記するとともに、地方公共団体が条例等に基づく手続をオンラインで行う場合においては、法令に基づく申請の場合と同様に、特別な事由がない限り、添付書面等を省略するとの規定を設けました。
第二に、法令に基づく申請に際し省略できる添付書面等に、マイナンバー法別表第二の第四欄に掲げる特定個人情報が記載された書面等が含まれることを明記するとともに、地方公共団体が条例等に基づく手続をオンラインで行う場合においては、法令に基づく申請の場合と同様に、特別な事由がない限り、添付書面等を省略するとの規定を設けました。
十一条の添付書面の省略の条文と今の外務省の取組みたいなものの関係をお聞きしたいんですけれども、十一条では、法令に基づく手続における添付書類の廃止というのは条件があるんですね。長ったらしい条文ですけれども、要するに役所が別途情報を入手し参照することができる場合には添付することを要しないと書いてあって、要するに役所がやる気にならないと添付書類はなくならないという。
続きまして、添付書面の省略、これは大変重要なところ、十一条でございますけれども、きょうは外務省にお越しいただいております。辻政務官、ありがとうございます。 パスポートの申請というのは、日本国民のかなり多くが国の行政機関で直接行政手続をするという代表的なものだと思いますが、現時点ではパスポートの申請には戸籍謄本若しくは戸籍抄本が必要ですが、これはなぜ必要なんでしょうか。
この国会に提出されている戸籍法改正案が成立するとマイナンバーに接続されるということだと思いますが、これは戸籍謄本とか戸籍抄本なんかがこの法案の十一条の添付書面省略の対象になるという理解でよろしいのでしょうか。戸籍法改正案とこの法案の関係について聞いています。
認知症高齢者が四百八十万人とも言われておりまして、地面師やオレオレ詐欺が後を絶たない時代背景も鑑みたときに、特に不動産権利登記において、今後さらに、登記申請の添付書類について、PDFなどによる電子データ化を検討する場合には、所有権者等の権利擁護の観点から、添付書面等が偽造、変造されていないか等、資格者代理人、司法書士において原本をしっかり確認すること及び成り済まし等にだまされることのないよう、一層厳格
他方で、個別具体的な事案に応じて、入力内容についての相談を受け、入力内容を具体的に教示する行為は、司法書士法第三条第一項第五号の事務に該当するおそれがあるとした上で、商業登記の申請書に添付すべき書面は、株式会社の機関設計等に応じて異なるのが一般的であり、個別具体的な事案に応じて必要となる添付書面やその内容について相談を受けることは、司法書士法に違反するおそれがある旨を明らかにしているところでございます
そこで、法務省におきましては、相続登記の申請手続の負担の軽減の観点から、平成二十八年には、相続登記の添付書面に関する通達の見直しを行い、また、昨年五月から、法定相続情報証明制度の運用を開始するなどしているところであります。
この商業登記における登記官の審査権限は、登記簿のほか、申請書及び商業登記法等に基づいて添付すべきその添付書面に基づいてのみ行われる、こういう意味で、いわゆる形式的審査を行う権限であるとされているわけでございます。
三つ目には、以上のような広報活動に加えまして、昨年三月には相続登記の添付書面に関する通達の一部見直しを行いまして、手続を簡素化する、そして申請手続の負担を軽減するということを開始いたしております。
このような広報活動に加えまして、昨年三月には、相続登記の添付書面に関する通達の一部見直しを行いまして、手続を簡素化しまして申請手続の負担を軽減するということを行っているわけであります。 法務省としましては、こうした各種の取り組みを通じまして、関係省庁とも連携をしながら、引き続き相続登記の促進に向けて取り組んでいく必要がある、このように考えている次第であります。
また、こうした広報活動のみならず、本年三月には相続登記の添付書面に関する通達の一部見直しを行いまして手続の緩和を行うなど、申請手続の負担の軽減も行っているところでございます。
○西田実仁君 現在、法人税の電子申告時には決算書などの財務諸表をPDF方式で電子送信することはできませんが、この四月一日以降は、電子申告時にPDF形式で送信することのできる添付書面が拡充をされるというふうに聞いております。しかし、この電子データによる提出が可能な添付書類には、財務諸表というか決算書は含まれていないということでございます。
○萩本政府参考人 法人の登記手続につきましては、申請書や添付書面を日本語で作成しなければならないとする法律上の規定はございません。もっとも、法人の登記は取引の安全と円滑に資することを目的とするものですので、登記事項につきましては、我が国において取引の相手方が確認できるように、見ればわかるようにするため、日本語で公示することが当然の前提とされております。
そうすると、市区町村の役場では戸籍の届書、添付書面及び市区町村役場が保管しております戸籍によりまして要件を備えているか否かの審査を行うということになります。
さらに、金融機関への振り込みによる支出については、事務の負担を軽減するため、現行の添付書面を簡素化し、振り込み明細書等で足りるものとする必要があるところであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。 第一に、政治活動に関する寄附についての外資規制の見直しであります。