2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
○金子政府参考人 今、足立先生御指摘のように、原子力発電所からの排水は、法律上、十分に希釈したものであっても、海洋に放出するなどして処分が終了するまでは、液体放射性廃棄物として取り扱う必要がありますので、もし外に持ち出すということでありますと、輸送であるとか、その後の輸送先の施設について規制をするという前提の下で、そういった動かすことは可能になっている仕組みでございます。
○金子政府参考人 今、足立先生御指摘のように、原子力発電所からの排水は、法律上、十分に希釈したものであっても、海洋に放出するなどして処分が終了するまでは、液体放射性廃棄物として取り扱う必要がありますので、もし外に持ち出すということでありますと、輸送であるとか、その後の輸送先の施設について規制をするという前提の下で、そういった動かすことは可能になっている仕組みでございます。
○更田政府特別補佐人 液体放射性廃棄物としては、まさに先生のおっしゃるとおり、事故を起こしていない原子力発電所のものと違って、再処理施設のものは燃料をぶった切って溶融させる施設ですので、ALPS処理水は再処理施設からの液体放射性廃棄物により近いというのは、何といいますか、一般的には言えるだろうと思っています。
法律上、規則上は、十分に希釈したものであっても、液体放射性廃棄物としての扱いを受けます。液体放射性廃棄物としての扱いを受ける以上は、輸送であるとか輸送先での扱いについて、原子炉規制法の対象となります。
南鳥島への処理水を移送することについては、大量の液体放射性廃棄物を海上移送した前例がないために、長距離運搬する方法の検討や、それに関する原子力規制委員会の許認可により時間を要するものと考えております。 政府としては、風評被害対策も含めて、今後、地元を始めとした関係者の御意見も伺った上で、ALPS処理水の取扱いについて責任を持って結論を出してまいりたいと考えております。
先生御指摘のとおり、処理水につきましては、現在、いわゆる液体放射性廃棄物の放出に関わる法令に定められた濃度限度ということで、いわゆる告示濃度限度を超えるものが八二%含まれております。
委員御指摘のとおりでございますが、トリチウム以外の核種につきましては、液体放射性廃棄物の放出に係る法令に定められた濃度限度、いわゆる告示濃度限度でございますが、これを超えているものが八五%含まれてございます。
中期マップの分野で、「液体放射性廃棄物」、この分野のところなんですけれども、この地下水の建屋内への流入抑制対策並びに汚染水の発生抑制について、前回の質問でも伺ったんですけれども、着実に、凍土壁もきちっと進んでいる中で、その抑制対策をどのように評価されているのか、また、今後あるべき姿についてどのように考えているのかにつきまして、まずお聞かせ願えますでしょうか。
○政府参考人(山田知穂君) ちょっと複雑になりますけれども、原子力施設の周辺、周辺監視区域と申しますけれども、そこでの線量が一ミリシーベルト・パー毎年になるように、液体放射性廃棄物とそれから気体放射性廃棄物、それから固体放射性廃棄物から出てきます放射線、これを全て合わせて一ミリシーベルト以下にするというのが規制上の要求でございまして、トリチウム自体の濃度についてはたしか六万ベクレル・パー立方センチとかと
○山田政府参考人 既に先生よく御承知のところかと思いますけれども、トリチウムを含む液体放射性廃棄物の廃棄の方法、これにつきましては、規制基準を満足する形での海洋放出につきましてはこれまでほかの国内の原子力施設においても豊富な実績を有しているところでございます。
○田中政府特別補佐人 液体放射性廃棄物という定義に入るかということと放射能を含んだ排水であるかということは少し違うところがありまして、今、一Fの状況というのは、そういったところが、全て液体放射性廃棄物として扱っていくことが事実上非常に難しいところがありますので、実質的には、放射能をできるだけ外に漏らさないようにということで、実施計画上で指導をしているということでございます。
また、十八日から二十日にかけて、ロシアの液体放射性廃棄物処理施設、機材活用の技術的可能性についても、ロシア側関係者との間で協議を行っているところであります。 これまでもさまざまな連携をとってきているところでありますが、今後とも、ロシア側との間で、さらにどのような協力を進めていくかについて、現場のニーズなども見きわめながら検討してまいりたいと思っております。
十年もかかって実際につくったのは、ウラジオストク、二〇〇〇年四月に液体放射性廃棄物処理施設「すずらん」、これを建設しただけでしょう、四十二億円で。あとは、技術協力だの検査システムだの、そういったことで供与しているだけですよ。 もしロシア側の体制が整わないんなら、やめたらどうですか。何で我々の税金を百六十五億円もプールしながら、それで毎年毎年予算化しておくんですか。
軍事技術の点について我が国は必ずしも得意ではないとしても、低レベルの液体放射性廃棄物の処理、これについてはむしろ世界で一流の処理技術を持っていると思います。ですから、そういう技術も活用することを視野に入れながら、早急に対応していただきたいと思います。 大臣、この点について、ロシア側との様々な外交交渉というのはなかなか困難を窮める部分も多いと思いますが、御決意をひとつ伺いたいと思います。
その結果として、低レベル液体放射性廃棄物処理施設、通称「すずらん」と言っているようでありますが、これがようやく去年の秋に引渡しになりまして、稼働を始めたと聞いております。 その言わば処理の実績、活用の状況について、簡潔に御報告いただきたいと思います。
○政府参考人(宮本雄二君) 委員御指摘のとおり、昨年十一月にロシアに退役原子力潜水艦の廃棄に伴い発生する液体放射性廃棄物を処理するための施設としての「すずらん」を提供いたしました。 現在、昨年三月に試運転を始めておりまして、それ以来今日まで約千四百立方メートルの放射性廃棄物を処理しているというふうに現地から報告を受けております。
次に、支援の具体的内訳でございますが、液体放射性廃棄物処理施設の建設、退役原子力潜水艦の解体処理、本件については、現在三プロジェクトの実施につきロシア側と調整中でございます。それから、余剰兵器プルトニウムの管理、処分、緊急事態対処機材の供与、それから国際科学技術センターへの支援、こういったようなことが我が国の対ロ非核化支援の内容でございます。
現在、固化されていないような液体放射性廃棄物につきましては、廃液貯槽において安全に管理をされているということは御案内のところだろうと思っております。現在、東海再処理施設とあわせて、先ほど申し上げたガラス固化技術開発施設を運転しまして、このガラス固化も進めてまいる、こういうふうに承知しております。 このような格好で計画を適切に進めてまいりたい、こういうふうに思っている次第でございます。
このような認識から、我が国は現在ウラジオストク近郊における液体放射性廃棄物処理施設の建設に協力を行っており、これが完成すればロシアの退役原子力潜水艦から生ずる液体放射性廃棄物の処理に大きく貢献するものと考えております。
○国務大臣(野中広務君) 今、委員が御指摘になりました廃棄処分をされました原子力潜水艦等の処理につきましては、大変重要な問題でございまして、外務大臣からもお答えがございましたけれども、平成五年、御指摘になりましたロシアの放射性廃棄物の海洋投棄を防止するために、ウラジオストクにおきまして液体放射性廃棄物の処理施設建設のために、約一億ドルだったと思いますが、日ロ間で基金を創設いたしまして、現在その処理施設
○国務大臣(高村正彦君) 我が国は、ロシア、極東における今後の原子力潜水艦の解体に伴って生ずる液体放射性廃棄物の処理施設を建設するための協力をロシアに対して行うとともに、放射性廃棄物の海洋投棄を禁止するロンドン条約附属書の改正の早期受諾をロシア側に強く働きかけているわけでございますが、いずれにしてもこれは大切なことなので、先生の御指摘も踏まえ、前向きにいろいろ考えてまいりたい、こういうふうに思います
一つは、液体放射性廃棄物の処理施設をつくるということで、これはウラジオストクのそばにほとんどできつつありますけれども、それが一つでございます。
この資金を使いまして現在行っておりますことは、極東におきまして、先ほど先生が触れられました、原子力潜水艦から出てくる放射性廃棄物を処理するための液体放射性廃棄物処理施設というものの建設に協力をしているところでございます。
また、これはもう議員も御承知でありますけれども、旧ソ連邦諸国に対しまして一億ドルの非核化支援を行っており、例えばロシアに対しましては液体放射性廃棄物の処理施設の建設等具体的な支援を行っております。 我々は、今後もこうした努力を積み重ねながら、拡散を防ぐだけではなく、究極的な核廃絶に向けての努力を積み重ねてまいりたいと考えており、院におかれてもその方向への御協力を心から願う次第であります。
具体的には、極東における原子力潜水艦の解体により生じた液体放射性廃棄物の処理施設の建設協力等を行ってまいりたい、このように考えております。