2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
○政府参考人(山口英樹君) 消防組織法上は市町村に消防責任があるわけでございますが、市町村は、常備であるところの消防本部及び消防署又は非常備の消防である消防団の全部又は一部を設置しなければならないと。
○政府参考人(山口英樹君) 消防組織法上は市町村に消防責任があるわけでございますが、市町村は、常備であるところの消防本部及び消防署又は非常備の消防である消防団の全部又は一部を設置しなければならないと。
○大庭政府参考人 消防庁が所管しています消防防災ヘリは、地域における消防責任を果たすため、都道府県・政令市の本部に配備されておりまして、全国で、五十五団体で七十六機配備されております。 大規模災害時には、自治体相互の応援体制や緊急消防援助隊等の全国的な応援体制によりまして、被災地に必要かつ相当数の機数を迅速に投入する体制を現在構築いたしております。
これはもう現場の消防責任者も言明していますので、それを言ったことは非常に残念ですね。 やはりこういった避難勧告・指示というのは災害が起きてからでは遅いんですね。事前にしっかり出すということだからこそ、私も空振りを恐れずにということを常に申し上げていたわけでありまして、やはりそういった認識を住民の皆さんも、そして首長さんも持っていただくことが必要だと。
今回の例を見れば、土砂災害の警戒情報が出たのが夜中の一時半だったですかね、その後、数時間たってから後、実際に勧告が出ていますので、消防責任者からも、ちょっとこれはタイミングが遅かったというようなことは言及されておられますよね。 理由は幾つかあると思います。夜中、やはり真っ暗だったとか、それから、空振りになることを恐れてしまったとか、いろいろな要素があると思うんですね。
これは、消防庁が消防力の基準で定めた消防責任を果たすために必要とされる消防職員数だとか消防ポンプ自動車の台数などの基準値、この基準値がどのくらい充足されているかというものなんですよね。 それによれば、九三年四月当時の消防ポンプ自動車、はしご自動車の総数は、私ちょっと書き出したんですけれども、二万二千九百三十台、そしてその下、はしご自動車が千二百五十九台。
今後も、消防防災行政を取り巻く環境の変化に応じまして消防責任を担う市町村が的確にその役割を果たすことができるよう、適時適切に見直しを行ってまいる所存でございます。
○政府参考人(東尾正君) 先ほどお話し申し上げましたとおり、住宅用火災警報器の普及、設置、維持につきましては、基本的には地域の方々の御協力ということに非常に期待しておりますけれども、最終的には消防責任を行政として果たすものはやはり消防職員でございますので、あくまでも説得や、いろんな関係で御説明しても理解いただけない方に対しては、消防職員が自ら出向いてこれをお願いをするという姿勢は非常に大事かと思います
石井隆一君) 委員もよく御承知のことでございますけれども、現在、市町村の消防の常備化の率は九八%台になっているわけでありまして、この制度を作った目的、やっぱり戦後、大変度々都市で大火が起こりまして、やはり市街地があるような比較的大きな都市を中心に是非常備にしてほしい、これはやっぱり政令指定をもって進めなきゃいかぬということで始めたわけでございますが、九八%にもなったという現実、現実に各市町村でも消防責任
消防力の基準につきましては、市町村がその消防責任を的確に果たしていくということで、必要とされる施設や人員の基準について定めておるわけでありますので、各市町村においては、その達成に向けて積極的に努力すべきものであるというふうに私どもも認識をいたしております。
ところが、現地に入ってみると、「今なお瓦れきの下などには何人埋まっているのか、人数の確認などできません」と現場の消防責任者が言っているところもありました。地域全体を破壊する大型災害だからといって手をこまねいているわけにはいきません。救出のための重機、小型土木機械を民間からも借り上げ、配備するとともに、新たにレスキュー隊を緊急派遣し、一刻も早い救出を行うべきであります。
この問題につきましては先般、当委員会でも述べさしていただいたのでございますが、実は私、この防災の発端となりました大阪における千日前のあの雑居ビルの火災のときに、自治大臣として消防責任者の立場から明くる日すぐ現地に参らしていただき、雑居ビルの姿等も、その後、視察してまいったという経験もございまして、この問題の成り行き、委員会ではございませんでしたが、注意を払っておったのでございますが、このために、いろいろ
○和田静夫君 これは長官でなくてもいいんですが、「消防力の基準は市町村が消防責任を果たすために必要な基準を定めてあるわけであります。」と、答弁非常に明快なんでありまして、そうすればここの基準に至らなけりゃ、充足してなけりゃやっぱりそれは果たせないんだということは常識でしょう。あんまり抗弁される必要ないんじゃないですか。それは常識でしょう。
○和田静夫君 五月十九日のこの委員会の私の質問に対しまして、田中次長は「御承知のように、消防力の基準は市町村が消防責任を果たすために必要な基準を定めてあるわけであります。」この基準を充足していないと消防責任が果たせないということになるわけですね。
○政府委員(田中和夫君) 御承知のように、消防力の基準は、市町村が消防責任を果たすために必要な基準を定めてあるわけであります。いろんな事情が、だんだん機器が近代化するとか機種の構造が変わるとか、いろんなことでその基準の改定を行っております。
ところが一方、地方公共団体でございますが、なかんずく市町村におきましては、地域全体の防災責任、いわゆる消防責任というものを持っておりますので、こういった観点から、地域全体の防災活動が有効にできるというだけの消防資機材あるいは防災資機材というものを持たせたい。しかしながら、ただいま申しました企業に持たせる防災資機材との調整というものはそこで勘案してまいりたい、こういうふうに指導をいたしております。
港湾責任者が、あるいは消防責任者がそういうものを持っていらっしゃるわけですけれども、こういう船舶の出入りの多い港のないところにはこういうものはないわけですけれども、最近のように交通がふくそうすると、むしろ海上から放水した方が消火能力が高い、水は豊富にあるわけですし、そういう点が考えられるわけですね。
消防組織法におきましては、消防責任と、それからいま申し上げました水火災ということから、水防に関しても当然消防の任務に入っているわけでございます。同じく水防法におきましても、その責任を負わされておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、消防責任にいたしましても、水防責任にいたしましても、これは市町村がその責任の主体になっておるわけでございます。
ところが、消防法が介入するのは、後になって一定の段階になって八分どおりでき上がって、いよいよタンクを据えつけようというときに申請をして初めて——申請をする前からも多少接触はあるでしょうけれども、申請をしてから初めて消防法が介入をする、市町村の消防責任者が介入するという形になるわけですね。
私に言われて、あるはずだと言って、ようやく資料を捜して持ってきたわけですが、そういうような地元の消防責任者に対して一体消防庁というのはどういう指揮監督権といいますか、そういうものがあるんですか。
○板川委員 この消防組織法の第六条によりますと、市町村の消防責任として、「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。」こういう規定があります。第七条では、市町村消防の管理として、「市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。」ですから、最終的には消防の責任というのは市町村長にある。
人員や機構、先ほどからいろいろと学者の先生方からもお話がありましたように、こうあらねばならないというお話でございますけれども、川崎の消防責任者の方、井上さんもおっしゃっているとおり、現場というものは、机上のいろいろな空理空論や私たちがこの場で議論している問題にはない、人間と人間の対話の中でこういった問題を処理しなければならぬ、その御苦衷というものを感じております。
○船谷説明員 原因の調査につきましては、消防責任が消防機関であるということと、刑事責任追及の面から警察が指導いたしました。で、海上保安庁が協力をし、共同捜査をいたしました。最終的なまとめは警察がやることになっております。
しかしながら、市町村としての消防責任を全うするためにはそういうことだけ言っていてもしようがないわけでございまして、具体的な問題といたしまして、市町村としては、たとえば住民の避難の確保につきましての思想の徹底、それから道路なり消防水利につきまして常に除雪をしておくということについて励行させる、これにつきましては当然経費がかさみますので、この点は御承知のように交付税の寒冷補正等におきまして、そういう寒冷地