2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
○室井邦彦君 最後の質問になりますけれども、地震に伴う二次災害として懸念される生活インフラの耐震化の質問でありますが、この地震防災緊急事業五箇年計画等を通じて、避難地、消防用施設、そして緊急輸送道路、港湾施設、医療機関、学校等の地震防災対策に資する施設等の設備の促進が図られてきたと理解をしております。
○室井邦彦君 最後の質問になりますけれども、地震に伴う二次災害として懸念される生活インフラの耐震化の質問でありますが、この地震防災緊急事業五箇年計画等を通じて、避難地、消防用施設、そして緊急輸送道路、港湾施設、医療機関、学校等の地震防災対策に資する施設等の設備の促進が図られてきたと理解をしております。
ただ、この法律案とは別に、消防法第十七条の規定において消火栓などの消防用設備の設置基準が定められておるわけでございますけれども、これについては、この規定は消防法の施行令第三十二条の規定に基づいて消防本部等への、地元の消防本部等への申請により緩和できることとされておりまして、実際に九六%の、調査しましたところ、九六%の畜舎においてこの設置義務の緩和が行われているという実情にございます。
この特措法に関して申し上げると、特措法における防災インフラに関する国の負担割合のかさ上げ等の支援の対象は、住民の安全の確保に資する道路、港湾、漁港、消防用施設、義務教育施設の防災インフラに限定されています。
○政府参考人(五味裕一君) 消防用設備等の非常電源であります自家発電設備につきましては、消防法第十七条の三の三の規定に基づきまして定期的に点検を実施いたしまして、その結果を消防長又は消防署長に報告するということになっております。 自家発電設備につきましては、半年に一回、実際に原動機を稼働させまして自家発電設備が正常に運転できることを確認すると、こういう点検基準になっております。
国や地方公共団体の消防用や水防用、地域防災用などを目的とする無線局が減免対象とされてきたのは、公共用無線については、人命、身体や財産に対する被害から国民、住民を保護するもので、民間ではなし得ない業務であるからであります。 電波利用料の負担を決めるに当たっては、電波利用の公共性について十分な評価と考慮が行われるべきであり、法案はこれに逆行するもので、反対です。
そのうち、国の無線局が八七・八%、地方公共団体につきましては、水防用が五一・一%、消防用が六〇・九%、防災行政用が六八・〇%となっております。
総務省消防庁におきましては、消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会というのを従来から開催してまいりまして、平成二十八年十二月におきましては、点検報告率が大きく上昇した消防本部の立入検査等の積極的な事例につきまして取りまとめまして、全国の消防本部に御連絡したところであります。
消防法におきましては、自家発電設備を含みます消防用設備等の維持管理が適切に実施されますように、点検を行いました結果につきまして定期的に消防署等に報告することが義務付けられております。
○政府参考人(猿渡知之君) はしご自動車の耐用年数につきましては、日本消防検定協会におきまして策定されました消防用車両の安全基準の中で、メーカーが設定し提示することとされておりますが、現在は十七年ということになってございます。
その上で、消防用はしご車が現時点で整備をされていても、当然寿命があります。はしご車の耐用年数はどのような規定となっているのでしょうか。 また、周辺自治体が一斉に耐用年限を迎えて使用ができなくなったときには第七条の規定をたちまち満たさなくなる状況に陥ります。これらに対する対策はしっかりと立てておくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
続いて、大規模病院で火災発生した場合には、高層階からの人命救助、消火などに消防用はしご車の活用が想定をされます。まず、確認ですけれども、消防用はしご車の配置について、整備基準はどのようになっているのでしょうか。また、全国の消防用はしご車の配置、整備状況とともに、整備指針第七条の規定を満たしていない消防本部は幾つあるのでしょうか。
具体的事例でございますけれども、客室の最低数及びトイレの数値規制の撤廃などの基準の緩和を含む旅館業法の関係法令などの改正が行われた、あるいは、用途変更に伴って建築確認が不要となる規模を百平米から二百平米に見直しを行う建築基準法の改正案が今国会に提出された、あるいは、消防法、消防用の設備の特例の適用事例や誘導灯を免除する特例の考え方などの各消防本部への周知などが行われたというふうに承知してございます。
消防庁におきましては、消防用設備等の点検報告制度につきましては、その時々の問題意識に応じて検討を行っております。 平成二十七年七月からは、消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会を開催してきておりまして、平成二十八年十二月には一旦取りまとめまして、点検報告率が大きく上昇した消防本部の取組事例などを取りまとめて、全国の消防本部に対して発出いたしました。
その上で、消防庁といたしましては、日本規格に適合し、すぐれた品質を有する消防用機器等につきまして、諸外国の消防防災関係者に御理解をいただくことで日本企業による海外販売を促進するように環境整備に取り組んでまいります。
自家発電設備、先ほど申しましたように、停電時においてもさまざまな消防用設備が有効に作動するための非常電源の一つという位置づけになってございまして、申しわけございませんが、それらの調査内容の一つ一つ個別のものについて悉皆的に当方として把握しているものではございません。
消防庁におきましては、昭和五十年度の消防用設備等の点検報告制度創設以来、随時、その時々の問題意識に応じまして検討を行っているところでございます。
消防法におきましては、建築物等の用途、規模等に応じて、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の消防用設備の設置義務が義務づけられております。これらの消防用設備が停電時でも有効に作動するように非常電源を附置しなければならないというふうにされておりまして、非常電源の中には、自家発電設備、蓄電池、燃料電池等が位置づけられているところであります。
○政府参考人(大庭誠司君) 消防用設備等につきまして点検報告を各消防本部に出すことになっておりますけれども、ちょっと今定かではございませんが、七〇%強ぐらいの程度で報告されているものと考えております。
○政府参考人(大庭誠司君) 消防用設備の報告、点検報告につきましては、消防長又は消防署長に提出されまして、それをその消防署の方ではきちんと内容が正しいかということにつきましてはチェックをしていると考えております。
消防法十七条第一項におきまして、建築物の用途や規模等に応じまして、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備などの消防用設備のまず設置が義務付けられております。同項に基づきます技術上の基準におきましては、これらの消防用設備が停電時にも有効に作動するように非常電源を附置しなければならないとされておりますが、その非常電源の一つとして自家発電設備が位置付けられています。
今回の実態調査の結果、対象となる二百十九棟の大規模倉庫のうち、二八・八%に当たります六十三棟で消防用設備等の違反が報告されております。 具体的には、消火器を置くべきところに棚等が置かれていた、あるいは、屋内消火栓の前に操作障害になるような物品が置かれていた、自動火災報知機に係る感知器の一部設置漏れがあった、誘導灯のバッテリー切れがあったなどが見られたところであります。
その内容につきましては、立入検査においては、消防法令違反がないかを確認し、違反が認められる場合には重点的に改善指導を図るとともに、消防用設備等の違反、防火管理違反、その他の消防法令違反、及びそれに対する是正措置の状況について調査報告するように求めているところであります。
多分今でも、消防庁が消防用のポンプのための非常用電源はチェックをする仕組みがあるわけですけれども、それ以外のところではほとんどないのではないか。
非常用電源の点検につきましては、例えば消防庁の管轄でいいますと、消防用設備に係るもの、それから防災行政無線に係るもの、こういったものについては法令または通知などで点検を定期的に行うようにというふうに求めているところでございますし、非常用電源全般につきましても、電気事業法令の中で一定規模以上のものについての点検が義務づけられているということでございます。
消防法では、火災による被害を軽減するため、防火対象物の火災危険性に応じて、一定程度必要と考えられる消防用設備等の設置を義務付けております。倉庫はその階数や面積などにおいて消防用設備等の設置基準が定められておりまして、例えば延べ面積百五十平米以上で消火器が、五百平米以上で自動火災報知設備の設置が必要となっております。
○大庭政府参考人 今回火災があった倉庫と同規模の大規模倉庫に対しまして、消防法では、消火器、屋内消火栓設備などの消火設備、自動火災報知設備といった消防用設備などのほか、防火管理者の選任、消防計画の作成などの防火対策を義務づけているところでございます。
お尋ねの大阪市消防局の件でございますけれども、消防法施行令三十二条では、各消防本部の消防長等が防火対象物の位置、構造、設備の状況から判断して、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認める場合には、スプリンクラー設備などの消防用設備等の設置に関し特例を適用することができることとされております。
と申しますのは、これオープンな資料なんですけれども、ちょっとびっくりした資料がありまして、実は横浜市のホームページから出ている資料なんですが、これは消防用の設備の資料ですけれども、入札が、市の本庁舎で最低制限価格入れる前は予定価格の二十何%だったんですね。これは何というんでしょうか、コスト縮減努力で、入札の効果だと言えるような率なんだろうかと。