1952-07-31 第13回国会 参議院 本会議 第73号
その要旨は、 第一、国家消防本部の所掌事務中、消防器具資材等の「斡旋」及び「消防功労者の表彰に関する事項」を削ること。 第二、市制施行地に対し、原則として消防本部及び消防署の設置を義務制とする第九條但書を削ること。 第三、都道府県の所掌事務中、消防に関する市町村間の「調整」及び「消防功労者の表彰に関する事項」を削ること。
その要旨は、 第一、国家消防本部の所掌事務中、消防器具資材等の「斡旋」及び「消防功労者の表彰に関する事項」を削ること。 第二、市制施行地に対し、原則として消防本部及び消防署の設置を義務制とする第九條但書を削ること。 第三、都道府県の所掌事務中、消防に関する市町村間の「調整」及び「消防功労者の表彰に関する事項」を削ること。
それから最後に國家消防廳におきまして、水防計画の面に重大な関心を持ち、これの承認を求めたいのは消防組織法の第二十條にありますように、設備資材のあつせんということがございますが、現在の状態におきましてはあつせんという程度ではないのでありまして、経済安定本部でもきめておりまするように、水防活動と申しまするか、廣い意味の消防活動に從事いたしまする消防員の必要とする消防器具、資材等の指定生産資材の割当規則に