2010-06-01 第174回国会 参議院 法務委員会 第14号 ○国務大臣(千葉景子君) 御指摘のように、消費者から事業者に対する訴え、消費者契約につきましては、締結時又は訴えの提起時に消費者の住所が日本国内にある場合には日本の裁判所に提起が可能だということでございますので、過去の消費者契約違反、こういうものであっても、訴訟を提起するときに消費者の住所が日本にございますれば訴訟を提起することは可能でございます。 千葉景子