2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
私は質疑の中で、三年前の消費者契約法改正案をめぐる混乱を取り上げました。当時は、担当大臣、消費者庁が大幅な修正に応じ、最終的には委員会における全会一致にこぎ着けました。今回もそのような展開を期待する気持ちはありましたが、残念ながら、契約書面の電子化を実施することを前提とした修正にとどめられ、懸念が払拭されないままであることは痛恨の極みです。
私は質疑の中で、三年前の消費者契約法改正案をめぐる混乱を取り上げました。当時は、担当大臣、消費者庁が大幅な修正に応じ、最終的には委員会における全会一致にこぎ着けました。今回もそのような展開を期待する気持ちはありましたが、残念ながら、契約書面の電子化を実施することを前提とした修正にとどめられ、懸念が払拭されないままであることは痛恨の極みです。
今から三年前になりますが、消費者契約法改正案について、法案提出時に消費者委員会の答申には盛り込まれていなかった社会生活上の経験に乏しいという新しい要件が加えられ、保護の対象が狭まれる一方で、答申が求めた平均的損害額の立証責任への推定規定が法案には盛り込まれないなど、消費者保護の面で後退し、答申時のこの当時の消費者委員会委員長である河上正二氏が遺憾の意を表明するという異例の事態が生じました。
消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは、平成三十一年二月から、消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催して、法制的、法技術的な観点から検討を行い、同年九月に報告書を取りまとめました。その上で、同報告書を踏まえつつ、実務的な観点からの検討を深化させるため、令和元年十二月からは消費者契約に関する検討会を開催し、検討を行っております。
平成三十年の消費者契約法改正につきましては、政府は、同年三月に改正案を提出いたしましたが、消費者の困惑に係る取消権である改正案第四条三項第三号及び第四号には、「社会生活上の経験が乏しい」という要件が設けられていたところでございます。
二〇一八年の消費者契約法改正案に対する附帯決議は、つけ込み型取消権の創設について、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずることを求めていますが、いまだ実現していません。 一方、野党法案には、成年年齢の引下げを踏まえた視点や、年齢だけでなく、コロナ禍において誰でも脆弱になる可能性を意識したつけ込み型勧誘取消権の創設や、クーリングオフ期間の延長が提案されています。
また、三年前の消費者契約法改正により追加された消費者取消権の行使のための要件がいたずらに厳格であるため、若年層を中心に、悪質事業者による消費者被害が頻発するおそれもあります。そこで、つけ込み型勧誘に係る取消権の包括規定を創設することといたしました。これにより、多様な消費者被害に対応することが可能となるため、消費者被害の発生及び拡大を抑止することができるものと考えております。 以上です。(拍手)
また、消費者契約法改正の際、衆議院における消費者特別委員会の附帯決議にも、この件に関して、要件の明確化の課題を踏まえつつ検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずるということが付されております。
昨年六月には、消費者の契約の取消し権の拡大等を内容とする消費者契約法改正法が施行されました。引き続き、周知、広報等に取り組むとともに、更なる法改正に向けた課題について、着実に検討を進めてまいります。 食品安全行政に関しては、引き続き、関係省庁と連携しながら、安全、安心の確保に向けた役割を果たすとともに、食品に関するリスクコミュニケーションの実施等を通じ、正確で分かりやすい情報発信を行います。
昨年六月には、消費者の契約の取消権の拡大等を内容とする消費者契約法改正法が施行されました。引き続き、周知、広報等に取り組むとともに、さらなる法改正に向けた課題について、着実に検討を進めてまいります。 食品安全行政に関しては、引き続き関係省庁と連携しながら、安全、安心の確保に向けた役割を果たすとともに、食品に関するリスクコミュニケーションの実施等を通じ、正確でわかりやすい情報発信を行います。
配付資料にございますように、この九月に消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書というもの、この概要というものが示されております。
消費者契約法の平成三十年改正時の衆参の附帯決議におきまして検討課題とされた事項について、法制的、法技術的な観点からの検討を行うため、本年二月より、消費者庁において、法学者を中心とした委員による消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催し、先般、報告書を取りまとめていただくとともに公表し、意見募集を実施したところでございます。
本年六月に施行された消費者の契約の取消し権拡大等を内容とする消費者契約法改正法についても、引き続き、周知、広報等に取り組みます。 また、昨今、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっています。法令違反行為が放置されないよう、企業の自浄作用を十分に発揮していただくためにも、公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し検討を深めるなど、取組を進めます。
本年六月に施行された消費者の契約の取消権拡大等を内容とする消費者契約法改正法についても、引き続き、周知、広報等に取り組みます。 また昨今、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっています。法令違反行為が放置されないよう、企業の自浄作用を十分に発揮していただくためにも、公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し検討を深めるなど、取組を進めます。
また、本年六月には、消費者の契約の取消権の拡大等を内容とする消費者契約法改正法が施行されます。円滑な施行に向け、しっかりと周知、広報等の準備に取り組んでまいります。 昨今、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっています。法令違反行為が放置されることがないように、企業の自浄作用を十分に発揮していただく必要があります。
また、本年六月には、消費者の契約の取消し権の拡大等を内容とする消費者契約法改正法が施行されます。円滑な施行に向け、しっかりと周知、広報等の準備に取り組んでまいります。 昨今、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっています。法令違反行為が放置されることがないように、企業の自浄作用を十分に発揮していただく必要があります。
お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、「消費者契約法の一部を改正する法律」の成立に関する陳情書外三件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、消費者被害を防止・救済する実効的な消費者契約法改正等を求める意見書外三十五件であります。 ————◇—————
局農産部長 平形 雄策君 国土交通大臣官 房審議官 鈴木英二郎君 環境大臣官房審 議官 松澤 裕君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す る調査 (食品ロスの削減に向けた取組に関する件) (消費者契約法改正時
その一例である、二〇〇六年の消費者契約法改正によって導入された適格消費者団体による差止め訴訟制度は、その後、特定商取引法や景品表示法、それから食品表示法に導入されております。 この制度は、従来、行政が独占していた事業者の監視と規制の権限の一部を民間の消費者団体に委ねたものであり、市場の主役である消費者自身が事業者と対話しながら、安全、安心な市場、良質な市場をつくっていくというものであります。
なお、お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、「高齢者が安心して暮らすことのできる社会」実現のため消費者政策におけるさらなる法整備と取り組みを求めることに関する陳情書外十五件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、高齢者・若年成人等の消費者被害を防止・救済する実効的な消費者契約法改正を求める意見書外六十六件であります。
また、今国会の消費者契約法改正で新設された取消し権の対象は、不当な勧誘行為による契約などに限られています。人の知識、経験、判断力の不足などに付け込んだ契約の包括的取消し権を速やかに創設すべきです。 さらに、成年年齢と養育費の終期は別の問題であって、非監護親も大学進学費用を含め未成熟子に対する生活保持義務を負うことを政府は明確にすべきです。
今回の消費者契約法改正は、二〇一四年八月に内閣総理大臣から消費者委員会に対してされた諮問が発端です。情報通信技術の発達や高齢化の進展など、社会経済状況の変化に対応するために、契約締結過程や契約内容について在り方を検討することとされました。ですから、元々は成年年齢引下げとは関係なかったわけですが、その後、この点が立法事実として加えられたものかと思います。
消費者契約法に関しましては、消費者委員会では、昨年八月八日付けで、消費者契約法専門調査会報告書の内容を踏まえ、措置すべき内容を含むとされた論点のうち、法改正を行うべきとされた事項については、速やかに消費者契約法改正法案を策定した上で国会に提出すべきという旨の答申をしたところでございます。
消費者契約法改正案の第四条第三項第四号でございますけれども、消費者が社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対し恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ当該勧誘者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを事業者が知りながら、これに乗じて、契約を締結しなければ当該勧誘者との関係が破綻することになるものと告げることにより、当該消費者が困惑をし、それによって当該契約の申込み又はその
私の方の先ほど述べた意見の中でも多少申し上げましたけれども、今、国会にかかっている消費者契約法改正については、今、河上先生がおっしゃったように、元々、その合理的な判断ができない事案についての取消し権を議論する中で出てきたものであって、成年年齢引下げとの関係性というのがそもそも、元々はあったわけではないんじゃないかというふうに考えています。
これ、どうにかしなきゃいけないと思うんですが、ちょっと先に消費者庁に伺いますが、今回、今国会に提案をしておられる消費者契約法改正での取消し権の新設で今申し上げているようなこうした被害は防げますか。
消費者契約法改正案では、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、消費者の不安をあおる告知といった不当勧誘行為に対して取消し権を追加すること等を規定しているところでございます。また、事業者の努力義務として、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示しております。
私は、本日、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の委員として消費者被害の救済に取り組んでいる弁護士という観点及び今回の法改正に消費者契約法専門調査会の委員として関与させていただいた者としての観点から、現在御審議をいただいております消費者契約法改正法案について、七点意見を述べさせていただきたいと思います。 お手元の意見要旨と別冊の参考配付資料を御覧ください。 第一は、賛否の意見です。
それでは、山本参考人にお尋ねいたしますが、今回の衆議院の改正で、いわゆる、当初の若年者への消費者契約法改正だったんですけど、高齢者又は霊感ということが入ってきたわけでありますが、先ほど、契約というのはとにかくいろんなパターンが考えられますので、それを類型化するというのははっきり言って非常に難しい。