2008-06-05 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
ただ、そうはいいましても、これからのことでございますので、当協会で実施している消費者啓発活動につきましてお話し申し上げたいんですが、クレジット利用に係る消費者啓発のための小冊子というものを年二回発行しております。毎回テーマを変えて作成しておりまして、これを全国の消費生活センター、五百五十か所ございますが、に配布しております。
ただ、そうはいいましても、これからのことでございますので、当協会で実施している消費者啓発活動につきましてお話し申し上げたいんですが、クレジット利用に係る消費者啓発のための小冊子というものを年二回発行しております。毎回テーマを変えて作成しておりまして、これを全国の消費生活センター、五百五十か所ございますが、に配布しております。
なお、先生の御指摘のような御懸念の点もございますので、我々としては、この改正法が施行されますれば、第九条の四の規定により消費者は事業者の氏名等を知ることができることになることもあり、電話勧誘を行った事業者からの書面交付には注意をするように今後消費者啓発活動に一層の万全を期してまいりたい、こういうふうに考えております。
先ほど参考人の方で中高から教えていただいた方がいいというふうなことを申されましたけれども、では、具体的に消費者啓発活動についての御自身のお考えというもの、そしてまた、堺参考人は改めてその自己責任原則というものをどういうふうにとらえられているのか。そして最後に、先ほどからも質問の中で出ておりました若年層、老人層、俗に弱者と言われている人に被害が大きい。
また、政府は、そのために問題のある商法についての情報提供その他の消費者啓発活動をより有効に行うよう努めるべきだ。つまり、消費者自身も判断能力を養っていく必要があるのだということであろうと思います。
また、警察といたしましては、こうした厳正な取り締りに加えまして、いろいろな機会をとらえ、この商法の問題点等を一般消費者に広報いたしまして、その注意を喚起するなど消費者啓発活動を推進し、被害の未然防止、拡大防止に努めているところであります。
○梶原敬義君 消費者保護の立場に立って、薬者の手口、それから悪質薬者の氏名の公表、この公表は今までどのくらいやっているのか、この点と、それから消費者啓発活動、この点について、今までの反省の上に立って、もう一度通産省あるいは経済企画庁から決意をお伺いをしたいと思います。
五 消費者被害の防止は、消費者の適切な判断に依るところが大きく、消費者に対する適切な情報提供が不可欠であることにかんがみ、本法の趣旨の周知徹底に努めるとともに、消費者相談の状況に応じたきめ細かな消費者啓発活動の一層の充実を図ること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審議の経過及び案文によって御理解いただけると存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。
なお、今後とも国民生活センター、消費者センターを通じまして積極的に高齢者に対する消費者啓発活動を進め、同時に消費者の相談に対してきめ細かく対応してまいりたい、かように考えております。
○矢野政府委員 詳細な資料は追って御提出いたしますが、現在消費者啓発活動は、たとえば地方の消費生活センターでもいろいろ教室を設けて、何曜日にはどういうことについてという定期的な教室を設けて、かなり活発にやっているところもあります。それから各種の消費者団体、ここでもいろいろな形の講習会、教室、そういうものを設けて、かなり活発に動いております。
三、消費者保護施策の実効をはかるため、各都 道府県に、商品テストをはじめ、各種の相 談、消費者啓発活動等を総合的に推進できる 「生活センター」ともいうべき機構の設置をは かること。 四、学校教育における消費者教育を一層改善充 実すること。
三、消費者保護施策の実効をはかるため、各都道府県に、商品テストをはじめ、各種の相談、消費者啓発活動等を総合的に推進できる「生活センター」ともいうべき機構の設置をはかること。 四、学校教育における消費者教育を一層改善充実すること。 五、消費生活にとつて重要な公共料金の決定に当たつては、十分に消費者の意見を反映しうるよう審議会、公聴会その他を活用すること。
第二に、国は、公共料金の認可には物価対策上の配慮を十分行なうこと、不当な共同行為の規制を行なうこと、流通機構の整備を行なうこと 第三に、国は、消費者啓発活動と消費者団体の活動の助長を行なうこと 第四に、行政一元化のため、内閣総理大臣を長とする消費者保護会議を内閣に設けるとともに、別に学識経験者からなる審議会を設けることの四点からなるものでありました。
まず第一に、国民の消費生活に関する国の政策の目標は、事業者側の良識ある事業活動と一般消費者の自覚及び自主的な活動を助長し、もって消費者の利益の増進をはかることとし、このため、国及び地方公共団体は、商品及び役務について、適正価格の維持、計量の実施、標準化の促進、監視、鑑別組織の整備を行なうとともに、消費者の苦情処理機構の整備、消費者啓発活動の推進等を行なうものといたします。