2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
このため、浸水想定区域等にやむを得ず居住誘導区域を定める場合、こういった場合は、コンパクトなまちづくりと防災対策を両立させる必要がございますので、今回の法律改正案の中で立地適正化計画に防災指針というものを位置付けて、この避難地とか避難路の整備、宅地のかさ上げ、警戒避難体制の充実などを図るようにという定めをしているところでございます。
このため、浸水想定区域等にやむを得ず居住誘導区域を定める場合、こういった場合は、コンパクトなまちづくりと防災対策を両立させる必要がございますので、今回の法律改正案の中で立地適正化計画に防災指針というものを位置付けて、この避難地とか避難路の整備、宅地のかさ上げ、警戒避難体制の充実などを図るようにという定めをしているところでございます。
もう一つ、イエローゾーンにつきましては、これはそういう警戒をアナウンスする区域でございますので、これまで御答弁申し上げましたように、調整区域という本来は開発してはいけないエリア、こういったところについて、わざわざイエローゾーン、浸水想定区域等で開発を行うことについては、今までみたいに自由にやるのではなくて、個別審査できっちりと審査をして開発を認めるという改正案を提出させていただいてございます。
そこで、総務大臣に、頻発する河川氾濫等の水害が繰り返される中、いざというときに人々の命を守る消防署の移転に関して、津波浸水想定区域からの移転、建て替えのみならず、洪水による浸水想定区域等からの移転についてもこの緊防債の対象事業として加えるべきと、こう従前から要請してまいりましたが、どのように措置されたのか、お聞きしたいと思います。
具体的には、まず、緊急防災・減災事業債でございますけれども、指定避難所や災害対策の拠点施設等におけます電源設備のかさ上げでございますとか機械施設への止水板の設置等の浸水対策事業、そして洪水浸水想定区域等からの消防署の移転事業、これを新たに対象としているところでございます。
具体的には、指定避難所や災害対策の拠点施設等におけます電源設備のかさ上げでございますとか機械施設への止水板の設置等の浸水対策事業、そして洪水浸水想定区域等からの消防署の移転事業、これを新たに対象に追加しているところでございます。 地方団体におきましては、本事業債を積極的に御活用いただきまして、指定避難所等の浸水対策に早急に取り組んでいただきたいと考えているところでございます。
また、いわゆるコンパクトシティーのための立地適正化計画におきましては、国が定める運用指針で、浸水想定区域等については災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合には原則として居住誘導区域に指定しない、要はそちらで居住することを誘導しないというような取組を行っているところでございます。
このため、コンパクトシティーを進める計画である立地適正化計画に関して、技術的助言である都市計画運用指針において、居住誘導区域設定に関しましては、土砂災害特別警戒区域等については原則として含まないこととすべき、浸水想定区域等については、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として含まないこととすべきとしており、地方公共団体において必要な取組が図られるよう
現在、浸水想定区域等については、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画において、その運用で、災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まないこととしております。
また、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画においては、その運用で、浸水想定区域等について災害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合には原則として居住誘導区域に含まないこととしております。
大臣や知事が浸水想定区域等の指定を行うわけですから、さらに市町村との連携を強めて、これをわかりやすく示したハザードマップを市町村が早急に整備し、住民にわかりやすい形で、各戸に公表する、こういう点での推進を図るべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。