2009-06-11 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
この海賊情報共有センター及び訓練センターについては、現在IMOと沿岸諸国との間で立ち上げのための検討が行われているものと承知しています。イエメンにおける海賊情報共有センターについては、九月の開設に向けて作業を進めているとの情報を得ております。また、そのほかの海賊情報共有センター及び訓練センターの立ち上げの時期については、現時点において未定であるというふうに承知しております。
この海賊情報共有センター及び訓練センターについては、現在IMOと沿岸諸国との間で立ち上げのための検討が行われているものと承知しています。イエメンにおける海賊情報共有センターについては、九月の開設に向けて作業を進めているとの情報を得ております。また、そのほかの海賊情報共有センター及び訓練センターの立ち上げの時期については、現時点において未定であるというふうに承知しております。
海賊防止のための協力とかあるいは海賊情報共有センター、こういうものを設立すると、そういうものを規定をいたしました行動指針がこのジブチ会合でこれが決まったわけでありますが、これはソマリア海域周辺十六か国及びソマリア、先ほど申し上げました暫定連邦政府によって採択をされております。
実際、ソマリア沖における協力関係について御説明申し上げたいと思いますけれども、IMO主催により、ことしの一月末に開催されたいわゆるジブチ会合では、周辺諸国による海賊防止のための協力や、今御指摘のアジア海賊対策地域協力協定の枠組みを参考にしまして、海賊情報共有センターのイエメン、ケニア、タンザニアへの設置などを規定した行動指針というものが、ソマリア海域の周辺十六カ国及びソマリア暫定政府によって採択されたところでございます
そして、大臣がお答えでございました、一月にジブチで、海賊情報共有センターの設立、創設を柱とした行動指針というものが署名されるに至ったわけですが、実は、周辺十六カ国のうち八カ国しか署名をしておらないということがあります。これは一体なぜであろうかということ。 済みませんが、時間の関係でもう一点。
○宮川政府参考人 本年一月、ジブチにおきまして、国際海事機関、IMOの主催によりまして、ソマリア周辺海域海賊対策地域会合が開催されまして、そこで、海賊防止のための協力や海賊情報共有センターの設置などを規定しました行動指針がソマリア海域の周辺十六カ国とソマリア暫定連邦政府によって採択されました。
また、アジア海賊対策地域協力協定の枠組みを参考とした海賊情報共有センターをイエメン、ケニア、タンザニアに設置すること等を規定しております。 さらに、本件会合では、この行動指針と並びまして、ジブチに訓練センターを設置するために、IMO事務局長が適切な措置をとることを勧告するという決議も採択されております。 以上です。
なおまた、これらの国々は現在、海上保安機関の創設あるいは海上治安調整機関の設置というふうな、それぞれの国で努力をされておりますし、シンガポールにおきましても、海賊情報共有センターの設立というふうなことで御努力をされております。 引き続きまして、私どもとしても、これらの各国の実情に応じながら、沿岸各国の海上取り締まり能力の向上への協力というものを進めてまいりたいと考えております。