2009-05-28 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
これまで自衛隊は、海上警備行動に基づきまして日本国民の生命、財産の保護のためにアデン湾におきます日本関係船舶の護衛活動を実施中でございますけれども、あえて海賊対処本部というものを設置したり、あるいは海賊対処隊といったものの隊員の身分を併有といった措置を行いまして、外形を整えた上で海賊対処に従事させるという合理的な理由というものは感じておりません。
これまで自衛隊は、海上警備行動に基づきまして日本国民の生命、財産の保護のためにアデン湾におきます日本関係船舶の護衛活動を実施中でございますけれども、あえて海賊対処本部というものを設置したり、あるいは海賊対処隊といったものの隊員の身分を併有といった措置を行いまして、外形を整えた上で海賊対処に従事させるという合理的な理由というものは感じておりません。
第二に、内閣総理大臣は、第一の要請があった場合に、海賊行為に対処するため特別の必要があると認めるときに、臨時に内閣府に海賊対処本部を設置できるものとし、本部に置かれる海賊対処隊が、海賊対処実施計画に従い、海賊対処措置を実施させる。 第三に、自衛隊の部隊が実施する海賊対処措置については、内閣総理大臣は、当該措置の実施の開始前に、国会の承認を得なければならない。
第二に、内閣総理大臣は、第一の要請があった場合において、海賊行為に対処するため特別の必要があると認めるときは、閣議にかけて、臨時に内閣府に海賊対処本部を設置できるものとし、本部に置かれる海賊対処隊が、海賊対処実施計画に従い、海賊対処措置を実施するものとします。