2009-04-23 第171回国会 衆議院 本会議 第26号
第二に、内閣総理大臣は、第一の要請があった場合に、海賊行為に対処するため特別の必要があると認めるときに、臨時に内閣府に海賊対処本部を設置できるものとし、本部に置かれる海賊対処隊が、海賊対処実施計画に従い、海賊対処措置を実施させる。 第三に、自衛隊の部隊が実施する海賊対処措置については、内閣総理大臣は、当該措置の実施の開始前に、国会の承認を得なければならない。
第二に、内閣総理大臣は、第一の要請があった場合に、海賊行為に対処するため特別の必要があると認めるときに、臨時に内閣府に海賊対処本部を設置できるものとし、本部に置かれる海賊対処隊が、海賊対処実施計画に従い、海賊対処措置を実施させる。 第三に、自衛隊の部隊が実施する海賊対処措置については、内閣総理大臣は、当該措置の実施の開始前に、国会の承認を得なければならない。
第二に、内閣総理大臣は、第一の要請があった場合において、海賊行為に対処するため特別の必要があると認めるときは、閣議にかけて、臨時に内閣府に海賊対処本部を設置できるものとし、本部に置かれる海賊対処隊が、海賊対処実施計画に従い、海賊対処措置を実施するものとします。