2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
その上でなんですが、クロマグロについては、改正漁業法に基づく管理の対象となる前の平成三十年から、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づいて、漁獲可能量制度の対象とされてきております。正確かつ迅速な漁獲量の把握は非常に重要であると認識しておりまして、今後、改正漁業法に基づく数量管理を基本とした資源管理を実施していくに当たり、管理の透明性の確保、これが重要と考えています。
その上でなんですが、クロマグロについては、改正漁業法に基づく管理の対象となる前の平成三十年から、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づいて、漁獲可能量制度の対象とされてきております。正確かつ迅速な漁獲量の把握は非常に重要であると認識しておりまして、今後、改正漁業法に基づく数量管理を基本とした資源管理を実施していくに当たり、管理の透明性の確保、これが重要と考えています。
今日私がお話しする内容ですが、表題「はじめに」のところに書いていますように、海洋の生物多様性の問題、あるいは海洋生物資源の持続可能な利用、こういう問題を話すときに、様々な対比といいますか対立というか、危機とそれへの解答という形で、私、対比軸という言葉を使いましたが、そういうものが存在します。
そこで、北極政策にも縁の深い森下参考人に、極域における海洋生物資源の持続可能な利用について今後どのように我が国が取り組むべきか、また、課題はどのようなものがあるのか、お伺いしたいと思います。
まず、北極海なり極域の海洋生物資源の利用あるいは将来的な展望ということだと思うんですけれど、北極の方、簡単に申しますと、ほとんどの科学者、日本の科学者も世界の科学者もそうなんですが、近い将来あそこで経済的に有望な漁業資源はまず出ないだろうというのが結論です。
太平洋クロマグロにつきましては、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、いわゆるTAC法に基づきまして、漁獲量の報告を義務づけております。漁業者に対しましては、洋上で漁獲された個体が死亡していた場合には、その後どう処置したかにかかわらず、その数量を採捕したものとして報告するよう指導しておるところでございます。引き続き、適正な報告がなされるよう、しっかりと指導してまいりたいと考えております。
さらに、我が国は、IWCからの脱退後も国際的な海洋生物資源の管理に協力していくという考えを堅持しておりまして、IWCとの共同調査を実施し、その結果をIWC科学委員会に提出することとしております。 このような取組を含め、引き続き、国際機関と連携しながら、科学的知見に基づく鯨類の資源管理に貢献していくこととしております。
さらに、南極地域の各種海洋生物資源の保存のための取組について定めた南極の海洋生物資源の保存に関する条約などがございます。 こうした国際的枠組みは、南極地域の環境保全のための取組を推進する上で非常に重要な役割を果たしていると認識しております。
○河野国務大臣 IUU漁業は、海洋生物資源の保存と持続可能な利用に対する大きな脅威であり、日本の漁業秩序の維持のためにも、IUU漁業の対策の重要性を強く認識をしているところでございます。 また、IUU漁業と人権、労働問題については、ことし六月のG7シャルルボワ・サミットでも、成果文書において取り上げております。
海洋生物資源管理法でインプットコントロールを規制の柱としてきたと。ところが、これでさえそんなに、資源管理計画として実施してはきたんですが、余り効果が出たという評価はないんですね、正直言って。 ならば、この資源計画に国としてどの程度の、財政を始め、が投入されて、資源と経営の改革にどのような効果がもたらされたのか。
○政府参考人(長谷成人君) 委員御指摘のとおり、一九九四年に発効した国連海洋法条約を受けまして、諸外国では、漁獲規制のため、根幹法としての漁業に関する法律の制定、改正を行ってきたところでありますけれども、我が国におきましては、委員から御紹介いただきました海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、TAC法と言っておりますけれども、このTAC法を制定いたしまして、数量管理、いわゆるアウトプットコントロール
時代から遅れて漁業法をつかめずままして、一九九六年、平成八年の海洋生物資源保存及び管理に関する法律、海洋生物資源管理法で、平成八年ですが、法律第七十七号を別の法律として制定してあるんですよ。
今回の法案では、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、いわゆるTAC法を漁業法に統合し、新たな資源管理システムを構築することで海洋資源の維持、回復を図るとしています。 私の地元、秋田県の県魚は、さかなへんに神と書いてハタハタ、秋田を代表する冬の味覚の一つですが、実は昭和の終わりから平成の初めにかけ、漁獲量の大幅な低下に苦しみました。
第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
外務省では、地域漁業管理機関や二国間協定等を通じた国際ルールの形成、運用により、海洋生物資源の適切な保存管理や漁業秩序の維持に努めるとともに、我が国排他的経済水域における他国の漁船による違法操業等に対しては外交ルートでの申入れなどを行っています。 引き続き、我が国漁船の安全な操業の確保のため、関係省庁とも連携しながらしっかりと取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣石井啓一君登壇、拍手〕
第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
まず、改正案では、持続可能な資源水準に維持、回復させる方法として、従来から、Bリミットと言われる、乱獲を防ぐための最低ラインを基準とするこの現状の方式から、MSY、最大持続生産量と呼ばれる、漁獲資源量の自然回復力を踏まえた最適な資源量を基準とする方式へ変更するとしていますが、MSYは、現行のTAC法、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律における基本的な考え方であったはずです。
第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ————◇————— 漁業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
そのため、パブリックコメントや各都道府県で開催をいたしました意見交換会などの意見などを踏まえまして、もう既に、九月七日になりますけれども、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画を変更をいたしまして、第四管理期間における大型魚の追加配分というものを実施をしたところでございまして、さらに、第五管理期間以降の配分に向けまして、九月に水産政策審議会資源管理分科会の下にくろまぐろ部会というものを設置をいたしました
また、委員御指摘のように、捕り得を許さないということに関しましては、本年七月から海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づく数量管理を導入いたしまして、採捕停止命令や違反時の罰則を伴う法的措置の下に厳格な管理を行うこととしております。
また、七月からの第四管理期間においては、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づく数量管理の下で、都道府県でのその留保を設定していただくとか、それから都道府県からのよりきめ細かな漁獲報告をお願いするですとか、そういうことを求めるとともに、今後は、月別の細分化した漁獲計画の作成等を進めて、よりきめ細かい管理を行うことを求めるということとしているところでありまして、本格的な資源回復に結び付いていくように
まず、違法漁業は、海洋生物資源の保存、そして持続可能な利用に対する大きな脅威であります。我が国の漁業秩序の維持のためにも、違法漁業対策が大変重要だということを認識しております。 日本海側における朝鮮半島からと見られる船舶の漂着、漂流事案につきましては、外務省として、関係省庁と緊密に連携しながら対応してきているところでございます。
本法律案は、このような状況を踏まえ、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項について定めることにより、商業捕鯨の実施による水産業等の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与しようとするものであります。 以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
本法律案は、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項を定めることにより、商業捕鯨の実施による水産業等の発展及び海洋生物資源の持続的な利用への寄与を目的とするものであります。 委員会におきましては、発議者徳永エリ君より趣旨説明を聴取した後、南極海及び我が国沿岸における捕鯨の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本法律案は、このような状況を踏まえ、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項について定めることにより、商業捕鯨の実施による水産業等の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与しようとするものであります。 以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。
TAC法、すなわち平成八年の海洋生物資源の保存及び管理等に関する法律でございますけれども、担当課長は、水産庁の企画課長で、当時篠原先生でございました。
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止すること等により、海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、このような漁業に対する効果的な寄港国措置の実施等について定めるものであります。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、IUU漁業は海洋生物資源の保存と持続可能な利用に対する大きな脅威となっており、我が国は責任ある漁業国としてIUU漁業対策の重要性を強く認識しております。 実際、我が国は、このIUU漁業対策のための国内措置の整備、地域漁業管理機関における保存管理措置の作成や実施、そしてIUU漁業対策の重要性を強調するG7外相声明の発出を主導するなど、取組を行ってきました。
御質問のございましたIUU漁業、いわゆる違法、無報告、無規制の漁業に関してでございますけれども、このいわゆる違法漁業は、海洋生物資源の保存とその持続可能な利用に対する大きな脅威となっておるところでございます。我が国といたしましては、責任ある漁業国として、このIUU漁業対策の重要性を非常に強く認識し、そのための活動をこれまで行ってきているところでございます。
海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保するため、従来、地域漁業管理機関の設立を含む様々な保存管理措置を講じてきたところでございます。