2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
海洋施設の廃棄に関しまして、海洋汚染等防止法において既に規制がございまして、そのスキームに従って許可申請等について運用しているところであります。
海洋施設の廃棄に関しまして、海洋汚染等防止法において既に規制がございまして、そのスキームに従って許可申請等について運用しているところであります。
鉄道、道路、自動車、水インフラ、航空、都市開発、船舶・海運、港湾・海洋施設、気象・地理・海洋情報など、我が国の優れた技術、経験を積極的に世界に展開し、相手国と我が国双方の国益につなげていくことが重要であり、官民一体となったトップセールスや日本の技術、規格の国際標準化に力を注いでまいります。
鉄道、道路、自動車、水インフラ、航空、都市開発、船舶・海運、港湾・海洋施設、気象・地理・海洋情報など、我が国のすぐれた技術、経験を積極的に世界に展開し、相手国と我が国双方の国益につなげていくことが重要であり、官民一体となったトップセールスや日本の技術、規格の国際標準化に力を注いでまいります。
鉄道システム、道路、自動車産業、水インフラ、港湾、環境共生型都市開発、船舶・海洋施設等、我が国の優れた建設・運輸産業の海外展開を促進するため、官民一体となったトップセールスや日本の技術、規格の国際標準化等に力を注いでまいります。
鉄道システム、道路、自動車産業、水インフラ、港湾、環境共生型都市開発、船舶・海洋施設等、我が国のすぐれた建設・運輸産業の海外展開を促進するため、官民一体となったトップセールスや日本の技術、規格の国際標準化等に力を注いでまいります。
民間というか船舶所有者等の、あるいは海洋施設等の管理者の立場からすれば、責任は掛かってくる、いろんな計画は作らなきゃいかぬ、それからそのための要員の訓練、まあ何というんでしょうか、これはある意味じゃ専門的な知識も若干要るんじゃないかと思うわけですが、いろんなものを対象にされておりまして、基本的には引火性のものについては何か発泡、何というか、泡みたいなやつで上から押さえていってそれを囲い込んでいって、
第一に、船舶又は海洋施設から廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととしております。 第二に、船舶又は海洋施設から廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶又は海洋施設への積込み前に、海上保安庁長官の確認を受けなければならないこととしております。
本案は、海洋における廃棄物の処理に関する規制の一層の充実が求められている国際的動向等にかんがみ、我が国においても廃棄物の海洋投入処分等の規制を強化しようとするものであり、その主な内容は、 船舶または海洋施設から廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこと、 廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶または海洋施設への積み込み前に、海上保安庁長官の確認を受けなければならないこと
第一に、船舶または海洋施設から廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないこととしております。 第二に、船舶または海洋施設から廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶または海洋施設への積み込み前に、海上保安庁長官の確認を受けなければならないこととしております。
本法律案は、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約の実施に伴い油保管施設等に油濁防止緊急措置手引書の備え置き等を義務づけようとするものであり、さらに海洋施設等から大量の油の排出のおそれがある場合等における通報に関する規定を整備するとともに、海上災害防止センターの業務に海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務等を追加する等の改正を行おうとするものであります。
さて、改正案について若干伺いますが、まず油流出事故を発見した船舶等の通報に関し所定の規定整備がなされておりますが、具体的には、海洋施設等から油の排出があった場合には、当該施設の管理者等は特定油以外の油についても海上保安庁の事務所に通報を要する、それとともに油の排出のおそれがある場合にも通報を要することとしております。
私は、海洋施設、漁港施設を国民がレクリエーションに利用することについて一律に否定するものではありませんけれども、やはり漁港は漁業のための施設なんですから、基本は漁業活動に支障がないようにすべきであって、その上で漁民と一般の国民が共存できるようにすることがあくまでも基本でなければならないというふうに考えるわけです。
今先生最初に御質問の、こういう事故があったときの我が国における体制でございますが、御承知のとおり海洋汚染防止法という法律は、国際条約に基づきましてこれを国内法化して、これを具体的に我が国及び我が国沿岸の海域に適用しておるものでございますが、ここでは船舶の所有者とか海洋施設の設置者に全部油防除の責任を負わせております。
この四十五年に制定されました海洋汚染防止法といいますのは、五十一年に現在の題名に改称をしておりますけれども、これは新たに海洋施設についてその設置の届け出を義務づけるとともに、海洋施設の具体的な範囲は政令で定めることといたしたものでございますが、政令で海洋施設を定め、またはその改正を行う場合には、例えば既に設置されている海洋施設、これが問題でございますけれども、既に設置されている海洋施設について政令の
そこでもう一つ、海洋施設であるとして、水処理、いわゆる排水処理、この排水施設というものはこれは計画の中で明らかなんですが、海洋施設に取りつけられなきゃならぬ焼却施設はどうなるんですか。これはどこが答弁してくれるんですか。運輸省ですか。
○政府委員(吉村眞事君) 海洋施設は、定義が「人を収容することができる構造を有する工作物」、「物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物」ということで、焼却施設というものはこの海洋施設の備えるべきものには入っておりません。
第二に、船舶または海洋施設における廃棄物等の焼却を禁止し、または一定の基準にかからしめる等、排出の規制に準じた制度を設けることといたしております。 第三に、現在ビルジの排出規制の対象外である総トン数三百トン未満のタンカー以外の船舶のうち、総トン数百トン以上の船舶を新たにビルジの排出規制の対象とするとともに、既存船舶については経過措置及び適用除外措置を講ずることといたしております。
その主な内容は、 第一に、海洋環境の保全上注意を払うべき廃棄物の船舶からの排出について海上保安庁長官の確認制度を設けるとともに、航空機からの廃棄物等の排出を新たに規制する等の措置を講ずること、 第二に、船舶または海洋施設における廃棄物等の焼却を禁止し、または一定の基準にかからしめるなど排出の規制に準じた制度を設けること、 第三に、現在ビルジの排出規制の対象外である総トン数三百トン未満のタンカー
○相沢委員 もう一つの改正点は、「海洋施設及び航空機の廃棄の規制対象への追加並びに船舶等の廃棄に関する確認制度の創設」でありますけれども、この海洋施設及び航空機等の廃棄、特に海洋投棄についてはどういう現状になっているか、また問題となっているようなケースがあるか、伺いたいと思います。
○相沢委員 船舶または海洋施設における焼却に関する規制制度の創設についてでありますが、この船舶または海洋施設を焼却するということは、これは現状においてそれほどの事例がないのじゃないかと思いますが、実態はどうなっておりますか、伺いたいと思います。
○永井(浩)政府委員 航空機及び海洋施設につきましては、従来は航空機の場合には、不要の場合にはこれを陸上で解体して処理する。それから海洋施設については、やはり大体陸上に持ってきて解体するということで、航空機そのものあるいは海洋施設そのものを海洋に放棄あるいは投棄したという例は聞いておりません。
第二に、船舶または海洋施設における廃棄物等の焼却を禁止し、または一定の基準にかからしめる等、排出の規制に準じた制度を設けることといたしております。 第三に、現在ビルジの排出規制の対象外である総トン数三百トン未満のタンカー以外の船舶のうち、総トン数百トン以上の船舶を新たにビルジの排出規制の対象とするとともに、既存船舶については経過措置及び適用除外措置を講ずることといたしております。
第二に、船舶または海洋施設における廃棄物等の焼却を禁止し、または一定の基準にかからしめる等、排出の規制に準じた制度を設けることにいたしております。 第三に、現在ビルジの排出規制の対象外である総トン数三百トン未満のタンカー以外の船舶のうち、総トン数百トン以上の船舶を新たにビルジの排出規制の対象とするとともに、既存船舶については経過措置及び適用除外措置を講ずることといたしております。