2021-04-21 第204回国会 衆議院 外務委員会 第9号
また、少額の預金の引き落としは何とか可能でございますが、現金の入手は徐々にできるようになってきているものの、海外送金、受領ができないもので、外貨を受け取ることが極めて困難な状況が続いております。 政府では、平素から在外邦人の安全を確保するための様々な状況を想定して必要な対応を行ってきており、今後とも邦人保護の強化を図ってまいります。
また、少額の預金の引き落としは何とか可能でございますが、現金の入手は徐々にできるようになってきているものの、海外送金、受領ができないもので、外貨を受け取ることが極めて困難な状況が続いております。 政府では、平素から在外邦人の安全を確保するための様々な状況を想定して必要な対応を行ってきており、今後とも邦人保護の強化を図ってまいります。
旧姓使用に関して、法的根拠のない氏名を今後あらゆる法的行為、海外渡航、海外送金、登記、投資、保険、納税、各種資格、特許などで使えるようにしていくべきだと考えますけれども、いかがですか。
○麻生国務大臣 金融機関においてこの種の話が起きているというようなことを知らないわけではありませんけれども、これは各種の手数料、硬貨以外にも、送金する話につきましても、海外送金とか、小口の海外送金とか、おまえ、ふざけるなよというぐらい高いというのがありますのでね。そういったものを取ってみますと、これは、各種銀行を見ましてもいろいろ手数料に差がありますので、送金手数料も同じぐらい差がある。
他方、全銀協の役員の皆様の方に向けられて、こういった例えば暗号資産とかが普及を、浸透しているのはいわゆる海外送金手数料が高いからだ、そういったことも御指摘をされたように思います。 そこで、二〇二二年の北京オリンピックの前に中国はこのデジタル人民元、デジタル・ユアンを実装化するということを標榜しておりますが、このデジタル人民元による国際通貨体制、また通貨覇権に対する挑戦をどのようにお考えか。
既存の資金移動業者やその利用者に与える影響を考慮して、まずは、基本的に現行の規制を維持する第二類型を残しつつ、これまで資金移動業者による取扱いが認められていなかった百万円超の金融ニーズ、これ、具体的には、例えば海外送金あるいは高額商品の購入時に必要となる送金に対するニーズというものがありましたため、第一種資金移動業、高額類型を創設をいたしております。
これによりまして、利用者にとっては、例えば海外送金などの百万円を超える送金について、銀行による送金以外に比較的低コストの資金移動業者による送金も利用可能となり、選択肢が増えるということになります。
十六 第一種資金移動業において、送金上限額が設けられていないことに鑑み、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策規制の遵守態勢については、海外送金コストの低下という利用者の利便の向上に配慮しつつ、実効的な指導・監督体制の整備を行うこと。 十七 この法律の施行に関し措置した政令等について、国会に対し十分説明すること。
一方で、海外送金のコスト、我が国のコストは高いんじゃないのかというふうにも言われておりますので、これとの関係をどうしていくかというのも重要な課題かと思います。 そこで、金融庁にお尋ねをいたしますが、顧客の利便性に配慮しながらも、この不正防止にどのように取り組むのか、御説明をお願いします。
例えば、トランスファーワイズというような個人間で海外送金を行うというような仕組みがございます。国内及び海外における決済システムにおいても、例えばベンモ、例えばアリペイ、例えばウイチャットペイ、こういったような、銀行のコルレス口座を介さずに個々人間で資金のやり取りができてしまうというような、こういう技術が生まれてきておりまして、それは実際に可能となって普及してございます。
それで、第三国を経由して行われる北朝鮮向けの送金につきましては、これは外為法により原則禁止とされているところでございまして、この規制の実効性を確保する観点から、まず、金融機関には、海外送金をするたびに北朝鮮向けの送金であるかないかを確認する義務を課した上で、定期的な外国為替検査でその履行状況についてモニタリングを行っている状況でございます。
個人間でも企業間でも、海外送金には長い時間と多額の手数料が掛かります。国際決済には、国際銀行間通信協会、通称SWIFTを通さねばなりません。送金は複数のコルレス銀行を経由して行われるため、それぞれの銀行で手数料が発生をいたします。この問題を解決するイノベーションは、多くの人に求められていると考えます。 中国からは、世界中に多くの華僑や労働者が渡航をいたしております。
そういう意味では、海外送金とかという部分も改善していけば、非常に投資も呼び込みやすいというようなこともあるんですが、今お聞きをしますと、かなり限界があるんだという感じを受けました。それに取ってかわっているのが暗号資産と言われているものになるわけでございます。
今委員御指摘のように、一般論として申し上げれば、銀行を通じた海外送金につきましては、送金先にもよりますけれども、暗号資産交換業者を通じた海外送金などに比較して、相応に手数料や時間を要する場合があるというふうに承知しております。
外為法に関連しまして、きょうは、海外からの投資というようなこともありまして、海外送金に関することと暗号資産との絡みなどをちょっとお聞きしたいなと思っているんです。
特に海外送金なんかの場合はむちゃくちゃ高いということになりますので、ステーブルコインでやり合った方は、早いし、安いしという需要がそこにあるということなんだと思っております。
○長谷川岳君 その件について伺いますが、この資金移動業者、基本的に事前の利用登録がされているというところでございますが、ここはやはりしっかりと明確に、より明確にする必要があるというふうに思いますし、国内の送金、海外送金等の管理はどう対応するのか、更に伺いたいというふうに思います。
資金移動業者におきましては、金融庁のマネロンのガイドラインを踏まえまして、国内送金、海外送金のリスクを特定、評価し、本人確認や送金目的の確認を徹底するなど、いわゆる評価に応じた低減措置というのを講ずる必要がございます。
外国人が海外送金する際には、銀行ですとか金融庁の登録を受けました資金移動業者を利用することができます。銀行を用いた場合は世界各国に送金できる一方、資金移動業者を用いた場合には、送金対象国は限定されますものの、比較的安価な手数料で海外送金ができるというふうに考えております。
現在は百万円が上限になっておりますけれども、それでは、中小企業の海外送金ですとか、また、リテールのモバイル決済で問題が起きてしまいます。資金移動業がよりユーザーの利便性の高いサービスとなって、イノベーションを生みやすい、そんな状態となる必要があると思います。リスクに応じた規制はもちろんかける必要はありますけれども、上限額のもっと高い類型を検討すべきと考えます。
もう一点、海外送金についてなんですけれども、これもやはり私の知人が、ニュージーランドでしたか、旅行に行くというので、その方はたまたまニュージーランドに口座を持っておられた。そこで、五十万を送金したいということで行ったら、何だかんだといちゃもんをつけられて、最後、チケットを見せろ、そうじゃないとだめだというような感じで言われて本当に困ったと。チケットを見せるところまでそれを指導しているんですか。
IMFによりますれば、インフラ関連の輸入増加、観光収入減少、海外送金増加等によりモルディブの経常収支が悪化、また、国債発行に加え、中国、中東諸国等を主な債権者とする大規模なインフラ事業で対外債務が増加しているというふうにIMFは認識していると承知しております。
○道下委員 今、日本としては、政府としては、通貨としては認めていないという状況でありますけれども、仮想通貨、ビットコインの創設者であるサトシ・ナカモトさんというのは、両替なしで海外送金できるなんて便利だねというふうに、通貨というか、ビットコインというものがみんなで使えるという、お互いに信じ合う、認め合うという信認という中でのいわゆる通貨として新たにつくるべきだということで創設されたわけでありまして、
特に海外送金系は非常に収益が減るリスクというのも今後あると思います。そこら辺の展望と、どういうような形で、店舗をもう少し統合したり数を減らした方がいいんじゃないかとか、あるいは場合によっては、法人営業であれば路面店舗じゃなくて二階にして家賃を下げたらどうだとか、そういうような指導等というのはあり得るんでしょうか。現在、なさっているんでしょうか。
そういった意味で、もう既にJICAの制度であったり、あと、国内取引先の金融機関が結構、最近であれば例えばタイのバンコクであったり、中国は大連、上海、大きいところは大体現地の駐在所という形で既に進出しているところもあるんですが、なかなかやはり一部の大きな都市部に限定されてしまうというところもあって、金融機関と実際に海外の、仮に現地で輸出をしたとしても、海外送金、送金はこちらは被仕向けという形で受け取る
なのにマイナンバーだけは記載をしなきゃいけないということで、特に、海外でマイナンバーの通知を受けていない方々が海外との送金ができないということが問題になっていますが、百万円以下の海外送金でマイナンバーの記載を不要にするということはできないんでしょうか。
外為法では、原則として、三千万円を超える海外送金に対しまして報告義務を課しており、また、百万円を超える現金等の携帯輸出に対して届け出義務を課しておりますが、北朝鮮向けの送金に関しましては、昨年七月四日に報告義務の対象を三百万円超から三千万円超の原則に戻したところでございます。それ以降本年一月末までの報告件数はゼロでございます。なお、これは、それ以前も、二〇一三年十月以降、ゼロでございました。
○麻生国務大臣 北朝鮮系の信用組合を含めて、全ての信用組合というのは、今言われましたように、みずから直接海外送金を行うためのシステムは持っていないのが実質なんですが、他の金融機関を経由して送金を行うための提携もしていない……(前原委員「これが守られているかどうか」と呼ぶ)そうです。