1952-04-24 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第46号 最後に附則の関係は、税法との関係でございまして、原則といたしまして無記名の公社債に準じた取扱いをするというために、所得税法及び租税特別措置法の改正が行われているわけでありまして、例えて申しますと、この收益に対しましては二〇%の源泉徴收をするということ、それから支拂いの手続といたしましては、支拂調書に代えまして配当受領の告知を以てすることができるということ、それを海外支拂手段によつて取得した受益証券の 大月高