2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
また、利用制限が付された登録品種である旨が表示されることで、税関等での確認が容易になりますし、海外持ち出しが抑止され、また種苗流通事業者における確認も容易になるということであります。
また、利用制限が付された登録品種である旨が表示されることで、税関等での確認が容易になりますし、海外持ち出しが抑止され、また種苗流通事業者における確認も容易になるということであります。
一方で、育成者権者が海外持ち出しを制限した場合に、正規に販売される種苗の持ち出しができなくなりますので、今度は農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされることになります。
また、登録品種の出願時に国内利用の限定という利用条件を付しまして、海外持ち出しを制限する場合につきましては育成者権者に条件を付けていただく必要がございます。自家増殖の許諾を行うに当たって農業者への過度な負担にならないよう配慮する、配慮していただくということも含めまして、この改正案の趣旨を育成者権者にもしっかりと周知を図っていきたいというふうに考えております。
この改正によりまして、利用条件が付された登録品種は育成者権者の許諾がない限り海外持ち出しができなくなりますので、これは海外流出を止める効果が大きいと考えておりますが、この流出防止の御指摘のあった実効性についてでありますが、今般の法改正では、輸出先に制限がある登録品種を持ち出す場合には、これは例外なく育成者権の侵害物件となります。
今回の法改正によりまして、利用条件を設定をいたしますので、この利用条件に反した海外持ち出しを制限できるようになります。それによりまして、そもそも海外への持ち出しが抑制される上に、種苗又はその包装には流通段階において利用制限が付されている登録品種である旨が表示をされます。このため、関係者が確認をしやすくなります。
これは、現行の種苗法では購入した種苗の海外持ち出しを防止することができないということが前提になっておりまして、海外での無断栽培を防ぐためには外国で品種登録をするしかないということを受けての発言でございました。
また、利用条件に反した海外持ち出しを制限できるようにすることで、そもそも海外持ち出しが抑制される上、種苗又はその包装には利用条件が付された登録品種である旨が表示されるようになり、税関において確認しやすくなります。
今般の法改正によりまして、UPOV加盟国であっても、海外持ち出しが制限された登録種苗、登録品種を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になるため、海外への輸出の差止めや損害賠償を請求することができるようになりますが、万一海外に持ち出されてしまった場合に、海外での栽培等について差止め等の措置をとることができるよう、予算支援での他国での品種登録は引き続き進めてまいります。
○野上国務大臣 今回の法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされると考えております。
さらに、こういった輸出差止め申立て制度に加えた実効性ということですが、利用条件に反した海外持ち出しが制限できるようにすることでそもそも海外持ち出しが抑止されるわけですけれども、種苗又はその包装には利用制限が付された登録品種である旨が表示されるようになって、税関でより確認しやすくなるということでございます。
現行法では、登録品種の増殖実態の把握ですとか疑わしい増殖の差止めですとか、あるいは刑事罰の適用、損害賠償に必要な故意や過失の証明、これが困難となっておりますので、海外持ち出しの抑止が困難となるということであります。
現行の種苗法では購入した種苗の海外持ち出しを防止できないため、海外での無断栽培を防ぐためには外国での品種登録しかないということは事実でございます。 しかしながら、海外においては特に、侵害者が証拠の隠蔽あるいは侵害のターゲットとなる品種の切りかえを行うことによりまして、対応がイタチごっこになるということが想定をされます。
そういう中で、登録品種の増殖の実態の把握ですとか疑わしい増殖の差止め、あるいは損害請求に必要な故意や過失の証明等々が困難であることから、海外持ち出しの抑止が今困難となっているわけであります。
二 家畜人工授精用精液・受精卵の不正な海外持ち出し等の防止を徹底するため、畜産関係者はもとより、動物検疫所、税関、空海港管理組織、運輸業者、液体窒素の供給事業者等の協力・連携体制を構築・強化すること。 三 家畜人工授精用精液・受精卵の流通管理において重要な役割を果たしている家畜人工授精師が不断に技術や知識を磨くための機会の確保に努めること。
二 家畜人工授精用精液・受精卵の不正な海外持ち出し等の防止を徹底するため、畜産関係者はもとより、動物検疫所、税関、空海港管理組織、運輸業者、液体窒素の供給事業者等の協力・連携体制を構築・強化すること。 三 家畜人工授精用精液・受精卵の流通管理において重要な役割を果たしている家畜人工授精師が不断に技術や知識を磨くための機会の確保に努めること。
また、食の分野でいいますと、高級ブランドの和牛精子やあるいは果物の種子の海外持ち出しについての今規制が検討されているという一方で、食料安全保障の要である米の源となる種子は超巨大海外資本を含めた民間に開放してしまっています。これらに端的に示されている政府の姿勢に、私は矛盾を感じざるを得ません。
これの第六章、文物の海外持ち出しという項目がある。 文物の海外持ち出し申告、文物の輸出及び個人の文物海外持ち出しはすべて事前に税関に申告しなければならない。国家文化行政管理部門の指定の省、自治区、直轄市の文化行政管理部門が審査をする。審査を経て輸出許可証が出される。文物の海外持ち出しは必ず指定された港から出さなければならない。どんなに小さなものでも。そして審査される。
○勝木健司君 これまで日本におきましては、廃棄物の海外持ち出しは余りなかったと思います。しかし、この法律の制定後は規制の基準さえ満たせば、これまで海外に持ち出されていなかった廃棄物が輸出されることになるのではないかという懸念もあるわけであります。
○旦政府委員 実態的には、たとえば旅行者の海外持ち出しは一応自由化になっております。しかし、その手続面等でなお規制がございますが、それを完全に自由にする。あるいは、これは限度がございますけれども、外貨預金をできるようにする。