2020-03-25 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
二つ目でありますが、国からの支援措置の中で、日本政府観光局、いわゆるJNTOによる海外宣伝等というふうにうたわれておりますが、この内容についてもより具体的にお伺いをできればと思っております。
二つ目でありますが、国からの支援措置の中で、日本政府観光局、いわゆるJNTOによる海外宣伝等というふうにうたわれておりますが、この内容についてもより具体的にお伺いをできればと思っております。
このため、本法案における拠点計画や地域計画の認定を受けました文化観光拠点施設や地域に関しましては、海外各地に事務所を多数有しますなどネットワークを有する日本政府観光局、JNTOにおきまして、ウエブサイトやSNS等を活用した情報発信でありますとか、現地旅行会社によるツアーの造成を促すための旅行会社の招請や商談会、また海外メディアによる情報発信を働きかけるためのメディア招請、こういった海外宣伝を行うように
その上で、御質問のありました日本政府観光局におきます海外宣伝に関しましては、現在、世界各地の感染拡大状況でありますとか、日本への渡航制限に関する情報を注視しておりまして、そういった各国の状況や事業の類型に応じまして、プロモーション事業の延期や中止を個別に判断させていただいているところでございます。
新型コロナウイルスの問題がなく、オリンピック、パラリンピックが七月二十四日からの開催であれば、ぜひ国際観光振興機構に海外宣伝を積極的に行っていただきたいと思っておりましたが、新型コロナウイルスが世界じゅうで感染拡大している中で、国際観光振興機構による海外宣伝の内容や時期については配慮が必要と考えますが、どのように考えられているのでしょうか。
このように重複している政策、例えば、先ほど指摘した共通乗車船券の発行などによる交通アクセスの向上に加え、地域ブランドの向上、海外宣伝、多言語化、WiFi、キャッシュレスの整備、バリアフリー化などは、国土交通省、観光庁所管の現行の仕組み、現行法や予算措置で実行可能であるということで間違いないか、国土交通大臣、お答えください。
国交省といたしましても、既存の法律の枠組みや予算措置等を活用し、観光地における交通アクセスの向上や海外宣伝、バリアフリー化などを通じてこの分野の取組を進めてきたところであります。
そして、オートレース法の方は、この法律は、小型自動車の性能の向上等品質の改善、小型自動車に関する海外宣伝その他、小型自動車工業の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るためにというふうに書いてあるんですが、どこにも機械振興や、やはり公益増進というものは書かれていない。
また、ビジット・ジャパン・キャンペーンにおきましても、新潟県の海外宣伝を強化しようということで、台湾向け観光テレビを作成もさせていただきました。 あらゆる手段を使って観光、新潟県の観光の振興に、また復興に全力を挙げさせていただきたいと思っております。
このビジット・ジャパン・キャンペーンにおいても、新潟県の海外宣伝の強化もしていくだとか、さまざまな支援を国土交通省としてもさせていただきたいと考えております。
また、国際観光振興会によります海外宣伝を行う、これは外務省とも協力してやっておりますが、こういった形で日本への訪問を呼びかけるというのが第一の施策でございます。 それから、第二の施策として、訪日される方の足となります、航空機を初めとするいわゆる交通機関関係でございますが、航空でいえば、成田空港における暫定並行滑走路を供用開始した、これによって日韓の間の便が大幅に増便になった。
そういう観点から、各国とも非常に力を入れておりますが、今御指摘のとおり、我が国は、国際観光振興会を通じて海外宣伝を行っているわけでございます。東京の本部と十四の海外の宣伝事務所、今御指摘のとおりでございます。 そして、予算の方は、三十四億三千三百万ということでございます。
来訪者の六割を占める中国、韓国などのアジアの近隣諸国を中心とした海外宣伝活動を進めるなど、二十一世紀に観光立国としての日本の地位を確立してまいりたいと思っております。 特に、ワールドカップサッカーのテレビ放映では、約四百億人の皆さんに、日本あるいは韓国の国民生活及び観光等の地域がテレビを通じて紹介をされるわけであります。
この国際観光テーマ地区に指定されますと、一つは国際観光振興会、これは政府の特殊法人でございますが、国際観光振興会によりまして重点的な海外宣伝をその地区について行うということが第一点です。 それから第二点といたしまして、宿泊拠点地区の宿泊施設整備につきまして、国税及び地方税の税制特例を行っていく、そういった支援措置を主として特に国で行います。
○但馬久美君 ところが、この国際観光振興会の予算の資料を見ますと、人件費に収入の三分の一を使っておりまして、海外宣伝事業費は約一億二千万円で人件費の十分の一にすぎない。しかも減ってきております。さらにひどいのは、海外宣伝資料費の作成などは平成四年度の一億二千六百万円から半分以下の五千二百七十二万円と減らされております。
世界の十四カ所に国際観光振興会は海外宣伝事務所を持っております。また、国内におきましても外国人総合観光案内所を運営するなどいたしておりまして、海外宣伝及び国内での受け入れ体制整備に関しまして事業を行っているということでございます。
ただ、御理解いただきたいのは、まさにこの人件費で国際観光振興会の職員が海外宣伝の活動をするということ自体が、しかも中身として外国人に海外なり日本の中で接触をして理解したり誘致したりするという、人件費そのものが海外宣伝活動であるという面もあることは御理解をいただきたいと思います。
それから、海外のマスコミ等に対しての貸し出し等の関係でございますが、これも現在海外にございます十四の事務所を通じて、直接放映する場合もございますし、あるいは海外のマスコミなどの要請に応じまして、一般のテレビとか新聞、雑誌等に引用してもらうことによりまして効果的な海外宣伝を実施しているところでございます。よりそういう点でも充実していきたいというふうに思っています。
ちなみにフランスでございますが、受け入れ外客数が六千万人を超えるということで世界でも第一位でございますが、この国では特殊法人としてフランス政府観光局というのを設置しておりまして、約二百七十名の定員を有して世界三十三カ所に事務所を配置することによりまして海外宣伝活動を実施しているという状況にございます。
八年四月二十五日のウエルカムプラン21の提言によりますと、「国際観光振興会は、我が国の魅力を見直し、対日イメージ等について外国人の意見をも聞きながら海外宣伝戦略を策定し、」云々となってございます。国際観光振興会等による海外宣伝につきましては先ほどからも議論がございましたけれども、今後どう展開あるいは充実させていくのか、伺いたいと思います。
第二に、都道府県は、単独でまたは共同して、地域の特色を生かした観光経路の設定により、外国人観光旅客の来訪を促進することが適当な地域について外客来訪促進計画を定めることができることとし、その達成に資するため、国及び地方公共団体は必要な支援に努めるとともに、国際観光振興会は、海外宣伝等の措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
また、国際観光振興会は従来から海外宣伝を積極的に行っておりますが、本法律で特にテーマルート等で設定された地域については、重点的に海外における宣伝も行っていきたい、このように考えているところでございます。
また、国際観光振興会など、この振興会の面々もこの法律ができたのを一つの転機といたしまして、なお、訪日者をふやすようにもっと真剣に努力しないといけない、そのためには海外宣伝というので振興会をつくっておるわけですから、もっと真剣に対処をしていただく、そういうこと等々いろいろあると私は思うのです。
具体的に国が行う支援でございますが、国際観光振興会を通じた地方の観光地の魅力の海外宣伝、あるいは外国人に対する割引カードの発行についての支援、それから、外国人に対して郷土の歴史とか文化を示すための一定の施設につきまして、財政的な助成を行います。
第二に、都道府県は、単独でまたは共同して、地域の特色を生かした観光経路の設定により、外国人観光旅客の来訪を促進することが適当な地域について外客来訪促進計画を定めることができることとし、その達成に資するため、国及び地方公共団体は必要な支援に努めるとともに、国際観光振興会は、海外宣伝等の措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
それから海外宣伝資料の作成。大きな項目だけ申し上げますと、いろいろなパンフレット類あるいはポスター、映画、ビデオといったようなものを作成いたしまして、それを外国の方にお見せして、日本に行きたいという意欲を起こしていただく、そういうような仕事もございます。
しかし、これらの旅館に対しましても、従来から中小企業金融公庫あるいは環境衛生金融公庫などによります融資制度を活用してその整備を支援するというようなことも行っておりますし、これらジャパニーズ・イン・グループの会員の旅館につきましては、情報提供、こういう旅館があるということを外人客にお知らせするという形で、国際観光振興会のツーリスト・インフォメーション・センターや海外宣伝事務所でパンフレット等によって周知
さらに、守りだけではない、より積極的な農政を展開してまいる所存であり、御指摘の果実の輸出振興につきましても、今回の国内対策において重要な柱として位置づけ、輸出振興産地の整備、海外市場調査、海外宣伝事業等を強力に進めることとしております。これがまた大事なところでございます。 次に、果樹振興法第五条につきましてでございますが、議員が中心となられましておやりになったことは重々承知をいたしております。
例えば、海外宣伝事務所は十六カ所にそれを構えておいでになりますけれども、それらは主としてヨーロッパ圏、アメリカ圏、さらには東南アジア、こういったところにございます。その地域は経済力も大きくございますし、住んでおります人間もたくさんおいでになります。
冒頭に大臣のお考えについてもお聞きをしておったところでありますが、アジア諸国への日本人旅行者の急増、一方ではアジア諸国からの我が国への外客の急増といった状況から見て、現在アジア関係の国際観光振興会の海外宣伝事務所は、バンコクと香港、二カ所よりないわけですけれども、百万を超えるこの地域からの我が国への観光客の流入、こういったことを考えた場合に、事務所の増設などについて、運輸省やあるいは観光振興会が中心