2016-03-09 第190回国会 衆議院 外務委員会 第2号
陸上自衛隊からの参加がふえたというのは、今説明があって、車両を持ち込んだとか、施設建設で人道民生支援というような話があるからだというのがあったわけですけれども、安保法制成立後でふえているということでいうと、この安保法制に基づく海外任務の拡大と関係があるのかどうか、この点についてはどのように考えていらっしゃるか、お答えください。
陸上自衛隊からの参加がふえたというのは、今説明があって、車両を持ち込んだとか、施設建設で人道民生支援というような話があるからだというのがあったわけですけれども、安保法制成立後でふえているということでいうと、この安保法制に基づく海外任務の拡大と関係があるのかどうか、この点についてはどのように考えていらっしゃるか、お答えください。
一九九一年六月に、海上自衛隊の掃海部隊がペルシャ湾に派遣され、自衛隊が部隊として初めて海外任務を担当したわけです。それから二十四年がたちました。 海外での活動は国内での一般的な活動に比べても過酷な環境のもとで行われることが多いため、自衛官の心理的なストレスは増大すると考えられますが、こういった場合、具体的にどのようなメンタルヘルスの対策を行ってきたのでしょうか。お願いいたします。
今回の自衛隊法改正案によって、自衛隊の海外任務がまた一つふえることになります。在外邦人を救出するに当たって、これまでの海と空の輸送に加え、自衛隊による陸上輸送を可能にするというものです。 ただし、武器使用基準は、相変わらず厳しい制約が課されたままになっております。 この陸上輸送は、PKOに派遣された自衛官によるいわゆる駆けつけ警護と基本的な構造は同じです。
この災害派遣もそうですし、今いろんな海外任務も出てきています。この任務の拡大とそして安全保障の環境が、存在すればいい自衛隊からやっぱり実際に動ける自衛隊に変わってきておりますから、厳しくなってきている。
また、そのことに関連してなんですけれども、特に今、自衛隊、海外任務等いろいろな任務の多様性あるいは任務の増大という流れがあるわけでありまして、そういうようなことで、ほかの国家公務員の方々と比べますと自殺率というのもかなり高いわけであります。
逆に言えば、むしろ自衛隊のこういう海外任務に対しての認識は定着してきていると。そういう意味では、時代認識によって文民統制の在り方というのは、これは立法裁量の問題ですから、法制局の見解もいただきましたので、信頼感があれば国会のかかわり方も変わってもいいんだという、こういう答弁もありました。
本法案は、自衛隊に海賊対処という新たな海外任務を与え、武器使用権限を拡大するものであり、断じて容認できません。 第一に、自衛隊の派遣では海賊問題は解決できません。そもそも、ソマリア周辺海域における海賊の多発の背景には、長期間の紛争による国の荒廃と、同国政府が十分に機能しない状況下での人々の貧困の問題があります。
○井上哲士君 今、警察活動という縛りを掛けたと言われましたけれども、しかし現実には、初めての海外任務を持ったP3Cが行き、そして武器使用の基準といっても、装備からいっても、私は今までできなかったことに相当踏み込んだものだと思っておりまして、これは重大だということは指摘をして、質問を終わります。
そして、その警備のために派遣をされた最新鋭の部隊である陸自の中央即応連隊ももちろん海外任務は初めて、そして今度の法案で武器使用基準の大幅な緩和が行われます。つまり、この海賊対策は警察活動だということでこれまでの自衛隊の海外活動の枠を大きく超えた活動が展開をされているわけですね。 今日は、その中で本日派遣をされたP3Cの問題に絞ってお聞きをしたいと思います。
にもかかわらず、日本は二機を派遣し、しかも初めての海外任務のわけですね。 東京新聞で三月十二日付けでありますけれども、今年の二月に与党のプロジェクトチームがジブチを訪問した際に、現地の駐留のアメリカ・アフリカ軍のカーター司令官からP3Cの哨戒機の派遣を求められたと、こういう報道があります。
(拍手) 本法案は、国連海洋法条約に則して、海上保安庁が国籍を問わず海賊行為を処罰し対処することを前面に出していますが、その核心は、自衛隊に海賊対処行動という新たな海外任務を与えることにあります。 しかし、軍隊の派遣では、ソマリア沖の海賊問題は解決できません。 昨年から、各国がソマリア沖に軍隊を派遣し、政府も自衛隊を派遣しましたが、海賊事件は減るどころか、逆にふえています。
本法案は、自衛隊に海賊対処行動という新たな海外任務を与え、武器使用権限を拡大するものであり、断じて容認できません。 第一に、自衛隊の派遣では、海賊問題を解決できません。 昨年から、各国がソマリア沖に軍隊を派遣し、政府も自衛隊を派遣しましたが、海賊事件は減るどころか、逆にふえています。海賊が広域化し、軍隊が活動していない海域に活動拠点を移しているからです。
今回の法案は、国連海洋法条約に則して、海上保安庁が国籍を問わず海賊行為を処罰し対処することを前面に出していますが、その核心は、自衛隊に海賊対処行動という新たな海外任務を与えることにあります。 第七条は「特別の必要がある場合」に自衛隊の派遣を命令できるとしていますが、それは、どういう場合ですか。派遣規模、地理的範囲に限定はあるのですか。政府の一存で、世界の海に派遣できるのではありませんか。
自衛隊の海外任務というものは、やはり国益に基づいて、それを守るために、あるいは達成するための一つの手段としてあるべきだと思います。 資料の一番を御覧いただきたいと思います。(資料提示)これが自衛隊の海外活動の種類と根拠法規、そして所管官庁というものを並べたものです。 御覧のように、自衛隊の派遣といいましても、主管官庁が内閣官房、内閣府、外務省あるいは防衛省、いろんなものにまたがっております。
まずは、自衛隊の海外任務についてお伺いいたします。 先週の土曜日、三月十四日、海上自衛隊の護衛艦「さみだれ」と「さざなみ」が広島県の呉港から海賊対処のためにソマリア沖・アデン湾の方に向け、海上保安官八名とともに出航いたしました。その見送りに際しましては、民主党からも三名の議員の方が参加いただきました。ありがとうございます。この輪が広がることを祈念しております。
それから、西原前防衛大学校長は、背景には、海外任務などに派遣される際、政府は自分たちに十分な権限を与えていないとか、自分たちの立場や名誉が認められていないという不満があるかもしれない、このように指摘しているわけです。 つまり、海外任務の拡大に伴って、田母神さんのような考え方が自衛隊の中で生まれてきている。防衛事務次官経験者や防衛大学校長経験者がこのようにおっしゃっているんですね。
○赤嶺委員 つまり、九〇年代以降、PKO法、そして周辺事態法、テロ特措法、イラク特措法、いわば自衛隊の海外での任務が拡大され、そして、こうした海外任務が自衛隊法三条の自衛隊の任務に位置づけられ、こうした海外任務の拡大のもとで、自衛隊内で歴史教育が重視されてきているということですか。
民主主義の制度上から情報公開が最も優先されるべきなのに、不祥事や腐敗を隠ぺいする深刻な問題を抱えた現状で、真の防衛や憲法に抵触する海外任務を主張するのはいかがなものか。そして、有権者、国民の知る権利にこたえず、秘密保護法を優先させ、自衛隊を運営していけば、戦前のような傲慢な軍隊に戻る可能性があり、原理原則であるシビリアンコントロールも壊され、もう守ることはできないでしょう。
それに見合った改編というものも順次行っているところでございますが、それに見合った装備あるいは能力あるいはその根拠法たる法律、そういうものをきちんと確認しながら、海外任務にも柔軟に対応できるようにしていきたいと思っております。
この三つの整合をどう取るかということでございますが、防衛力のこれから先、効果的な調達、ずっと御議論いただいてまいりました、どのようにして調達を効率化するかということ、そして海外任務が今後どうなるかということ、そういういろんな要素があろうかと思います。
法案が成立した場合に、成立した時点で公布を待たずにいろんな政治家、大臣なり政府全体としての準備の下でいろんな活動を、準備をさせていただくというようなこともあろうかと思いますけれども、一般論として申し上げますれば、艦艇を海外に派遣するまでには海外任務に必要な各種機材の装備あるいはいろんな手続等がございまして、これが通常であれば二、三週間程度は掛かるということでございます。
ただ、どうしても海外任務に必要な各種機材を整備しなければいけないとか、いろんな手続がございます。しかし、これまでの経験から勘案いたしますと、これらの準備は何とか二週間ないし三週間程度で完了させることができるのではないかと思います。ですから、出港して現場に着くまでの期間というのは通常三週間掛かりますので、その程度の時間が必要であるということでございます。
最後に、これは、自衛隊OBは、自衛隊の海外任務は自衛隊入隊時の宣誓、すなわち専守防衛、国土防衛の任務に反すると指摘した方がおります。
総理は、恒久法により自衛隊の海外任務を一般化させる場合の条件とはどのようなことをお考えでしょうか。 先週の金曜日、私は補給艦「ときわ」の帰港式に参加させていただきました。約四か月にわたる任務を立派に果たしてこられた海上自衛官は、誇りと安堵の表情に満ち、久方ぶりの家族との再会を喜んでいる様子がとても印象的でありました。