2021-05-14 第204回国会 参議院 本会議 第22号
令和三年五月十四日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 令和三年五月十四日 午前十時開議 第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(関 口昌一君外十名発議) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 海事産業の基盤強化のための海上運送法
令和三年五月十四日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 令和三年五月十四日 午前十時開議 第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(関 口昌一君外十名発議) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 海事産業の基盤強化のための海上運送法
○議長(山東昭子君) 日程第四 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(江崎孝君) 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 我が国の造船業は、国際競争の激化や新型コロナウイルス感染症の影響による市況低迷により、かつてない厳しい状況にございます。
出席要求に関する件 ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (気象観測データの充実に関する件) (地域観光事業支援に関する件) (インフラの老朽化対策に関する件) (建設業における生産性向上及び働き方改革に 関する件) (高速道路に係る出資積立金の積立時期の見直 しに関する件) (タクシー運賃の在り方に関する件) (障害者の住宅確保支援に関する件) ○海事産業の基盤強化のための海上運送法等
○委員長(江崎孝君) 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
令和三年四月二十日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十五号 令和三年四月二十日 午後一時開議 第一 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び
○議長(大島理森君) 日程第二、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。 ――――――――――――― 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔あかま二郎君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十五号 令和三年四月二十日 午後一時開議 第一 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を
○赤羽国務大臣 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。 今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました各事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
内閣提出、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 我が国の造船業は、国際競争の激化や新型コロナウイルス感染症の影響による市況低迷により、かつてない厳しい状況にございます。
四月十四日 辞任 補欠選任 三ッ矢憲生君 藤丸 敏君 広田 一君 高木錬太郎君 井上 英孝君 青山 雅幸君 同日 辞任 補欠選任 藤丸 敏君 三ッ矢憲生君 高木錬太郎君 広田 一君 青山 雅幸君 井上 英孝君 ――――――――――――― 四月十三日 海事産業の基盤強化のための海上運送法等
○あかま委員長 次に、内閣提出、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。 ――――――――――――― 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
例えば、日本の海上運送事業者による輸送に支障を生じないというのは、例えばこのパナマ籍と日本籍との間で税負担等に差があって公平さが欠ける、ほかの日本の海運事業者に悪影響を与えるという場合がありますが、今回は、地理的な条件等を考えれば、与えようがないというものであります。
○大坪政府参考人 特許に当たっては、我が国における安定輸送の確保の観点から支障を生じないこと、また、日本の海上運送事業者による物品又は旅客の輸送に支障を生ずるものではないことといった条件があり、これらの審査基準に照らして個別に判断しています。 今回の場合は、先ほど述べたように、まず日本の船会社であること、それから、日本の基準も準拠していますので、輸送の安全にも影響がありません。
この場合には、警察庁等の実動三省庁から緊急災害対策本部に要請があり、国交省としては速やかに部隊を輸送できるように海上運送事業者と調整を行うこととしています。 このプロセスを、連携や調整が円滑に進むように、広域応援部隊進出における海上輸送対策についてというのを関係省庁、それから業界で取りまとめています。
農産品の物流につきましては、生乳、牛乳の生乳は海上運送を大変しっかりやられておりますので、こうしたことも検討に入れながら、北海道全体の発展にJR北海道がどう寄与できるかということをしっかりと国としても捉えて取り組んでいきたいと思いますので、是非地元の皆様の御指導をいただけるように、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
貿易も重量ベースで海上運送、海上輸送が実に担っておりということはお話で分かったとおりで、造船業、海運業、関連サービス産業など、世界の物流と人の生活を支える基盤的な産業の強化、維持が必要であるという結論でありまして、私の考えとしては、この新型コロナウイルス感染症問題から学んだことは、経済の基本、人の生活の不可欠なる部分の生産ラインは、幾らグローバルな時代とはいえ、また投資の最適化戦略が必要だとはいえ、
また、海上運送法の許可を受け海上運送事業を営む旅客船事業者の数は、平成三十一年四月時点で九百七十二事業者となっております。
続いて、拠点計画及び地域計画の認定を受けることにより、各計画に係る運送事業者が行う共通乗車船券、鉄道事業法、道路運送法、海上運送法等の認可、届出手続が緩和をされますが、観光旅客の移動の利便の増進にどの程度効果があると見込んでいますか。ウイルス感染拡大によって、もともとの想定は崩れています。新型コロナウイルスの終息前の現段階、終息後の段階、それぞれどうか、大臣、お答えください。
今委員から御指摘いただきました危険物質及び有害物質の海上運送に関する損害に対する責任及び賠償及び補償に関する国際条約の二〇一〇年議定書、我々HNS条約と略称しておりますけれども、このHNS条約の発効促進に向けまして様々な取組が議論されておるところでございます。
国土交通省では、本事案を重く受け止めまして、本年一月、全ての海運事業者に対しまして、酒気を帯びた状態での業務禁止の周知徹底及びアルコール検知器を備えている船舶におけるアルコール検査の実施を要請するとともに、商船三井客船に対しましては、三月に海上運送法に基づく行政処分を行ったところであります。
危険物質等に関する条約で日本が未締結のものは、危険物質及び有害物質の海上運送に関連する損害に対する責任並びに賠償及び補償に関する国際条約の二〇一〇年議定書、いわゆるHNS条約があります。
また、日本船舶の増加に向けた取組につきましては、昨年改正をされました海上運送法におきまして、トン数標準税制の対象となる準日本船舶を更に拡大するなど、外航日本船舶の早期確保に向け取り組んでいるところであります。 今後とも、トン数標準税制の適用等によりまして、我が国の経済安全保障の確立に向け、必要な外航日本船舶の確保に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
昨年の海上運送法の一部改正において、経済安全保障の観点から、日本船舶の確保は重要であると認識をしております。また、環境負荷の観点から、海運産業はSOx規制や、またLNG船の開発、国内に目を向けてもLNGバンカリング整備が進むなど、海運業における変化のスピードが速いのが現状であります。
最後の質問になりますけれども、昨年の海上運送法改正の審議に際しまして、大臣からは、「我が国の海運は、我が国の経済活動、生活物資輸送に欠かせない基幹的な輸送インフラであります。また、造船は、国内に生産拠点を維持し、地域経済と雇用を支えている重要な産業であります。
○もとむら委員 海上運送法の改正が昨年行われまして、経済安全保障上、日本船籍等の日本船舶をふやしていくこととしているわけでありまして、日本船舶がふえていくのであれば、なおさらリサイクルの環境も整えていく必要があるんじゃないかなということは指摘をしてまいりたいと思います。
この海上運送状でございますけれども、海上物品運送契約によります運送品の受取あるいは船積みを証するものでございまして、それと同時に、運送契約の内容を知らせるために、船荷証券に代えて運送人が荷送り人又は傭船者に対して発行する運送書類でございます。
ちょっと質問飛ばしまして、海上運送状について質問をいたします。 今回、海上運送状の規定が新設されました。まず、この海上運送状というのは何なのか、後ほど船荷証券と出てくるんですけれども、私は、英語で言うとアペンディックス、何というんですか、添付書類と、そういうふうに理解しているんですけど、この規定を設けた趣旨を含めてお答えください。
改正法案におきましては、運送営業に関する総則規定といたしまして、陸上運送、海上運送、航空運送等の定義規定を置いておりますけれども、専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶である非航海船による物品又は旅客の運送についても海上運送というふうにしております。
第一に、陸上運送に関する商法第二編第八章の規定を海上運送、航空運送及び複合運送にも妥当する総則的規律として位置付けることとし、これまで規定を欠いていた航空運送及び複合運送についても、商法の規律を及ぼすこととしております。
その結果、本年七月二十三日から運航を開始することについて関係者間で合意がなされまして、国土交通省といたしましても、去る五月九日に九州運輸局におきまして、海上運送法に係る認可を行ったところであります。