2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
こうした状況を踏まえ、本法案では、船舶交通がふくそうする海上交通安全法の適用海域において、異常気象時に、船舶を湾外に避難等するよう勧告し、さらには命令をかける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために情報を提供し、聴取義務をかけることや、危険回避の措置を勧告する制度の創設などといった措置を講じることにより、海上交通安全法の適用海域においても異常気象時に船舶交通
こうした状況を踏まえ、本法案では、船舶交通がふくそうする海上交通安全法の適用海域において、異常気象時に、船舶を湾外に避難等するよう勧告し、さらには命令をかける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために情報を提供し、聴取義務をかけることや、危険回避の措置を勧告する制度の創設などといった措置を講じることにより、海上交通安全法の適用海域においても異常気象時に船舶交通
異常気象時には、一定の船舶を湾外に避難させる措置を講じたといたしましても、錨泊船が停留することにより船舶交通の混雑が発生し、海上空港等の臨海部に立地する施設や他の船舶への衝突を防止する必要がある海域がございます。
若干繰り返しになりますが、海上保安庁では、台風接近時における船舶の走錨事故の防止対策として、行政指導による湾外避難等の推奨、臨海部に立地する海上空港等の施設の周辺海域における船舶の錨泊制限、監視の強化などの対策を講じてまいりました。
こうした状況を踏まえ、本法案では、異常気象時に船舶が湾外に避難するなどするよう勧告をし、さらには命令を掛ける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために、情報を提供し、聴取義務を掛けることや危険回避の措置を勧告する制度の創設、臨海部に立地する施設の存在を周辺海域の船舶のレーダー画面上に緊急的に表示させる制度の創設といった措置を講ずることとしてございます。
海上空港等、広範な活用が期待されます海に浮かぶ大地、いわゆるメガフロートは、首都圏の第三空港にもこれを活用してはどうかという御意見もございますが、私もそれは十分傾聴に値する御意見だというふうに理解をいたしております。 横須賀に現在設置しております浮体のモデルは、ちょうど約一キロでございます。
現在私どもの船舶技術研究所で研究をしておりますのは、各方面におきまして既に久しく洋上浮体構造物の利用構想として、例えば浮かぶ海洋都市だとか多目的沖合中継基地、あるいは浮かぶ海上空港等さまざまな提案がされておりまして、こうした提案といいますか、これに関連した研究ということで研究を行っております。
たとえば、海上空港等が理想でございますが、なかなか立地的にそういかない場合もございますので、そういった場合には緩衝緑地を周辺に設けるとか、あるいは防音林、防音堤などを設けるというふうなことで、空港構造の面から配慮をいたしております。 それから第三の点は、空港周辺対策でございまして、この中に事前的なものと事後的なものとございます。