2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
委員が御指摘のとおり、もともと、児童相談所の歴史というのは、戦後、孤児、遺児、浮浪児と呼ばれた子たちを保護して、そして、当時は教護院等々と呼んでいましたが、自立支援施設で育てるか、あるいは社会福祉施設で育てるか等々のさまざまな判断をするところが始まりでした。
委員が御指摘のとおり、もともと、児童相談所の歴史というのは、戦後、孤児、遺児、浮浪児と呼ばれた子たちを保護して、そして、当時は教護院等々と呼んでいましたが、自立支援施設で育てるか、あるいは社会福祉施設で育てるか等々のさまざまな判断をするところが始まりでした。
戦争で親もそれから家もなくした子供たちが浮浪児として社会から冷たく扱われていた現実がありました。一九四八年九月に閣議決定された浮浪児根絶緊急対策要綱には、浮浪児に物をやるな、浮浪児から物を買うなの運動を強く展開して、浮浪児生活の温床を断つことなどと書かれ、戦災孤児がまるで野良犬か厄介者、あるいは犯罪者のように扱われていたという背景があったことが記されています。
その後、廃品回収をしているおじさんに、それまでは戦災孤児で浮浪児のような生活していたけれども、おじさんに拾われてといいますか、助けられて、そして、高野雅夫という名前は知っていたけれども文字を知らないということで、そのおじさんに自分の名前はどう書くんだと言ったら、廃品回収の中からイロハがるたを引っ張り出してきて、タカノマサオという文字を教えてもらった。
○塩崎国務大臣 昨年の通常国会で児童福祉法の改正を行いましたが、これも、昭和二十三年にたしかできた法律を大改正いたしましたが、もともとこの児童福祉法ができたのは、浮浪児対策、つまり道にいっぱい戦争孤児がいて浮浪児化していた、それに対するものとして法律ができ上がった、保護をするということで。したがって、施設中心でやってきた。
先ほど申し上げたように、もともとこの児童福祉法というのは、いわゆる浮浪児と一般的によく言われていた、道にたくさんおられた子供たち、あるいは戦争孤児と呼ばれていた人たち、そういう人たちを何とかしないといけないということで、昭和二十二年にできた法律でございます。
それもかつては、言ってみれば、戦争孤児、あるいは町にあふれ返っていた浮浪児のための法律だったものが、今やそうじゃなくて、児童虐待とかが中心となっている中にあって、私どもとしては、やはりこういう問題には正面から立ち向かわないといけないんじゃないかというふうに思います。
また、捨て子や家出児童、浮浪児等も後を絶たず、しかし、そのような子供たちを預かる養護施設は、復帰まで二カ所しかありませんでした。また、保育所も、昭和三十八年まで公立保育所は一カ所もなく、幾ら琉球政府に訴えても予算がないということで建ててもらえず、これも本土政府に訴えて、やっと翌年から公立保育所が設置されました。
孤児、浮浪児を収容する施設としてスタートいたしましたが、終戦後の児童養護施設の数と、それから入所している児童の数、これらを石井審議官にお伺いしたいと思います。
これは、戦後、児童福祉法、二十五、六年だと思いますけれども、多分私は、言っちゃなんですけれども、上野の公園にベンチにたむろしている浮浪児といいましょうかね、辺りを念頭に置いた表現なのかなと思うんですよ。 今、保育に欠けるといったって、私の子供も昔、保育所へ行っていましたんで、私も保育に欠けたのかもしれませんね。
最初は、戦災で親を失った子供たちが、いわゆる浮浪児が町にいたから、これ何とかしなきゃいかぬといって、そしてまさしく措置をしたのが保育所ですよね。そこから始まって、時代の変化とともに保育所の役割というのは大きく変わってきた。最近はどうなったかというと、子育て支援センターを保育所がやりますというように、何も子供を預かる施設としてだけではなくて、地域全体の子育ての支援をする組織になってきましたよね。
心を病んで来ている子供が、相も変わらず戦後の浮浪児対策というような形で、その受け皿になっていた一時保護所や養護施設と余りまだ変わっていないというような現実の中であるというふうに私は認識をいたしておりますけれども、その辺どういうふうにお考えになっておるのか。時間がありませんので、端的にお願いします。
○松村龍二君 「保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童」ということは、昔、終戦後、浮浪児といいますか、親のない子供が戦災孤児というような時代にこのような施設が重要視されてできたということはわかるわけですけれども、今の時代におきます児童養護施設というものの役割、これも親のない、保護者のいない児童、今事実上保護者のいない児童というような、教育がほったらかされているということからすると
福祉少年という意味は、具体的に言えば孤児、浮浪児、被虐待児、これがアメリカの少年裁判所のメーンターゲットなわけです。そこへ犯罪少年を突っ込んだ格好になっている。日本は、いや、そうじゃないのだ、そんな児童福祉の少年の群れが町にあふれている実社会ではなかった。戦後はちょっと別ですよ。したがって、犯罪少年を軸とした刑事手続を保護にスライドした構造を日本はとりたい。
そうすると、端的に言うと社会福祉というのは、かつては一部の気の毒な人、特に戦後始まった段階では戦争の被害者ですね、浮浪児、孤児、それから戦争による身体障害者、そういうふうな人ですね。そういう人たちを対象として、とにかくこれは国の責任でやるんだということから始めて、一般のすべての国民のためのとなってきたとすると、そこに社会福祉というか社会保障のそういう普遍化というのが一方にあると思うんです。
それでも、食べられている者はまだましでございまして、上野の地下道には、多くの浮浪児があって、食に苦しんでいたという状況が何年も続いたわけでございます。米よこせ運動といったような、政府の方たちに、何とかして我々が生きるための食糧を安定して供給してほしいといったような運動があったわけでございます。
私は、この道もう二十年たつわけなんですけれども、実は父が戦後に戦災孤児、浮浪児の子供たちを集めまして自給自足ということで始めて、私も生まれたときから施設で育ちました。そんなことで、今までずっと感じていたことは何かといいますと、施設の中で人が生きるというのは、やはりゆとりとむだという部分が本当に必要じゃないかというふうに思ってきたわけなんです。 ところが、やっぱりずっと見てまして人手不足なんです。
○横田政府委員 児童福祉法は、昭和二十二年に制定されたものでございまして、その当時の状況は、敗戦に伴う国民の生活水準が極度に低下している、あるいは児童の保健衛生状態が悪化しているというような中で、多数の戦災孤児あるいは浮浪児の保護を直接の契機として制定されたものでございます。
あの終戦のときに、私は運よく中学の二年生で家族ぐるみで疎開していたからよかったんですが、上野の駅は浮浪児であふれ返っておりました。 児童福祉法だとか、それから生活保護なり、いろいろな制度ができまして、そして昭和三十六年には国民皆保険、こういうすばらしい制度ができてきたわけであります。と同時に、年金につきましても厚生年金を含めまして制度も充実してきたわけであります。
それと、またこれは小説なんかにわたっては大変失礼でございますけれども、例えば「青い空」というのは、これは戦災によった浮浪児のことについて扱った本でありました。また、満州に開拓に行った人たちの問題について語られたのが山崎豊子さんの「大地の子」という本でもありましたでしょう。この人たちは何もイデオロギーとかなんとかにとらわれた人たちじゃございません。
本法案は、消極的には、終戦後の社会的混乱に伴って著しい増加を見た孤児、浮浪児等に対する緊急の措置をとり、欧米諸国に比してきわめて高い乳幼児死亡率に示されるような乳幼児の保健状態を改善するとともに、積極的には、さらに進んですべての児童につき、心身ともに健やかに生れ、かつ育成され、またひとしくその生活を保障され、愛護され、もってその福祉が増進されることを企図しているのであって、単に従来の少年教護法及び児童虐待防止法