2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 まず、新型コロナウイルス感染症により大切な方を失われた御遺族の悲しみは計り知れないものでございます。心よりお悔やみを申し上げます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 ガイドラインにつきましては、遺族等の御意思をできる限り尊重しつつ、適切な感染対策を講ずるとの考え方に立って作成したものでございます。この趣旨にのっとり、委員御指摘の、御遺族等の方が拾骨できる場の設定も含めまして、ガイドラインの内容につきましては、関係者への周知の徹底に改めて取り組みたいと考えております。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 具体的には、関係者等に対する通知の発出を考えているところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 空港検疫におきましては、委託業者の方も含め、マスクや手指消毒、業務内容によってはフェースシールドなど、適切な感染防御を行った上で業務に従事していただいているところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス対策、現在も進行中でございます。議員の御指摘なども踏まえて、今後どういう改正をして、対応策も改めていこうかということで、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 旅館業法第五条第一号では、「宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。」に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならないと規定されており、例えば新型コロナウイルス感染症につきましても、単に熱があるなどはこれには該当しないと解しているところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 宿泊者の確認につきましては、旅館業法第六条におきまして、営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名等を記載することが義務づけられており、さらに、施行規則におきまして、宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成することとされております。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 議員の御意見、旅館業法第五条に基づく宿泊の拒否に関しまして、宿泊施設の側でもより柔軟に判断できるよう、旅館業法の在り方を含め、検討すべきではないかという御趣旨と捉えております。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 東京オリンピック・パラリンピックに係るアスリートあるいはプロスポーツ選手などにおける入国の状況におきましては、受入れ責任省庁であるスポーツ庁や内閣官房というところが把握するということでございます。 先ほど答弁の中でもございましたいわゆる誓約書というものの中でも、この責任省庁の方でスポーツ選手についての状況というのは確認していただくこととなっております。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 検疫法上の検疫措置として入国時に検査を行い、そこで陽性者、陰性者ということでカウントは取っておりますが、陽性者の属性につきましては、私どもとしては集計しておらず、把握していないところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 今申し上げた答弁は、特段の事情に限らない入国者のうち、入国後十四日間に陽性が判明した人数でございます。 冒頭に説明したとおり、特段の事情についての入国者数は私どもの方では把握していないところでございます。ということでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 海外からの入国者の入国後十四日間の健康状態の確認を行う入国者健康確認センターでは、特段の事情により入国しているかどうかを区別しておりませんので、原則といたしまして、全ての入国者の健康確認を行っております。 厚生労働省といたしましては、お尋ねの数値についてはいずれも把握していない状況でございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 入国者は、健康確認センターによる健康フォローアップを通じて、入国後十四日間以内に陽性が判明した者につきましては、現時点では六名把握しているところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 まず、抗原定量検査の方からお答えさせていただきます。 唾液を用いた抗原定量検査につきましては、鼻咽頭拭い液を用いたPCR検査等と比較する調査研究が行われ、高い一致率を確認することができたため、厚生科学審議会感染症部会における審議も踏まえ、検疫において唾液を用いる抗原定量検査を活用することとしたものでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 政府といたしましては、国民の健康と命を守り抜くことを最優先といたしまして、特に変異株への対応につきましては、昨年十二月十九日に英国政府からいわゆる英国変異株に関する公式発表がなされた後、強い危機感を持って速やかに水際対策の強化を図ってきたところでございます。先ほどのビデオ通話等もそういった対策の一環で進めておりました。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 現在、検疫におきましては、全ての入国者に対して、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、入国後十四日間の待機等につきまして誓約書の提出を求めております。この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合は、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 検疫所の職員につきましては、患者等からの検体採取を行う者や、患者等の移送等により患者と接する業務を行う者などは医療従事者等に含まれるため、優先接種の対象とされているところでございます。 検疫官の新型コロナワクチンの接種状況につきましては、四月二十日現在で把握できている範囲では、十五名が接種を受けております。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 航空機の乗務員等につきましては、国土交通省の指導の下、公共交通機関として航空便の運航に支障が出ないよう、航空会社の責任におきまして、外国滞在時の行動制限や帰国時の検査、健康観察などの一定の条件を遵守することを前提に、空港検疫での検査の対象外とする取扱いをしているところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、検疫では、これまで空港検査で二百名の変異株陽性者を発見するなど、国内への新型コロナウイルスの変異株の流入防止に一定の役割を果たしていると考えておりますが、新型コロナウイルス感染症の潜伏期間が一から十四日間程度であるということを踏まえますと、検疫での検査結果が陰性であっても、その後、陽性になる可能性はございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 政府といたしましては、国民の健康と命を守り抜くことを最優先といたしまして、特に御指摘の変異株への対応につきましては、昨年十二月十九日に英国政府からいわゆる英国変異株に関する公式発表がなされた後、強い危機感を持って速やかに水際対策の強化を行ってきたところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 現在の検疫対応の措置ということでの御質問というふうに承知しておりますが……(井上(一)委員「ちょっと待って」と呼ぶ)
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 入所が少し長引きますと、確かに栄養バランスのこと、重要な課題になってくると思います。 ただでさえ待機ということでホテル等の中でずっといらっしゃるわけですから、楽しみというのは、いろいろ動画を見たりすること、ゲームをやること、さらにはこういったお弁当、お食事ぐらいしかやはりないんじゃないかと思っています。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 基本的には、検疫所の方から業者に対しまして弁当等の手配を依頼しております。各事業所におきまして、適切な食事の内容になるよう献立を決定していただいているところでございますが、こうした御意見も踏まえまして、より改善を求めていく、継続的に改善を進めていくことといたしたいと考えております。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 待機施設での食事の調達につきましては、施設ごとに業者も異なりまして、また、朝食、昼食、夕食でもそれぞれ単価が異なるところでございます。個別具体の金額を申し上げることは差し控えさせていただきますけれども、おおむねですが、夕食で一食当たり千五百円程度とお願いしているケースがございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 三月五日、政府といたしまして取りまとめました水際対策に係る新たな措置におきまして、検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理することとされたところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 政府といたしましては、国民の健康と命を守り抜くことを最優先として、特に変異株への対応につきましては、昨年十二月十九日に英国政府から新型コロナウイルスの変異株に関する公式発表がなされた後、強い危機感を持って速やかに水際対策の強化を図ってきたところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省では、野生鳥獣肉を取り扱う方が共通して守るべき衛生措置につきまして、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針、ガイドラインをお示ししております。 野生鳥獣肉の処理に当たりましては、獣毛等による汚染を防ぐため、議員御指摘のとおり、皮を先に除去する方が一般的であることから、ガイドラインでは、剥皮、内臓の摘出の順に衛生管理の手順を示しております。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 三月五日に決定、公表されました水際対策強化に係る新たな措置におきましては、全ての入国者に対し出国前七十二時間以内の検査証明の提出と入国時の検査を実施する措置につきましては、当分の間、これを継続することといたしました。 さらに、防疫強化措置といたしまして、順次実施することとしております。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 令和元年六月に、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法が改正されまして、発注者の責務として、「目的物について、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するよう努めなければならない。」と規定されたところでございます。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。 食鳥処理場において、鶏の屠殺前の長時間滞留、いわゆる屠殺待ちにつきましては、平成三十年三月に都道府県等に対しまして、「食鳥処理場への鶏の計画的な出荷について」を通知し、鶏の排せつ物が鶏を著しく汚染させるなどの保管時の問題が確認された場合には、食鳥処理業者に対しまして、養鶏業者との計画出荷に係る調整状況を確認するなど、周知を行っております。