2010-10-26 第176回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
そこへ流速計というのを入れるんですね。二割水深と八割水深というところへ流速計を下ろす。流速計というのはプロペラが回って、水が流れてくると、そのプロペラの回転速度で分かるんですね。一・三メーターとか一・二メーターとか分かる。二割水深と八割水深を測って、それをずっと河川を横断する方向で断面を決めて測っていく。
そこへ流速計というのを入れるんですね。二割水深と八割水深というところへ流速計を下ろす。流速計というのはプロペラが回って、水が流れてくると、そのプロペラの回転速度で分かるんですね。一・三メーターとか一・二メーターとか分かる。二割水深と八割水深を測って、それをずっと河川を横断する方向で断面を決めて測っていく。
その結果、諸先生方からもうちょっとやってみる必要があるという御指摘を受けまして、五十九年の七月から八月、六十年の一月から二月、先ほどの七月から八月は夏でございます、それから一月から二月、これは冬でございますが、六調査地点において上層と下層の二層にベルゲン流速計を設置いたしまして十五昼夜連続観測を行っております。この結果を踏まえましてこの中間報告の数字が出ているわけでございます。
では、四十九年の調査は、小野式流速計を使用いたしまして二点四層観測だったのですが、五十年の調査は、調査ポイントの数と使用器具はどうだったのか、これをお答え願います。
第二は、公害規制等に関連して使用される流量計及び流速計を法定計量器として追加し、法規制の対象とすることであります。 第三は、製造事業登録手数料等を改定するため、手数料の最高限度額を引き上げることであります。
さらに、今回の改正におきましては、いままでの濃度規制から総量規制という方向に対応いたしまして、流量計なりあるいは流速計というものが加味されてきた、こういうことになっていると思うのですけれども、こういった新たな改正と関連いたしまして、この計量行政審議会の答申を見ますと、なお「精度及び性能上の基準も定まっていないものが多く、信頼性の面あるいは使用面で問題が多い現状」だ——これから採用される過程でさらにその
第二点は、法定計量器の追加でございまして、最近におきます大気汚染防止及び水質汚濁防止に関する量的規制導入の動きに対応いたしまして、流量計及び流速計を新たに計量器に追加いたしまして、これらの計量器を計量法の規制対象とするようにその信頼性、精度の向上を図ろう、こういうものでございます。 第三点は、手数料の上限の改正でございます。
○宮田委員 法定計量器の対象とした流量計、流速計ですか、その二つの機器を製造いたします技術上適格な事業所というのは大体どのくらいあるものか、お聞かせ願いたいと思います。
公害規制等に関連して使用される流量計及び流速計の信頼性の確保を図るため、これらを計量法上の計量器として追加して同法の規制対象とすることとしております。 第三は、手数料の最高限度額の改定でございます。最近における経済情勢の変化等にかんがみ、製造事業登録手数料等の適正化を図るため、手数料の最高限度額に関する規定について所要の改定を行うこととしております。
○対馬孝且君 そこで今回の改正案で公害計測器のうちの大気汚染、特に原発公害にまつわる問題でありますが、大気汚染あるいは水質汚濁の総量規制に関連いたしまして使用される流量計と流速計、これを新たに法定計量器に加えているわけでありますが、これについての法的規制がなかったために、精度及び性能上の基準も定まっていないものが多いのではないか、こういう感じがするんでありますが、その点につきましての信頼性の面及び使用面
○馬場富君 まだ決定されてないということですが、一応業界等の状況を聞いてみますと、この流量計並びに流速計については製造会社等に検定の設備を持てという条件がつくんではないかという、そういうような一つは危惧がございますが、その点はどうでしょうか。
○馬場富君 今回の法案の中に、流量計並びに流速計が法定計量器に入ったわけでございますが、これらの検定についてはどのようになさるか、御説明願いたいと思います。
計量法は、広く取引、証明に使用されるなど国民生活に重要な意味を持つ計量器を法定し、その精度・性能の確保を図ることとしておりますが、今回の改正におきましては、公害規則等に関連して使用される流量計及び流速計の信頼性の確保を図るため、これらを計量法の規制対象となる計量器に追加することとしております。
第二は、計量器の定義の拡大でございます、公害規制等に関連して使用される流量計及び流速計の信頼性の確保を図るため、これらを、計量法上の計量器として追加して同法の規制対象とすることとしております。 第三は、手数料の最高限度額の改定でございます。最近における経済情勢の変化等にかんがみ、製造事業登録手数料等の適正化を図るため、手数料の最高限度額に関する規定について所要の改定を行うこととしております。
海洋気象観測業務の整備といたしまして四百二十万を要求しておりますが、これは海洋気象観測船に電磁式海流流速計を設備しようとするものであります。
これは海洋観測業務を整備いたしまして、気象災害の防止、軽減をはかるため、海洋気象観測船に近代式の電磁式海流流速計を三個、三隻の船に設備をするためのものでございます。 その次は水理気象業務の整備であります。