2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
防衛省・自衛隊におけます留学生の受入れについても、発展途上国からの留学生に対しまして、民主主義国家である日本における厳格なシビリアンコントロールの下で運用される実力組織の在り方を示す、隊員と留学生との人的関係を構築し、我が国と派遣国との相互理解、信頼関係を増進する等の意義があることから、今後も継続をしていく考えであります。 以上です。
防衛省・自衛隊におけます留学生の受入れについても、発展途上国からの留学生に対しまして、民主主義国家である日本における厳格なシビリアンコントロールの下で運用される実力組織の在り方を示す、隊員と留学生との人的関係を構築し、我が国と派遣国との相互理解、信頼関係を増進する等の意義があることから、今後も継続をしていく考えであります。 以上です。
こうした留学生の受入れにつきましては、発展途上国などからの留学生に対して、民主主義国家である日本における厳格なシビリアンコントロールの下で運用される実力組織の在り方を示すこと、あるいは隊員と留学生との人的関係を構築して、我が国と派遣国との相互理解、信頼関係を増進する、こういった意義があると考えておりますが、留学生の受入れを含む今後のミャンマーとの防衛協力、交流につきましては、今後の事態の更なる推移を
そして、第三に、派遣国と受入れ国との間で外国軍隊の活動がその滞在目的に沿った形で問題なく行われるように、個々の事情を踏まえ、受入れ国の法令の適用について具体的な調整を行うため、地位協定を含む個別の取組が結ばれることが一般的であります。 今御説明申し上げましたような中で、外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用について調整が行われることになります。(拍手) 〔国務大臣岸信夫君登壇、拍手〕
また、三月末、今月末までに渡航先が確定しない隊員のうち、それでも行きたいと希望される方につきましては、年度が替わってしまうということで、当初の派遣国、若しくは別の国への再派遣というのを目指す予定でございます。
第三に、派遣国と受入れ国との間で外国軍隊の活動がその滞在目的に沿った形で問題なく行われるよう、個々の事情を踏まえ、受入れ国の法令の適用について具体的に調整を行うため、地位協定を含みます個別の取決めが結ばれているのが一般的であると考えております。
この防疫対応につきましては、自衛隊の災害派遣、国それから関係機関等の職員も派遣して、農水省としても協力しながらやっているところでございます。 それから、職員の方々の健康管理につきましては、香川県におきまして、防疫措置を実施する現場に医師等を派遣いたしまして配備するとともに、また、県庁にメンタルケアのための相談窓口を設置しているというふうに承知しているところでございます。
それによって、それぞれの隊員が派遣国で十分な成果を上げられる、そして本人にとってもやっぱりやりがいをそれによって感じられるような状況をつくるということが重要だと考えておりまして、JICAと緊密に連携して隊員一人一人へのきめ細かなサポートを行っていきたいと思っております。
例えば、我が国に接受された外交官などは、国際法上、特権・免除を享有するため、PCR検査や隔離、停留等が必要な場合、在京外交団などに対し、我が国への感染者の流入や世界的なさらなる感染拡大を防止するために実施するものであり、これは各国の努力とも足並みをそろえるためのものであるということを丁寧に説明するなどして、派遣国、機関の事前の同意を得た上で実施しております。
○大西(健)委員 それぞれの選手団、派遣国の判断だということでありますが、大韓体育会は、こうやって別にホテルを一棟貸切りするその理由を、放射能に汚染された日本の食材を口にしないため、こういうふうに実際説明しているわけなんですね。それを、それぞれの国の判断だからそこには触れないんだということで本当に済ませていいのか。
領事関係に関するウィーン条約第三十六条には、「領事官は、派遣国の国民と自由に通信し及び面接することができる。派遣国の国民も、同様に、派遣国の領事官と通信し及び面接することができる。」とあるわけです。明らかにこの規定に違反していると思いますが、大臣、いかがですか。
第三に、派遣国と受入れ国との間で、外国軍隊の活動がその滞在目的に沿った形で問題なく行われるように、個々の事情を踏まえ、受入れ国の法令の適用について具体的調整を行うべく、地位協定を含む個別の取決めが結ばれることが一般的ではあります。こうした中で、外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用について調整が行われることになると考えております。
これ、後からこの問題にも触れますけれども、日中領事協定の八条では、接受国の権限にある当局は、領事機関の領事管轄区内で、派遣国の国民、日本の国民が逮捕された場合、当該国民の要請があるか否かにかかわらず、そのような事実及びその理由を、遅滞なく、遅くともこれらの逮捕、留置、勾留又は拘禁の日から四日以内に、当該領事館に、領事機関に通報するというような規定がございますが、通報はあったんでしょうか。
同盟関係の中でいえば、アメリカは派遣国ですよ。日本はそれを受け入れる受入れ国です。対等な立場であるはずです。基地をどこに置くかというのは、受入れ国の政治状況やその環境、住民の意向なども踏まえた上で、基地をどこに置くかというふうなことを決めていくわけでしょう。
派遣国と受入れ国の間で、外国軍隊の活動が滞在目的に沿った形で問題なく行われるように、個々の事情を踏まえ、受入れ国の法令の適用について具体的調整を行うべく、地位協定を含む個別の取決めが結ばれることが一般的でございまして、こうした中で、外国軍隊に対する受入れ国の法令の適用について調整が行われるようになるところでございます。
例えば、御指摘のドイツ、イタリア、ベルギー、英国は、NATOの加盟国ですが、接受国と派遣国との関係や米軍基地の在り方について、相互防衛義務を負うNATOの諸国での在り方と日米のそれとを一律に比較することは難しいものと考えています。 その上で、日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、事案に応じて、最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。
このような点からも、異なる義務を負う防衛体制のもとでの接受国と派遣国との関係や、米軍基地のあり方について、相互防衛義務を負うNATO諸国でのあり方と一律に比較することは難しいものと考えています。 その上で、日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、事案に応じて、最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。
異なる義務を負う防衛体制の下での接受国と派遣国との関係や米軍基地の在り方を一般化して一律に比較することは難しいものと考えております。 加えて、日本と欧州の置かれた異なる安全保障環境が、駐留米軍の運用の在り方やこれに対する規制の在り方に一定の影響を及ぼす点も考慮に入れなければなりません。
例えば、基地が置かれているところの国内法の適用ということについては、日本においては原則不適用ということがありますけれども、例えばドイツでは、派遣国の軍、要するに米軍の軍隊の施設・区域の使用や訓練、演習に対するドイツ国内法の適用があるというふうに明記をしております。また、イタリアでは、米軍の訓練行動等に対するイタリア法規の遵守義務を明記しているということがあります。
その上で、第三に、派遣国と受入れ国との間で、外国軍隊の活動がその滞在目的に沿った形で問題なく行われるように、個々の事情を踏まえ、受入れ国の法令の適用について具体的調整を行うべく、地位協定を含む個別の取決めが結ばれることが一般的でございます。
一方、我が国はこれまで、MFOを含め、関係機関及び関係国との間でさまざまな意見交換や情報収集を行ってきておりますけれども、米軍がMFOから部隊を撤収するという情報には接しておりませんで、また実際、米国は、MFOの軍事要員約千二百名の三分の一を超える約四百五十名を現在も派遣をしている最大の派遣国でもございます。