2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
会場運営を、四十三会場、支えるスタッフというのは、派遣社員とか派遣スタッフが多いんですけれども、その派遣元って一社に集中するシステムになっているんですよ。 こちらが、これも内部資料ですけれども、東京二〇二〇パートナーカテゴリーというのがございます。
会場運営を、四十三会場、支えるスタッフというのは、派遣社員とか派遣スタッフが多いんですけれども、その派遣元って一社に集中するシステムになっているんですよ。 こちらが、これも内部資料ですけれども、東京二〇二〇パートナーカテゴリーというのがございます。
また、時間や業務など、派遣だからという理由で中途半端に割り切って仕事をするような派遣スタッフも間々見られて、これはみんながそうというわけではありませんが、現場の事業所を運営している方からこういう声が届いているということでありますが、これ以上現場で派遣の割合がふえ続けると施設のサービスそのものの質を落としかねない、こういう声ですとか、あと、あるいは、介護事業所が派遣スタッフを依頼するのは、ほかの業界のように
これは、NPO法人派遣ネットワークが行った派遣スタッフアンケート。時給平均額は、二〇〇一年以来、年々低下をしています。首都圏四都県平均で、二〇〇一年の千五百八十五円から二〇一三年は千三百三十九円へ二百八十五円、一六%ダウンしている。全国平均でも、千四百六十五円から千百七十九円へ二百八十六円、二〇%ダウンです。
今後、この改正法によって、派遣会社の覚悟も厳しく問う内容だと、特に求められるのが派遣スタッフの雇用を安定させることということで、今後、派遣業界にとって、派遣社員から正社員へ、政府はこの法律が改正されることによってなる道が開けるんだということを今回の法改正でメリットとして挙げているんですけれども、人材派遣会社としては、やはり派遣社員が正社員になっていくと自分の会社の社員が減ってしまう、自分が抱えている
一ページめくっていただきますと、派遣スタッフアンケートがございます。私どもが二年から三年に一回のペースで行ってきた派遣労働者に対する実態調査なんですけれども、一ページ目のこの表は、派遣労働者の平均時給をあらわしています。一九九四年の段階では千七百円台だった平均の時給が、二〇一三年の段階では千百円台にまで落ちてしまっています。
線を引いた部分ですけれども、これはまだちょっと法案提出前の話ですけれども、派遣スタッフの中には、番組創設時から中心にいて、その人がいなくなれば番組が死ぬほど重要な人がいる、最終報告書のとおり改正されれば、現場にとって死活問題になると。 つまり、テレビの制作現場というのは、テレビ局の社員というのはごく一部で、実際その実務を担っているのは派遣スタッフ。
これは、派遣ユニオンが昨年四月から八月にかけて行ったアンケート調査では、正社員で働くことを希望する派遣労働者は六三%にも上り、今後も派遣スタッフを続けたいという回答は二一%にすぎません。 派遣で働き続けたいという人もいるとは思います。しかし、圧倒的に多くの働く人は、やっぱり直接雇用であったり安定した仕事で働きたい。
で、この②は確かに必要な限度においてというのが一体どの程度なのかという問題がありますし、それから①あるいは③、①見ていただきますと、突然派遣先にアポイントもなく指導官が訪れ、派遣先担当者が不在であっても派遣スタッフを拘束し、被疑者でもないのに、あなたのやっていることは違法なことだと分かっていると、違法であると決め付けて尋問をした。
問題は、やはり環境大臣が様々なほかの国の大臣とお会いして議論する、あるいはキーパーソンとスタッフが議論する、そういったところで得る情報が極めて重要だと私は考えておりまして、そういった意味では海外派遣スタッフ、これをどのように拡充していくかというのが極めて重要だと思っております。 環境情報戦略のかかわり、それからスタッフの関係、これについてお願いいたします。
具体的には、行動憲章あるいは行動指針といったような行動規範を定め、さらに、インサイダー取引に関する規定あるいはインサイダー取引の禁止に関する規定という名称によりましてより具体的な社内規定を設けておりまして、社によってはインサイダー取引規制を遵守するのはもちろんのこと、インサイダー取引の疑いを招きかねない行為は行わないというような定めを行っており、関連会社役職員や派遣スタッフを含め年に一回から数回の研修会
ちょっと皆さんに見ていただくために、最後の資料ですが、「派遣スタッフ 就業規則」というものをお手元に出してございます。これは、今は名高くなりましたグッドウィル、もうコムスン問題でも何でもそうですが、ここに線を引いておりますが、就業規則の中にデータ装備費という項目がございます。
一般労働者派遣業において認められておりますいわゆる登録型派遣スタッフというのは、派遣会社に登録をしておいて派遣先に派遣をされる、その期間について有期労働契約を締結している、そういう労働者だというふうに考えられます。
次に、女性が圧倒的多数を占める登録型派遣スタッフはこの中の何号に該当するのか、お伺いしたいと思います。 登録型派遣スタッフというのは、厚生労働省の発表によりますと約六十万人を超えており、企業にとっては重要な戦力となっています。派遣スタッフにも、就職氷河期の中で派遣で働いている人もいたり、また、派遣という働き方が自分に合ったものとして積極的に選んでいる人も多数いるのが現状です。
派遣スタッフも正社員になれるよということについては、とても派遣の人たちが期待をしている、正社員になれるという部分が期待をしたわけですが、ただ、なるに当たって労働条件が下がったりとかということがあって、それだと何のために正社員になるか分からないという状態もありますので、この点では行政指導としても、従前よりも、直接雇用した場合、労働条件が下回らないようなという指導等を是非していただきたいと思いますが、いかがでしょうか
二〇〇四年の派遣の需要については、企業の景気回復も手伝いまして、営業職とか販売職とか技術職の専門職から事務職まで非常に増えておりまして、今は派遣スタッフの人手不足が非常に強くなっております。企業さんの要求が非常に強くて、人が足りないという状況でございます。
オー人事オー人事とやっているあのスタッフサービスですけれども、あそこは派遣スタッフの無料お試しキャンペーン、化粧品みたいな無料お試しキャンペーンとか、納期の短縮化とか、人間を納期の商品のような、こんなことを社長が言っているとか、あるいは後で取り上げますが、請負業者最大手のクリスタルグループ、このクリスタルグループというのは、なかなか秘密の会社といいますか、全貌が明らかにならないんですけれども、そこの
この中で「支援対象となる初動活動及び経費項目」ということで、要は外務省の資金がどういうところに使われてもいいよというふうに書いてあるところでございますが、その中で、現地の体制の立ち上げというところがありまして、そこに渡航費、そしてあとは本部派遣スタッフの日当というふうに書いてあるんですが、これは五月十六日の時点でいくと、退避勧告を何回も出しているわけですよね。
ただ、倒れちゃったときに、同じように机を並べていて、正社員の人の場合は給料が三カ月分守られる、派遣の場合はだめだということになって、その中で、確かに派遣スタッフとして行っている人は派遣会社に雇われているんだ。
これは派遣スタッフとして働く女性が妊娠を上司に告げた途端に解雇されたり、留守電一本でもう来なくてもいいと言われたりしているという深刻な事例の報告がございます。「会社に赤ちゃんを殺される!」という緊急リポート。 こうした雑誌、女性雑誌にこのような取り上げ方をされるというのは私は非常に深刻な問題であろうかと思います。
いろいろ御指摘がございますが、現実には派遣法の運用につきましては余り好ましくない事例がある、そういうことは私ども十分承知をしているつもりでございますが、大多数の派遣会社あるいはそれを受け入れる派遣先の企業、ここでは、きちんと法律を遵守して派遣スタッフをきちんと戦力として使おうと、そういうような運用をしている点を十分御留意をいただきたいというふうに存じます。
その矛盾をスタッフの方が受けているということがあるからこそ、期間制限緩和をしたとしてもその利益というものが派遣スタッフに還元されないという関係が依然として続くということなのだろうと思います。
○西川きよし君 次に、この派遣期間の制限についてお伺いしたいんですけれども、例えば日本人材派遣協会の調査では、期間制限の撤廃あるいは緩和を支持する意見が派遣スタッフの六割弱を占めているわけですけれども、その理由の一つとしては、一年では必要な業務知識をちゃんと身に付けることができない、そして一年たてばそれが、派遣が終了する、仕事ができない。
さて、派遣期間の延長について、九九年の改正によってネガティブリスト化されたことによって臨時的・一時的業務について派遣スタッフの活用が認められたわけですが、これを三年まで延長するというと、本来、臨時的・一時的業務という定義にもとるような、もとると考えますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
○大脇雅子君 とりわけ二十六業務については、期間制限が撤廃されますと、専門性を武器に働き続けるスタッフが正規雇用を希望する場合に、またこれまで正規雇用労働者が従事していた業務に派遣スタッフで置き換えるいわゆる非正規雇用代替が一層進むのではないかと。したがって、労働者派遣法の制定の趣旨から見て、二十六業務の期間制限を原則として維持するということが私は必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
それは私ども、派遣先、派遣スタッフのニーズが合致すれば大変好ましいことと理解しております。 しかしながら、問題なのは、派遣で続けたいという方につきましてそういう道が開かれているかといいますと、自由化された業務についてはその道はない。派遣を続けたい方の中には、家庭の事情が許せば、できれば正社員で働きたい、そういう方も相当多くいらっしゃいます。それは厚生労働省の調査にも出ております。
とりわけ派遣法につきましては、派遣期間制限の問題あるいは派遣対象業務の制限、事業許可制、事前面接の禁止など諸規制を早期に撤廃し、派遣を利用する企業、派遣スタッフ並びに派遣会社それぞれが理解しやすい制度に改める必要があると主張してまいりました。
それからもう一つは、派遣先の方で労働法上の責任を持っております労働時間、先ほどのような時間外の問題で、派遣先の社員と派遣スタッフとの間で非常に大きな格差があるわけですけれども、こういったことについても、やはり均等待遇保障ということが極めて重要ではないのかと。