2019-05-28 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
したがって、派先、派遣先の企業は、おおむね、派遣労働者のコスト、一般の正社員よりも三〇%増しぐらいの上乗せした形で支払うという、ただし雇用については派遣元が責任を持つという話になっていますが、しかし、これの場合には全くそういう関係ないわけでありまして、何にもないんですよ。
したがって、派先、派遣先の企業は、おおむね、派遣労働者のコスト、一般の正社員よりも三〇%増しぐらいの上乗せした形で支払うという、ただし雇用については派遣元が責任を持つという話になっていますが、しかし、これの場合には全くそういう関係ないわけでありまして、何にもないんですよ。
ただ、福利厚生全般につきましては、やはり派遣会社の方に、その派遣先の実情に応じて派遣労働者が派先の労働者の待遇ということでの福利厚生にできるだけ均衡になるように努めるという努力義務がございますので、そういった点での派遣会社での取組ということを促していくということは、私どもとしても、一つの例としてはそういうもの、忌引の問題についても取り上げてまいりたいと思っています。
ちょっといろんなそれぞれの状況でのケースということがあるのであろうと思いますけれども、例えばということで申し上げると、一番端的なのは派先で交通費が支払われていないためということになるわけでありますけれども、そういうことでなければ、例えば交通費が支給されているのが派先では遠方の方だけに限られているから、あなたと申しますか、この派遣労働者さんは近郊から通勤されているから支払わないというようなことですよというような
一方で、御指摘のとおり、この結果に基づいて派元が講じる措置の中には、結局、派先においてやっていただかなくちゃいけない措置がある。例えば残業をもうちょっと制限しなさいとか、派先においてやってもらわなくちゃいけないことがあるわけで、おっしゃるとおりであるんですけれども、健康診断結果が生かされるようにするため、派元と派先で十分積極的に連携を取っていただかなくてはいけないと考えております。
また、教育訓練につきましても、派先の労働者と密接に関連するような場合についての実施についての配慮義務、それから、福利厚生施設の利用につきましても、特に給食施設、休憩室、更衣室につきましての利用の機会の提供ということについての配慮義務の規定を設ける。
そういった意味では、やはりその派遣先で行われたOJTの活用というようなことも含めて、実際にキャリアアップの内容についてもしっかりと盛り込んでいくということも考えられますし、また、派遣元でキャリアアップを図るに当たっても、実際に派遣労働者が派先でどういう形で就業しているか、業務遂行能力がどういう度合いになっているかというような状況というのも、やはり派遣元にも派遣先から提供していただくというようなことで
ただ、前回、委員から御質問ありましたように、過半数労働組合が、そういった意見聴取について、派先が適切な手続にのっとって働きかけたと客観的に認める場合に拒否したという場合についてということでございましたので、そういった場合につきましては、派遣先が意見聴取を怠ったとは考えにくいため、意見聴取義務違反にはならないということで考えておるというところでございます。
ただ、今大臣が御答弁させていただいたように、いろいろな形で派先との雇用契約中もいろいろな工夫を講じる中で訓練を行っていただくというような形になってくるということでございます。
それから、派遣労働者に至っては、これは登録型だったら、これは派元が大量に解雇すればそれはまた別ですけど、派先が幾ら切ったってこういう中に載ってこないという仕組みになっているわけですよ。 率直に言って、私は今の雇用対策が大企業の雇用の今の在り方にマッチしていないと。要するに、一時的、臨時的な仕事じゃなくなってきているんです、派遣も期間社員も。それがまさに企業、工場内の期間労働者になってきている。
○小池晃君 派遣労働者についてちょっと追加で聞きたいんですが、これは中途解除の場合は、派先にはどういう対応が求められていますか。
したがいまして、今回の特許の制度調和につきましても、アメリカの国内でいろいろな議論が行われ、先願派、先発明派ということで論争が行われているというのが率直な状況でございます。
こういったポル・ポト派、先ほどクメール・ルージュというふうにもお述べになりましたが、カンボジアにおいて国民に対し人道上許すべからざる行為を行った過去のこれまでのポル・ポト派の行動と、そして現時点においてカンボジアで現実にポル・ポト派が果たしている行動、行っている行動、その歴史的な関連について前田公述人の御意見を伺いたいと思います。
今、先生御指摘になりました五つの項目につきましてはそれぞれ検討をいたしておりますが、現在我々としましては、三番目におっしゃいました時間外労働の範囲、それから派遣元責任者及び派派先責任者の氏名等については規定する、それから福利厚生の問題については後ほど述べますが、そういうような考えで進めているわけでございますけれども、労働者派遣契約の内容にかかわります規制は、派遣労働者の派遣中における就業条件を明確にし