2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
他方で、注視区域等の指定に関しましては、安全保障と自由な経済活動の両立を図るため、指定に伴う区域の社会経済活動への影響を安全保障上の要請に基づく合理的かつやむを得ない範囲に限定する必要があるものと考えてございます。
他方で、注視区域等の指定に関しましては、安全保障と自由な経済活動の両立を図るため、指定に伴う区域の社会経済活動への影響を安全保障上の要請に基づく合理的かつやむを得ない範囲に限定する必要があるものと考えてございます。
本法案におきましては、第二十三条において、国に対して、国が適切な管理を行う必要があると認められる注視区域等の土地等の買取り等について努力義務を定めております。これは、有識者会議の提言において、安全保障の観点から、政府として、リスク顕在化への備えとして前広に対応することが求められるとして、土地の買取りを申し出る措置を設けておくべきとされたこと等を踏まえて措置したものでございます。
このため、注視区域等の指定については、政府として、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等について慎重かつ適切に判断、決定することとしており、法律上、関係する地方公共団体との意見交換の手続については規定しておりません。 一方、委員御指摘のとおり、本法案に基づく措置を実施するに当たり、地域住民に身近な地方公共団体の理解、協力を得ていくことは重要であると考えております。
○政府参考人(中尾睦君) 具体的な注視区域等の指定の時期についての御質問でございます。 法施行後に法律の要件や基本方針の内容に照らして個々の区域を評価いたします。そして、関係省庁との協議、土地等利用審議会への手続を経て、指定の要否、区分、範囲を決定した上で、その結果を官報で公示することとしております。
このため、注視区域等の指定については、政府として、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等について慎重かつ適切に判断、決定することとしており、法律上、関係する地方公共団体との意見交換の手続については規定しておりません。 一方、本法案に基づく措置を実施するに当たり、地域住民に身近な地方公共団体の理解、協力を得ていくことは重要であります。
内閣総理大臣が注視区域又は特別注視区域を指定する場合には、あらかじめ、その区域の住民その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとするとともに、注視区域等を指定する旨及びその区域を国会に報告するものとしております。 また、勧告、命令の対象となり得る機能阻害行為の例示を法律上明記することとしております。
また、特別注視区域の指定、十二条五項においては、内閣総理大臣は、特別注視区域の指定の公示をしたときは、速やかにその指定に係る注視区域等を関係地方公共団体の長に通知しなければならないとありまして、地方公共団体に区域指定の後に通知することが規定されております。 事前の手続ではないんですね。
このため、注視区域等の指定を行う前には、関係する地方公共団体としっかりと意見交換を行っていくことを検討させていただきたいと考えてございます。 その上で、このことについて閣議決定をさせていただきます基本方針にも明記する方向で考えているところでございます。 以上でございます。
注視区域等に関する調査につきましては、内閣府に新設する部局が一元的に対応することを予定しているところでございます。
しかし、その一方で、本法案に基づく措置を実施するに当たりましては、地方公共団体の理解、協力を得ていくことは重要であると考えておりますことから、注視区域等で指定を行う前には関係する地方公共体としっかりと意見交換を行ってまいりたいと思います。
注視区域等の指定に当たりましては、閣議決定する基本方針の中で指定の考え方を決定し、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、施設ごとに指定の要否を判断することになってございます。このため、現時点におきまして、御指摘の市ケ谷の駐屯地、基地周辺や普天間の米軍基地周辺を含め、具体的にどの施設の周辺を指定するかといったことはまだ決まってございません。
御指摘ございました注視区域等の指定に際しましては、安全保障と自由な経済活動の両立を図りますために、指定に伴います区域の社会経済活動への影響を安全保障上の要請に基づく合理的かつやむを得ない範囲に限定する必要があるものと考えてございます。