2015-05-07 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
昭和二十七年六月十七日、日本での両院法規委員会では将来の課題としておりますこの解散権の問題、ドイツでは、基本法で建設的不信任制度など、議会の解散は制限され、一九四九年以降三回のみ、イギリスでは、二〇一一年に、任期五年間、議会任期固定法を成立させております。 また、このたびの地方選、これも過去最低の投票率でありました。
昭和二十七年六月十七日、日本での両院法規委員会では将来の課題としておりますこの解散権の問題、ドイツでは、基本法で建設的不信任制度など、議会の解散は制限され、一九四九年以降三回のみ、イギリスでは、二〇一一年に、任期五年間、議会任期固定法を成立させております。 また、このたびの地方選、これも過去最低の投票率でありました。
私は、経団連におきまして会社法などコーポレートガバナンスについて議論しております経済法規委員会企画部会の委員でもあることから、会社法の一部を改正する法律案について、お手元の資料の冒頭にございますA4の一枚紙に沿って経団連の考え方を御説明するとともに、その後ろに添付しております資料、持続的成長を支える三菱商事のコーポレートガバナンス体制、これは昨年弊社が発行したアニュアルレポートから抜粋した資料でございますけれども
○佐久間参考人 経団連の経済法規委員会企画部会長を務めております佐久間でございます。 本日は、このような意見陳述の機会を設けていただきまして、まことにありがとうございます。 私からは、会社法の一部を改正する法律案につきまして、お手元のA4縦の説明資料に沿って、経団連の考え方を説明いたします。 まず、今回新設されます監査等委員会設置会社制度の導入についてであります。
和子君 横路 孝弘君 今井 雅人君 高橋 みほ君 伊佐 進一君 椎名 毅君 鈴木 貴子君 西村 眞悟君 ………………………………… 法務大臣政務官 平口 洋君 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 神田 秀樹君 参考人 (一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会企画部会長
本日は、各案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科神田秀樹教授、一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会佐久間総一郎企画部会長、西村あさひ法律事務所弁護士・東京大学大学院法学政治学研究科太田洋教授並びにエステー株式会社取締役兼代表執行役鈴木貴子社長、以上四名の方々に御出席をいただいております。 ここで、この際、委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。
○参考人(土屋達朗君) 日本経団連の経済法規委員会消費者法部会長を務めております土屋でございます。本日はこのような意見陳述の機会を設けていただきまして、誠にありがとうございます。 私から、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案につきまして、日本経団連の考え方を御説明いたします。 お手元に配付いたしておりますレジュメに沿いまして御説明申し上げます。
本日は、本案の審査のため、参考人として特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事磯辺浩一君、一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長土屋達朗君及び慶應義塾大学大学院法務研究科教授兼法学部教授三木浩一君に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
みずほ君 主濱 了君 谷 亮子君 事務局側 常任委員会専門 員 五十嵐吉郎君 参考人 特定非営利活動 法人消費者機構 日本専務理事 磯辺 浩一君 一般社団法人日 本経済団体連合 会経済法規委員 会
私の意見は、経団連におきます経済法規委員会並びにその下にございます消費者法部会での検討に基づくものでございますので、経団連の意見としてお聞き取り願えればと思います。 最初に、ほかの参考人の方に比べまして、何か、私は何者だということで、このような場にふさわしいかどうかということが疑問かと思います。一言だけ申し上げておきます。
これは、国会法上、戦後すぐの両院法規委員会においてとられた制度ですが、現行法上はこの衆参の憲法審査会のみに与えられた権能であります。 ただ、これがどのように機能するのかについては、それは新しく発足した衆参の憲法審査会の先生方が考えられるべきであって、事前に拘束するべきではない。
○参考人(坂田礼司君) 日本経団連の経済法規委員会企画部会と競争法部会の委員を務めております坂田と申します。 本日は、このような意見陳述の機会を設けていただきまして、誠にありがとうございます。 産活法の改正法案につきまして、経済界としての意見を述べさせていただきたいと存じます。 まず、この場をお借りしまして、東日本大震災の被災地の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
まず、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会企画部会委員・同委員会競争法部会委員・パナソニック株式会社法務本部東京法務室室長坂田礼司参考人でございます。よろしくお願いします。 次に、日本商工会議所特別顧問・東京商工会議所特別顧問・愛知産業株式会社代表取締役社長井上裕之参考人でございます。よろしくお願いします。 次に、東京大学社会科学研究所教授松村敏弘参考人でございます。
末松 信介君 渡辺 猛之君 松 あきら君 上野ひろし君 荒井 広幸君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 参考人 社団法人日本経 済団体連合会経 済法規委員会企
参考人は、経団連の法規委員会の競争法部会のメンバーでもいらっしゃるので、ぜひお聞きしたいのは、先ほど谷畑委員も言われましたけれども、今回、所管大臣と公正取引委員会が協議ができるということになりました。しかし、企業合併の最終判断を下す、その専権事項は公正取引委員会がお持ちなんですね。
まず、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会委員佐久間総一郎参考人でございます。 次に、日本弁護士連合会独占禁止法改正問題ワーキンググループ委員渡邉新矢参考人でございます。 次に、立教大学法学部教授舟田正之参考人でございます。 この際、参考人の方々に委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。
丸川 珠代君 風間 昶君 谷合 正明君 松下 新平君 田中 直紀君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 参考人 社団法人日本経 済団体連合会経 済法規委員会競
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 中島 秀夫君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局審査局長) 山本 和史君 参考人 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授) 村上 政博君 参考人 (日本弁護士連合会独占禁止法改正問題ワーキンググループ委員) 出井 直樹君 参考人 (社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会長代行
本日は、参考人として、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授村上政博君、日本弁護士連合会独占禁止法改正問題ワーキンググループ委員出井直樹君、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会長代行齋藤憲道君、全国電機商業組合連合会会長代行北原國人君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。
日本経団連経済法規委員会の齋藤憲道でございます。 消費者問題に関する特別委員会にお招きいただきまして、発言の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私はパナソニック株式会社に勤務しておりますが、本日、すべての業界にかかわる消費者関連法案を審議する場ということですので、さまざまな業界の声を反映する日本経団連の一員として発言させていただきます。
本日は、各案審査のため、参考人として、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会部会長代行・パナソニック株式会社法務本部顧問齋藤憲道君、明治学院大学法学部准教授圓山茂夫君、日本弁護士連合会消費者行政一元化推進本部本部長代行・弁護士中村雅人君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
隆司君 泉 健太君 枝野 幸男君 小川 淳也君 小宮山洋子君 階 猛君 田島 一成君 田名部匡代君 田端 正広君 吉井 英勝君 日森 文尋君 糸川 正晃君 ………………………………… 内閣府大臣政務官 並木 正芳君 参考人 (社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会部会長代行
その経済法規委員会の百九十七社とか回答数が九十三社とか抜きにして、ただ円グラフ全体で六三%ですよ。それってうそでしょう。そんなのまかり通るんですか、大臣。
すると、実はこの六三%というのは、経団連の中の経済法規委員会に所属する会社百九十七社に対して経団連がアンケート調査をしたと。そのうち九十三社が回答をしました。九十三社の回答だけで六三%という円グラフを作ったわけです。 国会図書館の方にお願いをいたしまして、この経済法規委員会というのはどういう会社が入っているんですかとお聞きしました。
なおかつ、その国会に設けられた勧告権を持っていた機関というのは、両院法規委員会という、これも途中で消えましたけれども、最初の国会で設置された機関がございます。この機関というのは、実は衆議院の機関でもなく参議院の機関でもなくて、非常に特異な国会に設置された機関ですよね、両院法規委員会です。
もちろん、昭和二十年代に、よく引用されますけれども、両院法規委員会が設けられた例がございます。ただ、この法規委員会は、御案内のように国会法によって両議院の常設機関として設置されたものでして、今回の合同審査会とは性格が大きく異なっているのではないかと思います。
両院に対して勧告権を持つような委員会は現憲法下において存在したかというお尋ねでございますが、昭和二十二年から昭和三十年までの間、両議院に対する勧告権を有する両院法規委員会という組織が設置されておったと承知いたしております。 当時の国会法によりますと、三つの勧告権を有していたようでございます。
先生御指摘のように、先ほど御説明申し上げました両院法規委員会は、第十四回国会、昭和二十七年以降実際に開会されていないという状況などにかんがみまして、昭和三十年の国会法改正で廃止されたと承知いたしております。 現在まで、両院に勧告権を持つような委員会等は存在していないものと承知しておりますが、その理由についてはつまびらかには承知いたしておりません。 以上です。
○菅野委員 今の答弁でも触れられていましたけれども、戦後、両院法規委員会が存在して、そして各議院に勧告を行うことができたというふうな今の答弁でございますが、大きな役割を私は果たしたというふうには思えません。
両議院に対して勧告権が付与されていた機関として直ちに思い浮かぶのは、申すまでもなく、一九五五年の国会法改正により姿を消した両院法規委員会であります。この委員会は、しかしながら、各議院の委員会の協議により開かれる合同委員会ではなく、国会法により両議院の常設機関として設置された独立の勧告機関であります。
○大村参考人 日本経団連経済法規委員会消費者法部会長代行を務めております、三菱商事の大村でございます。 本日は、このような発言の機会をちょうだいいたしまして、まことに光栄に存じます。 政府提出法案のベースとなっております国民生活審議会における検討には、私も日本経団連の代表として、部会と検討委員会の委員として参加してまいりました。
本日は、両案審査のため、参考人として、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行・三菱商事株式会社理事大村多聞君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長佐々木幸孝君、東京大学大学院法学政治学研究科教授落合誠一君、特定非営利活動法人消費者支援機構関西常任理事飯田秀男君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。
村上誠一郎君 安井潤一郎君 市村浩一郎君 大畠 章宏君 川内 博史君 小宮山洋子君 鉢呂 吉雄君 太田 昭宏君 石井 郁子君 糸川 正晃君 ………………………………… 内閣府大臣政務官 後藤田正純君 内閣府大臣政務官 平井たくや君 参考人 (社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行
昨年五月、国際私法の現代化に関する要綱中間試案に対するパブリックコメントが実施された際、日本経団連経済法規委員会企画部会の委員としてコメントの取りまとめにもかかわっております。本日は、このような場にて発言の機会をちょうだいいたしまして、誠に有り難く存じます。 まず初めに、今回の法例改正に対する経済界としての基本的な考え方につきまして申し上げます。
洋介君 高山 智司君 中山 義活君 計屋 圭宏君 肥田美代子君 松崎 公昭君 村井 宗明君 渡辺 周君 江田 康幸君 塩川 鉄也君 ………………………………… 経済産業大臣政務官 平田 耕一君 経済産業大臣政務官 山本 明彦君 参考人 (社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会長
本日は、参考人として、社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会競争法部会長・住友化学株式会社特別顧問諸石光熙君、社団法人経済同友会代表幹事北城恪太郎君、弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員安保嘉博君、法政大学法学部教授・法学部長岸井大太郎君、弁護士・元中央大学法学部教授伊従寛君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
○諸石参考人 私は、日本経団連の経済法規委員会競争法部会長をいたしておりまして、経済界、経済団体を代表する立場でございます。
一橋大学大学院法学研究科教授松本恒雄さん、日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行・三菱商事株式会社理事大村多聞さん、弁護士浅岡美恵さん及び特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス室長三木由希子さん、以上四名の方々でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、ありがとうございます。