1963-05-30 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第35号
さらに外務省のほうでは四月の二十四日に、お見えになっております法眼欧亜局長が、ビノグラードフ駐日ソ連大使を外務省に招かれて、貝殻島のコンブ安全操業の問題についてのソ連側の真意を聞かれた、こういうふうにも当時の新聞で報道されておるわけであります。
さらに外務省のほうでは四月の二十四日に、お見えになっております法眼欧亜局長が、ビノグラードフ駐日ソ連大使を外務省に招かれて、貝殻島のコンブ安全操業の問題についてのソ連側の真意を聞かれた、こういうふうにも当時の新聞で報道されておるわけであります。
そこにおられる法眼欧亜局長、東大の林教授、それから防衞庁の研修所の佐伯所長、座談会なんかを見ても、三人寄ってたかって非常に、今はもう国際法なんというものじゃないのだと口をきわめてPRをしておられる。そうすれば一体われわれが国際関係を規律するものはどういうものによってやっていくのかという問題が一つ。
それを押えるためには、第四条というのがあるから法眼欧亜局長は言えたんでしょう。ところが、それを条約上何ら論拠がないから運んだっていいのだというのが中川条約局長の答弁なんです。それでは、オランダは合法的にやっている、日本は、合法ではあるけれども、それはやめてもらいたいという単なる請願をやったんだ、陳情をやったんだ、こういう解釈にならざるを得ない。私は実態論を聞いているのではない。
先ほどから法眼欧亜局長が言っているところによっても、口上書として提出しているのは、(発言する者あり)今うしろで言っているように、継続的に軍人を輸送している、そういうことについて口上書で出しているはずなんです。あなたは、法律的論拠はないのだけれども、法律的にはオランダの言う通りなんだが、お願いをしているんだ、こういうようなことを口上書として出したのだと言う。
第二点は、法眼欧亜局長に伺っておきますが、口上書の中に軍事要員という言葉が使われている、ミリタリー・パワーという言葉を使っているらしいのですが、この軍事要員というのは法的にはどういう意味でお使いになったのか、この兵員、軍事要員の違い、こういう点について伺っておきたいと思います。
二月二日のアムステルダムからの外電は、KLMの定期便によって約三十名の兵員が東京経由ビアクに向かったと報じましたので、三日、法眼欧亜局長から在京オランダ大使館のマクレンポント参事官に対しまして、大使がおりませんで、代理大使をやっておったわけでございます。
○千田正君 今、法眼欧亜局長からお話があった通りだと思いますが、現実は、北海道の近海漁業、しかもこれは大体零細漁民でありまして、まあソ連側の主張するところの十二海里説と、日本側が考えておる三海里説と、そういう面がある場合においてはダブっておるところもあるし、非常にこれはむずかしい問題なんですね。