2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
したがって、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要であります。
したがって、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要であります。
したがいまして、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要でございます。
所有権につきましては、我が国における法制全体も踏まえた送りつけ商法に係る規定の在り方を検討した結果、当事者間の合意なく、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、財産権との関係の整理など、極めて慎重な検討が必要であると判断するに至ったものでございます。
しかしながら、我が国における法制全体も踏まえた送りつけ商法に係る規定の在り方を検討した結果、当事者間の合意なく、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、財産権との関係の整理など、極めて慎重な検討が必要であると判断するに至ったところでございます。
○片桐政府参考人 送りつけ商法の規定と所有権との関係でございますけれども、我が国における法制全体も踏まえた送りつけ商法に係る規定の在り方を検討した結果、当事者間の合意なく、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、財産権との関係の整理など、極めて慎重な検討が必要であると判断するに至ったものであります。