2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
ただ、法的効果は、それこそ議論とか発議を止める法的効果はないとはいっても、検討事項とされている問題を解決せずに、もうとにかく発議をするんだという姿勢というのは、やっぱりそれは違うのかなと考えています。必要に基づいて改正発議、議論をするにしても、やっぱりCM規制とかの問題をきちっと解決するというのが政治のあるべき姿だと私は考えています。
ただ、法的効果は、それこそ議論とか発議を止める法的効果はないとはいっても、検討事項とされている問題を解決せずに、もうとにかく発議をするんだという姿勢というのは、やっぱりそれは違うのかなと考えています。必要に基づいて改正発議、議論をするにしても、やっぱりCM規制とかの問題をきちっと解決するというのが政治のあるべき姿だと私は考えています。
また、少年法第六十一条は主体を限定していないことから、報道機関であるか個人であるかにかかわらず同条の適用対象となり、法的効果にも違いはないと考えるところでございます。
しかし、そもそも日本政府として、現在の軍事政権がRCEP批准の資格ですね、まあ批准を、サインした場合のその法的効果も含め、そういう批准をする資格があるというようなそういう認識にあるのでしょうか。大臣の答弁をお願いいたします。
御指摘のありました自己コントロール権につきましては、地域の特性と関係しないものと考えられますので、具体的な法的効果を伴う権利として条例に規定するということはできませんけれども、純粋に理念的な事項としてでありますと、法律上の共通ルールの内容を変更しないということでありますので、改正後、改正案の施行後においても条例に規定することは可能だと考えております。
言わば、その出品している機会を奪うということになりますので、この点については、プラットフォーマー新法というところでは第四条の三項というところで、要請に応じてとった措置については賠償の責任を負わないという法的効果を具体的に付与しているというところでございますので、この点については前進しているのではないかというふうに思いますし、かつ、内々の御連絡で落とすのではなくて、第二項に基づいてこれ公表されるというところでございますので
さらには、同性婚を認めていないことが憲法違反ということではなくて、異性婚であれば認められる法的効果が何一つとして同性パートナーに与えられていないことが憲法違反だとしたわけであります。 私は、この判決は非常に複雑な、しかし含蓄のある判決だと思います。つまり、性的指向は憲法十四条の問題であるとしながらも、同性婚を認めていないことそのものは憲法違反ではないと。
その上で、性的指向は自らの意思に関わらず決定される個人の性質であり、性別や人種などと同様、人の意思によって選択、変更できないものであることなど、様々な事実を挙げ、同性カップルに対して、婚姻によって生じる法的効果の一部すらも享受する法的手段を提供していないことは、憲法十四条一項に違反するとされました。
相続人申告登記の申出は特定の相続人が単独で行うことが可能でありますため、所有権の登記名義人の相続人のうち一人だけが相続人申告登記によって公示されるという事態も生じ得ますが、この相続人申告登記は、この当該登記名義人の法定相続人と見られる者を報告的に公示しているにとどまり、他の相続人について何らかの法的効果を発生させるものではございません。
委員の御指摘は、社会的養護の状況下にある子供が、実父母以外の者によって家庭的な養育を受ける機会を拡大するため、現行の普通養子制度よりも法的効果の限定された新たな養子制度を創設すべきであるという御提案と理解いたしました。
国会の議決の対象となり、法律となるのは条文部分でございますので、参考資料の誤りが、成立した法律の法的効果に影響することはないものと考えております。
であれば、まず、是非、もちろん同性婚の議論も是非していただきたいんですが、まずは地方自治体で既に実績があるこのパートナーシップ制度から、地裁の判決ではありますけれども憲法十四条違反とされたことに鑑みて、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益と同様のものを同性パートナーにも認めるような、あるいはこれ同性間だけでなく私は異性間にも認めていいと思いますけれども、このパートナーシップ制度、この創設、法制化
御指摘のパートナーシップ制度につきまして、どのような法的効果を有するものを想定するかというところから問題になり得るというふうに考えておりますが、御指摘のように、婚姻に類するものを想定するということになりますと、この点につきましても、家族の在り方の根幹に関わる重要な問題であって、国民の意識などを踏まえた幅広い観点から極めて慎重な検討が必要になるものと考えているところでございます。
御指摘の判決におきましては、原告らの国に対する請求は棄却されたところでございますが、その理由中において、御指摘ありますように、同性愛者に対しては婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段を提供しないとしていることは、その限度で憲法十四条一項に違反するという判断がされたものと承知しております。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の判決におきましては、原告らの国に対する請求は棄却されたものの、その理由中におきまして、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段を提供していないことは、その限度で憲法十四条一項に違反するとの判断が示されたものと承知をしております。
同性同士の結婚を認めず、その法的効果を受けられないのは、憲法十四条が保障する法の下の平等に反し、違憲だとしたものです。一斉訴訟の初めての判決であります。 大臣に伺いますが、法務省としてこの判決を受けて対応を検討していることはありますか。
他方、それについて、その後、同じところで横畠前長官は、憲法に規定されている義務ということから、どのような義務内容であるかとか、あるいはどのような場合にその義務に違反したことになるのであるかとか、さらに、その義務に違反した場合の法的効果がありますとかその責任がどのようなものであるかということは別の事柄でございますと述べるとともに、それに違反した場合の何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務
○上川国務大臣 ただいま委員から、御質問の件ということでございますが、現時点で、今おっしゃった内容につきましてつぶさに承知をしている状況ではございませんけれども、お尋ねの判決におきましては、原告らの国に対する請求は棄却されたものということでございまして、その理由の中におきまして、同性愛の方に対しまして、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する手段を提供していないということにつきましては、その
○小野田大臣政務官 先ほど上川大臣からもお話ありましたけれども、現時点で全てを承知しているわけではございませんが、その理由の中において、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する手段を提供していないことはその限度で憲法第十四条に違反するという判断ということなので、違憲と言われたわけではちょっとないのかなというふうに思っていますが、またこれから判決も全て読ませていただいて、これから
加えて、もし、これ、見ていただいたら分かるんですが、ほとんど差がないので、じゃ、蔓延防止等重点措置をやった後、緊急事態措置に移行していくときに、追加でどういう法的効果があるのかというと、二十万円、過料がたくさん取られるようになるだけですかね。よく分からないんです。
さらに、こうしたこの国会承認が、法的効果というものが確保されていない下で一体どういう政府の行政運営がなされているのか。これが実は先回の存立危機事態に関わる質疑だったんですけれども、そこから今、現に何が起きているのかから質問させていただきます。
○国務大臣(田村憲久君) あくまでも努力義務ですから、努力義務という法的効果は生じますけれども、それをしないからといって何か、何らか罰則があったりでありますとか、何らかの不利益が被られるというようなことではございません。
感染症に関する基本的な情報の周知、そして、差別、偏見等の防止に向けた啓発や教育に資する発信を強化していくですとか、関係する各機関の職員の研修等におきましてもそういったことの正しい知識の周知等、また、自治体における体制の構築への国の支援ですとか、政府で統一的なホームページをつくりまして、差別の事例、こういうものがある、そして、悪質な行為については名誉毀損だとか民事上の損害賠償請求の対象になるといった法的効果
なお、署名用電子証明書につきましては、その中に住所、氏名などの個人の四情報を含みますほか、電子署名法に基づきまして、真正な本人意思が推定されるという法的効果が認められるものでございますので、これを常時インターネットに接続されるスマートフォンへ搭載することはセキュリティー上課題が大きいというふうに認識をしておるところでございます。
最終的には、これは、受け取った内閣府の方が、各省庁に規制の特例手続の検討を進めていただくに当たって、基本的な反対がありませんということを自信を持ってお話をするためにとるものでございまして、このこと自身が何がしかの法的効果を生むという性格のものではございませんけれども、こうしたプロセスであるとか日ごろの区域会議のお話合いであるとかを通じまして、ある意味、常時、極力住民の皆さんとお話をするような形をとっていくような
足立委員のような案もございますし、それから、自民党の稲田朋美議員を中心として、旧姓ではなくて、旧姓と言わないんです、生まれたときの姓をそれぞれが戸籍の中で法的効果を発するようにというような意味合いのことをおっしゃっていましたけれども、さまざまな御意見があります。そしてまた、今新しく、各省庁でいろいろやったらいいのではないかという御提案もなされました。