2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
法的ベイルインは採用されていません。また、支援が欲しければ農林中金にリストラを含む経営合理化計画の策定を求めるなど、協同金融に国が介入する仕組みがあるからです。リーマン・ショックで農林中金は約六千億円の損失を出しました。公的資金投入論もありましたが、全国の農協組合員が一兆九千億円もの支援、資本増強を行って農林中金を支えました。協同組合の自主自立を貫くことが大事だと思います。
法的ベイルインは採用されていません。また、支援が欲しければ農林中金にリストラを含む経営合理化計画の策定を求めるなど、協同金融に国が介入する仕組みがあるからです。リーマン・ショックで農林中金は約六千億円の損失を出しました。公的資金投入論もありましたが、全国の農協組合員が一兆九千億円もの支援、資本増強を行って農林中金を支えました。協同組合の自主自立を貫くことが大事だと思います。
委員御指摘のいわゆる法的ベイルインとは、この元本削減又は出資転換を法令上の根拠に基づいて強制的に実施するものと考えます。この法的ベイルインにつきましては、金融機関の資金調達や債権者の権利に多大な影響を及ぼすものであり、慎重な検討が必要であることから、預金保険法でもその規定は設けられておらず、今回の法律案においても預金保険法と同様にその規定は設けておりません。
法的ベイルインについては、先日、ここの参考人のときに、全銀協の代表も別に受入れを否定しているわけじゃない、研究して対応すべきときはしていきたいということをおっしゃっていますから、麻生大臣も前回、一つの研究テーマとしては考えなきゃいけないということを言われているわけだから、否定しないできちっと考えていくべきだということを再度改めて申し上げておきます。
その第一は、国際合意の破綻処理制度である法的ベイルインが採用されていないことです。 法的ベイルインは、破綻金融機関の株主や無担保債権者に損失を負担させるもので、負担の優先順位を事前にルール化し、必要ならば公的資金で補う仕組みです。再発防止のため、危機を招いた当事者への自己責任原則を徹底する立場を貫いております。
次に、お配りしました最後の表の下の方の話なんですけれども、金融機関が債務超過となった場合の処理なんですけれども、これは法的ベイルインの話を前回も申し上げましたが、破綻金融機関の株主と無担保債権者に損失を負担させるというのが法的ベイルインの基本的な考え方でございまして、さらにその場合、過失負担の順位を清算手続に沿って事前にルール化しておいて、透明性あるいは予見可能性を高めるというのが法的ベイルインの国際的
一方で、法的ベイルインについては、意見書の中で、いわゆる自己資本規制に対する上乗せとなる最低要求水準の設定には反対というふうにコメントをさせていただいております。したがいまして、導入そのものに反対していたわけではないんですけれども、先生御存じのとおり、バーゼル3においては銀行の資本の質と量について大きな見直しが行われました。
これは、法的なベイルインと、いわゆる契約上のベイルインといいますか、法的なというのは、当局が関与して破綻のときは株主にも負担させる、債権者にも、無担保債権ですけれども、負担させるということをやるのが法的ベイルイン。契約上は、民民任せといいますか、劣後債権で、そういういざというときにはカットするとか株式化するとかいう契約を結ぶ債権、もう民民でやってくれと。この二つがあるわけですね。
○大門実紀史君 今後の動向を見なければ分かりませんけれども、法的ベイルイン、国際的な流れの方向で、証券業界も銀行業界もその方向で努力をしてもらいたいということを申し上げて、終わります。
具体的に言えば、破綻処理の開始が始まったら金融機関の株式は無価値化させるとか、あるいはDESですね、株式化するというようなことで株主責任を問うとか、こういうようなことが金融当局が主導して行うのが法的ベイルインでございまして、アメリカでは、銀行関係で既にオバマさんのイニシアチブで導入したということでございます。欧州その他の各国でも今検討しているのはこの法的なベイルインでございます。
率直に言って、全銀協に配慮して今回はそこに踏み込むのを見送ったのではないかとしか考えられないようなふうに思うんですけれども、そうじゃないと言うならば、引き続き、世界の流れでございますから、この法的ベイルイン、どういう形で日本でやれるのか、それぞれの国によってやり方違っていいと思うんですけど、しかし、当局が関与したきちっとした法的なベイルインをやる方向は検討すべきだというふうに思うんですね。
それで、こうしたベイルインにつきましては、先生御指摘のように米国ドッド・フランク法で規定されておるところでございますが、欧州におきましてはその内容等について様々な議論がございまして、国際的にも、先生御指摘の法的ベイルインを含めまして、その内容、範囲についてまさに議論が進行中のものでございます。なお、欧州主要国につきましては、法的ベイルインについて立法化されている事例は現在のところございません。