2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
法案提案者である細田博之議員は、二〇一八年七月五日の憲法審査会で、改正案の目的を投票環境の向上としています。しかし、改正案では、投票できない人、投票しづらい人が放置されたままの状態であることが大きな問題です。 憲法は、基本的人権を定め、弱い立場の人、少数派に寄り添っていると言えると思います。例えば、十三条は、全て国民は個人として尊重されるとして幸福追求の権利を定めます。
法案提案者である細田博之議員は、二〇一八年七月五日の憲法審査会で、改正案の目的を投票環境の向上としています。しかし、改正案では、投票できない人、投票しづらい人が放置されたままの状態であることが大きな問題です。 憲法は、基本的人権を定め、弱い立場の人、少数派に寄り添っていると言えると思います。例えば、十三条は、全て国民は個人として尊重されるとして幸福追求の権利を定めます。
今、新藤議員おっしゃるように、私は、平成十九年制定当時の法案提案者等の一人としまして、国民投票法制定、その後の改正にも一貫して関わってまいりました。 その立場から申し上げますと、今御指摘いただきましたように、投票運動については、国民投票は国民主権の直接の発露であるから、できる限り自由にということを基本理念として掲げました。
ところが、法案提案者の委員が抗議の退席をする下で、法案提案者がいない下では採決ができなくなって、結局、理事会を再開するという混乱をもたらしたわけであります。 再開された理事会では、公明党案のみ採決をしたいという自民党の提案が行われました。そうなれば、維新案は残るわけでありまして、議論の整理のためという理由は成り立たなくなったわけであります。
本来、参議院は法案提案者への質疑を行うべきであり、私も要望いたしましたが、認められませんでした。議員立法で議員が法案の質疑や答弁ができないようでは立法府の在り方が問われると思います。委員の皆さんには国会審議の基本に立ち返った運営をお願いしたいと思います。その上で、今日は政府に対して質問をさせていただきます。
そこで、法案提案者に再度伺いますけれども、この第十五条に言う情報の共有というのは誰のどのような情報を共有するのか、お答えください。
まず、法案提案者に伺いますが、金融二社が拠出金を負担することを理由にして、もう拠出金出しているんだから窓口業務委託手数料は下げてほしいと、引下げになる心配はないでしょうか。
新しい補助制度を設けても、その制度を使わず復旧はしないという判断をしてしまっては、法改正の趣旨が生かせなくなってしまうというふうに思うんですけれども、法案提案者、これはどのようにされますか。
私はそれを期待するわけですけれども、法案提案者にお答えをいただきたいと思います。
○宮本(岳)委員 そういうことも踏まえた法案だと思うんですが、法案提案者にお伺いをいたします。 本法案は、赤字路線であっても、地域公共交通を守るべきとの趣旨から提案されたものですね。
定数削減によって切り捨てられるのは主権者国民の声であり、国会の政府監視機能が低下するという弊害を法案提案者も認めていたにもかかわらず、根拠も示さず、我が国の男子普通選挙制度始まって以来、最少の定数に削減したことを、改めて厳しく批判します。
これは、法案提案者は、趣旨説明を行うのは誰かという御質問も先ほどはございました。私、大臣の立場で行うつもりでおりますが、でも、そこは、私は法務行政の責任者である、こういう全体の責任者である、このように自覚をいたしております。
法案提案者は、依然として存在する、肌で分かっているなどと述べるだけで、何をもって部落差別とし、それがどのように存在するというのか具体的に示すことはできませんでした。提案者は、定義を置かずとも一義的に明確、その者が部落の出身であることを理由とした差別と言いますが、それは部落解放同盟が示す考え方を法に持ち込むものです。極めて曖昧であり、濫用によって表現や内心の自由が侵害される重大な危険があります。
審議の中で法案提案者から、個人に支給する活動を否定する答弁がありました。先ほどその答弁を撤回されるかのような発言もありましたが、議連のホームページなどを見ても、先ほどの答弁の撤回との整合性が疑われます。休眠預金の活用先について、国民的なコンセンサスがあるとは言えません。
法案提案者として、どんな場合に限定されるというふうにおっしゃっているのか、どんな場合は否定されるということなのか、その状況はどう疎明されるというのか、どんなお考えなんでしょうか。
このときに、この大切な法案において、国は責務があるが地方公共団体は努めるものとするとされているというこの表現一つで地方公共団体の構えが変わるようなことになるならば、それは法案提案者の意図とも違うのだなと今改めて思ったわけですね。
そこで、法案提案者にまずお聞きしますが、今度の法案の目的の中に、琵琶湖について、「その総合的な保全及び再生を図ることが困難な状況にある」という文言があります。この規定は、いわゆる琵琶総による生物多様性や生態系に与えた影響も含んだ困難な状況として位置付けられていると、そう理解してよろしいでしょうか。
そこで、維新の法案提案者に伺います。 我が国への武力攻撃がいまだ発生していない状況で、公海上で日本防衛のために弾道ミサイルの警戒監視をしている米艦船に武力攻撃があった際に何らかの対処をしなければならないという認識、このことは政府・与党と一緒だと思います。つまり、第一の立場は取らないということであります。
○清水委員 法案提案者は上川大臣ですから、やはり冤罪防止、国民の信頼を取り戻す、その適正化がなぜ通信傍受とリンクするのかということについて、もう少し国民に向けてわかりやすい説明をしていただかないと、なかなか理解されないんじゃないかなというふうに思うんですね。 この「検察の再生に向けて」ではこのように指摘しているんですね。
スポーツ庁の設置については、私も法案提案者の一人として国会に提出し、二〇一一年に可決、成立したスポーツ基本法の附則第二条に、政府は、スポーツに関する施策を推進するため、スポーツ庁及びスポーツに関する審議会等の設置等行政組織のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると定められました。
したがって、学校図書館に勤務する者であっても事業者が雇用するものについては、我々法案提案者としては、法の規定する学校司書には該当しないと考えておるわけでございますけれども、その点、文科省の見解を伺いたいと思います。
今、法案提案者がそのように申されましたので、岡崎局長にお伺いしたいんですが、近年、この社労士が団体交渉に不当に介入することで正常な労使関係を損なう事態が生じているという声が現場の労働者から数多く聞こえてくるわけであります。また、今回の法案に反対している日本労働弁護団からも同様の主張が行われております。
多分、法案提案者の方が一番御存じなのかなとは思うんですけど、そういうサーバー、おまえ提供したなということで、それ。