2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどからの推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から選任しているところでございます。
具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどからの推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から選任しているところでございます。
について」という中間取りまとめを出しておりますが、この中で、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のための制度の検討、この部分では、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のために、利用許諾契約のような契約の普及、定着に加え、契約当事者ではない第三者にも効力が及ぶ制度を創設すること、そのような制度創設のため、現場における保護の努力など立法事実を丁寧に積み上げること、和牛改良関係者のみならず、関係省庁、法曹実務家
また、海外の企業関係者や法曹実務家等に対しても、シンポジウムの開催等により、国際仲裁の活性化に関する我が国の取組や、日本の仲裁地としての魅力等について広報活動を行っているところでありまして、とりわけ、この点につきましては、本年度から開始した、先ほども答弁にありました調査委託業務におきまして、日本の仲裁地としての強みを更に効果的に発信できるような方策について、しっかりと調査検討をしてまいりたいと考えております
法務大臣から協議を求めることが想定される事項についてお尋ねでございますので、これについては、例えば法科大学院における教育課程等を踏まえた司法試験の在り方であるとか、あるいは法科大学院への法曹実務家教員の派遣の在り方などが考えられるところでございます。
もっとも、今回の見直しによる新しい司法試験の実施時期につきましては、法曹志望者あるいは法学教育関係者にとって非常に関心が高い事項であると認識しておりまして、法案成立後速やかに法務省に設置する予定にしております関係省庁、教育関係者、また法曹実務家等を構成員とする会議体においてしっかり検討することとしております。
○政府参考人(小出邦夫君) 会議体に参画するのは、文部科学省、最高裁といった関係省庁のほか、教育関係者や法曹実務家等を構成員として参画してもらうということを想定しております。
したがいまして、本法案成立後に、法務省といたしましては、司法試験実施時期を含め、法科大学院教育と連携した司法試験の在り方について、司法試験委員会とも連携したしかるべき会議体を設置して、国会での御議論も踏まえまして、文部科学省を始めとする関係省庁のほか、教育関係者や法曹実務家などを構成員としてしっかりと検討を進めていくことを予定しているところでございます。
法案が成立した際には、法務省において、司法試験の時期などを含め、法科大学院教育と連携した司法試験の在り方について会議体を設置して、我々文部科学省のほか、大学関係者、法曹実務家を構成員として必要な検討が行われると承知をしておりまして、文部科学省もしっかりとその議論に参画してまいります。
また、制度改正後の司法試験の在り方についても、今後、法務省において、文部科学省はもとより、大学関係者や法曹実務家を構成員とする会議体を立ち上げて必要な検討が行われると伺っております。 文部科学省としては、今後、より密接に法務省を始め関係機関との連携を図り、必要な検討を進めてまいる所存でございます。
そして、司法修習向けの法律に関する理論や実務に関する理解をより深化させるための教育の提供、さらには弁護士を始めとした法曹実務家を対象としたリカレント教育の提供です。 これらにより、法科大学院がこれまで以上に社会の幅広い分野において貢献できる場所になると考えます。
問題作成考査委員に占める法科大学院教員の構成でございますが、この考査委員の中には、法曹実務家のほか、大学等の研究者が任命されておりますが、近年における研究者の考査委員に占める法科大学院教員の数でございますが、平成三十年は三十八名中二十二名、令和元年は三十八名中三十名となっております。
そして、行政の手続についてのことでありますけれども、我々としては、確かに順序の後先はあるかもしれませんけれども、今後、法務省において、文部科学省のほか、大学関係者や法曹実務家等を構成員とする会議体において必要な検討を行わせていただきたいというように思っております。
ただ、総合的に判断をして、結局、今回の法科大学院の教育改革の検討状況ですとか、あるいは緊急の提言を平成三十年度中に行うという状況、それらを総合的に勘案し、その上で必要なプロセスについてこういう形で代替をさせていただいて、その上で立法府に判断をお示しし、そしてさらに、今後、法務省と文部科学省、そして大学関係者や法曹実務家を構成員とする会議体において必要な検討を行い、また、中央教育審議会法科大学院等特別委員会等
法案成立後に設置する予定の、文部科学省等の関係省庁、教育関係者、法曹実務家等を構成員とする会議体において検討することとしております。 なお、今回の法改正の立案を担当する立場としては、法科大学院における教育の実施を阻害せず、法科大学院教育と司法試験との有機的連携を図る等の観点から、一つの選択肢として、現状の五月実施を後ろ倒しして、夏ごろの実施とすることを想定しているところでございます。
御指摘の会議体でございますが、関係省庁のほか、教育関係者、法曹実務家等を構成員として検討を進めていくことを予定しております。
○伯井政府参考人 法科大学院における教育につきましては、やはり司法試験のあり方とも密接に連携いたしますので、先ほど申しました、大学関係者や法曹実務家で構成する合議体において、法科大学院の定員管理のあり方も含めて必要な検討を行うということとしておりますし、また、そうした司法試験の合格を目指すという合格率の設定につきましても、新しい仕組みのもと、しっかりと数値目標を設定し、検証していくということでございます
先ほど申し上げましたとおり、旧制度のもとで司法試験に合格し、司法修習を経て法曹実務家になった法曹につきまして、司法制度改革意見書の中に、その法曹実務家についての質を問題にする記載はないというふうに考えております。
○山下国務大臣 まず、このトップが、長年法曹実務家として、弁護士として法曹実務を積み重ねてこられた門山政務官ということであるということが一点。そして、この大臣官房秘書課外国人施策推進室長というのは、総合的見地から外国人施策をやるものでございまして、この者も検事でございまして、法律家でございます。
刑事政策に基づいてやるかという御指摘につきましては、これは、先ほども申し上げたように、死刑というのはまことに厳粛な刑罰であり、非常に重大な犯罪に対して裁判所が慎重の上にも慎重な審議を重ねて判決を下しているということで、マクロ的分析になじむかというと、私はそうではないのではないかというのを法曹実務家として感覚を持っているところでございます。
二〇二〇年、まさに司法外交元年と位置づけまして、この官房国際課主導のもとで、二〇二〇年四月に京都で開催されます国際連合犯罪防止刑事司法会議、コングレス、これを成功させるための準備を進めることはもちろん、法制度整備支援、すなわち法令の起草支援、法令を運用するための体制整備支援及び法曹実務家等の人材育成支援、これを更に充実させるとともに、国際訟務等への対応につきまして、外務省等の関係省庁との連携を進めるなどの
○政府参考人(和田雅樹君) 難民審査参与員の選定につきましては、先ほど先生の方から御紹介のありました法律などの法律に基づきまして法務大臣が任命しているところでございますが、具体的には、日本弁護士連合会、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の推薦もいただき、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい外交官や国連関係勤務経験者、国際法学者などの各分野の専門家から選任しているところでございます
そして、このことにおきまして法務省また法曹実務家の役割は極めて重要でありまして、その意味で、省内に国際的な司法戦略を担う司令塔機能をつくり、オール法務省で司法外交を展開し、国際案件に取り組む必要があるというふうに考えているところでございます。
法曹実務家として約二十年の経験を経ておりますが、旧弊にいたずらにとらわれることなく、真に国民に必要な法務行政を見据えつつ、上川法務大臣、葉梨副大臣を全力でお支えして、法務行政に全力で誠心誠意取り組んでまいります。 平口委員長を初め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
今日私が指摘をした問題も含めて、もちろん私は野党の議員ですが、これは、私のみならず多くの専門家、そして法曹実務家、こうした方々の共通の厳しい指摘であり、国民の不安の焦点なんですね。それを、不安を広げるための議論を延々としているなんというのは、野党の質問権、国会の審議を否定する重大発言ではありませんか。私、この発言内容を認めて、撤回されるべきだと思いますが、いかがですか。
ただ、実行準備行為という概念自体が余り我々法曹実務家からしても聞きなれない言葉でございまして、例えば、じゃ予備行為とどう違うのと。
おっしゃるとおり、専門家が必要だとか法律をわかっている人が必要だという言葉を使うんですけれども、法曹実務家が必要か、ここで言っている法曹というのは三者という意味ですけれども、というか弁護士という意味ですけれども、が必要かというと、そこはお茶を濁すんです。 なぜなら、アメリカでもそうですけれども、アメリカは、法廷弁護士になる人はバーに受かった人の一割です。
だからこそ、法学部を存置しておくとその状況は変わらないんだと僕は思っていて、そうである限り、要するに、無責任な職域拡大と僕は申し上げましたけれども、企業内における法曹実務家の職域拡大というのは、結構夢だと思うんですね。なかなかそんなことはないと思います。 米国では、確かに、一流企業の法務部のゼネラルカウンセルという人たちはほとんど法曹有資格者です。
そこに盛り込まれております内容は、基本的には、集団的消費者被害救済制度専門調査会において消費者、事業者、法曹実務家、研究者等によって慎重に積み重ねられてきた議論の結果をほぼ忠実に反映したものとなっております。すなわち、本制度の検討に当たっては、二段階型の手続構造を採用するという画期的な仕組みを基礎としつつ、同時に、我が国の従来の裁判手続になじむような制度とするための調整が重ねられてきました。
ただ、今御紹介した見解は、それ自体としては目新しいものではなく、法曹実務家、法律実務家では広く共有された考え方であろうと思います。裁判員制度が導入されて、改めて系統立った分析、説明がなされました結果、その正当性が改めて再確認された、こういうふうに御理解いただければよろしいかと存じます。
私は、前回の、まさに今のロースクールをやるときに、それは、私自身がそうでしたけれども、学者を養成するための教育としては大学の先生たちはいい教育をしてくれたのかもしれないけれども、法曹実務家になるための教育指導としては、それは単なる受験テクニックにとどまらず、司法試験予備校は大変いい教育をしてくれたと私自身今でも感謝しているし、実感しています。