2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
法曹コースを置く大学のうち、現時点で、現時点の数値で確定している国公立十九の大学について調べたところ、一般選抜における志願者数の総数は、令和二年度の入試では一万四千二百五十三人であったのに対しまして、令和三年度入試においては一万四千三百十五人と、約六十二人増加いたしております。(階委員「ちょっと待って。何か減ったような気が。済みません、もう一回、数字をお願いします」と呼ぶ)済みません。
法曹コースを置く大学のうち、現時点で、現時点の数値で確定している国公立十九の大学について調べたところ、一般選抜における志願者数の総数は、令和二年度の入試では一万四千二百五十三人であったのに対しまして、令和三年度入試においては一万四千三百十五人と、約六十二人増加いたしております。(階委員「ちょっと待って。何か減ったような気が。済みません、もう一回、数字をお願いします」と呼ぶ)済みません。
制度改革はびほう策にすぎないと思っていますが、その制度改革の中で、丹羽副大臣にも来ていただきましたけれども、法曹コースですか、これが大学の中に設けられて、大学四年ではなくて三年たてばロースクールに進めるというようなことが設けられました。そうした法曹コースが設けられた大学で、法学部の志願者はどの程度増加したのかということをお答えいただけますか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 法曹コースにおいては、法曹コース修了時の一定の成績、それから法科大学院についての既修者認定というものをクリアした形で既修者コースに編入をするということで、さっき未修者コースにおいて紹介させていただいた、要するに質の確保ということがなされているんだろうと思います。
○政府参考人(伯井美徳君) 御指摘の規定を設けた理由でございますが、法曹コースは法科大学院の教育を支えるものとして、法曹養成プロセスにおいて重要な役割を担うということから、法曹コースにおける教育の質の担保、あるいは法曹コースから法科大学院への円滑な接続の確保に必要であるこれらの事項について協定において定めることとし、その協定について文部科学大臣が認定するというふうにしているものでございます。
○山添拓君 それでなぜ法曹コースについてはうまくいくのかというのがよく分からないんですが、法曹コースは、要するに優秀な学生だから乗り越えていくだろうと、こういうことになるんですか。
今回の連携法改正で、法曹養成連携協定、これを結ぶことで地方の法曹コースから法科大学院へ進学するというコースもできるようになったわけでありますけれども、これまで地方といえば余り法曹需要がなかったんじゃないかということかもしれませんが、人口減少、高齢化が進む中で、例えば高齢者に対するいろんな面での被害、法律相談を身近にできる環境を整えることは極めて重要だろうというふうに思います。
法曹コースから法科大学院への接続を確保するため、法曹コース以外の学生や未修者、社会人の枠も確保する必要があることから、法曹コース修了予定者を対象とする選抜枠は、各法科大学院の入学定員の二分の一を上限とすることとしております。これによりまして、法学未修者や法曹コース以外出身の法学生に対する法科大学院への進学機会をしっかりと確保することとしたいというふうに考えております。
○政府参考人(伯井美徳君) 法曹コースにおきましては、法科大学院の既修者コースへの接続を前提としておりまして、基本的な法律科目については、法科大学院の未修一年次の内容を修得できるカリキュラム編成をすることが求められております。
○政府参考人(伯井美徳君) 先ほど御説明いたしました法学部の連携法曹基礎課程、法曹コースというのは、必ずしも自大学だけではなく他大学との連携も可能であるということで、特に地方の法科大学院の募集停止というのが相次ぐ中、法科大学院が存在しない地域との、大学との連携ということは、その地方における法科大学院の進学機会の確保の観点から必要性が高いというふうに認識しております。
今回の制度改革におきましては、多彩な、多様な人材確保の観点から、法曹コース修了予定者を対象とする選抜枠は各法科大学院の入学定員の二分の一を上限とするということで、未修者の進学機会の確保ということに意を用いたいと思っております。
つまり、法曹コースと在学中受験でギャップタームの解消の恩恵を受けられるのは、こうしたルールに乗る限られた学生になるのではないかというふうに思います。 そこで伺いたいんですが、司法試験法改正案第四条では、法科大学院在学中の学生に司法試験の受験を認める要件の一つに、所定科目単位を修得していることがあります。
○伯井政府参考人 今御指摘いただきました中教審法科大学院特別委員会の平成三十年三月の基本的な方向性におきましては、共通到達度確認試験につきまして、法学部法曹コースの修了者の質の保証、法学部修了者の質の保証にも活用され得るということから、学部の学生も受験できるような開放性のものとすることが期待されるというふうにされているところでございます。
先ほど紹介したような中教審での議論のように、一般学生向けの民法と法曹コース向けの民法を区別して設けるのは難しいのが大学の現状ではないでしょうか。であるならば、どうするのか。実は、聞いているのは、もう間に合いませんよ、無理ですよという声も聞かれるわけです。
○柴山国務大臣 今回の改正案に規定する法学部の法曹養成基礎課程、今おっしゃった法曹コースにおいては、法科大学院既修者コースへの接続を前提として、三年間で、法律の基本科目について、法科大学院の未修一年次の内容を修得できるカリキュラムを編成することが求められるようになります。
○畑野委員 この間の中教審法科大学院等特別委員会の中でも、法曹コースを導入した場合の学部教育のあり方や教育内容について、さまざまな懸念が挙げられてまいりました。 きょうは、お手元に資料をつけさせていただきました。文部科学省から出していただいた、これまでの法科大学院等特別委員会第九期、平成二十九年三月から平成三十一年二月における委員の主な御意見、法曹コース、法学部の教育内容関係というものです。
○伯井政府参考人 法学部の連携法曹基礎課程、法曹コースに在籍する学生は、学部段階から法曹となる高い意欲を有しているということから、その意欲に応じた学修機会を確保していくということが重要であるというふうに考えております。
○伯井政府参考人 今回、法学部三年の法曹コースと法科大学院二年をプロセスとする養成の制度改正を行うということでございますが、この場合、法科大学院を設置していない大学との連携ということも期待されております。
○伯井政府参考人 中教審で連携法曹基礎課程、法曹コースの制度設計を御議論いただく中で、法曹コースから法科大学院への接続を確保するため、法曹コース修了予定者を対象とする選抜枠の設定を認めるべきであるという御議論があった一方で、その中で、特に法曹コースの成績をもって法科大学院既修者コースの入学者選抜に完全に代替させる五年一貫型選抜枠については、入学者の質の確保の観点から、制度が安定するまでは入学定員の四分
○須網参考人 ほかの参考人と同じように、学部の法曹コースの定員自体が果たして何人になるのか、そして、その法曹コースを経てロースクールに進学する学生が果たして何人出てくるのか、これは全て今の時点では全くわからないわけですね。ですから、全体の数の予測をすることはちょっと困難だと思います。 ギャップタームについて、多くの合格者にとっては逆に長くなるのではないかと。おっしゃるとおりだと思います。
そして、法曹コースを設けたことによって予備試験から学生を引き戻すことはできるかということでございますが、これは、まず学生は予備試験を目指します。そして合格すれば、予備試験ですが、予備試験を目指すぐらいの学生は法曹コースの方にも通っていきます。
現場におりますと、法曹コースというのが始まるよということが学生の中に少し、まだまだですけれども、広がりつつあります。そこでどういう反応かというと、これまで予備試験を目指していた学生が、じゃ、法曹コースも一緒に目指してみようか。簡単に言えば、予備試験を目指していた学生の一部が法曹コースというものと兼ねていく。
実際、現状の法学部で、法曹コースとかいうのは余り聞いたことはありませんけれども、例えば社会福祉系の大学ですと、明らかにそうした資格、さまざまな士のつく資格獲得を目標にしたゼミなりコースなりというのが、そういう社会福祉の関係の大学はそんなに数は多くないけれども、あるわけなんですよ。法学部にそういうのがあっても別におかしいとは私は思わないんですよね。何でそういうことを考えられないのか。